質問いたします。

この度自己都合により会社を退職しました。

失業保険をもらう方向で考えております。

無知なのでどうしていいかわかりません。


ハローワークに行く事は、わかり
ますがどういう風に言ったらいいかわかりません。

例えば失業保険もらいたいんですけどみたいな~

はだめですよね↓

無知なので↓
ご存知な方よろしくお願いいたします☆
雇用保険を受給するためには職を探しますと言うことが大前提です。
ですからあなたの住所を管轄するハローワークに行って申請前の前に求職の申し込みをします。(記入用紙があります)
それが終わったら受給の申請をします。
絶対に必要なものは「離職票」ですからまず会社から貰わなければ申請ができません。
その他に必要なものは、身分証明書(免許証など)印鑑、通帳又はカード(郵貯でもOK)写真2枚(3☓2.5)です。
行けば担当が説明してくれます。
なお、申請にいく期日は指定はありません。早く行けばそれだけ早く受給できますので早い方がいいでしょう。
ただし、自己都合ですから申請から受給開始まで3ヶ月半くらいかかりますよ。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。

前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。

「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。

離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。

受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?

ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
理解しました2ヶ月以内で手続きに行ったのですね、ハローワーク給付課にもTELで再確認しました。
ハローワークのミスか主様の説明不足のどちらかです。

契約期間満了で12ケ月満たずに退職した場合において、離職票の離職理由が期間満了になっていても、本当の離職理由が妊娠ならば、受給期間の延長は可能です。

主様はなんと説明したのでしょう、母子手帳持参で本来の離職理由は妊娠ですと言えば、延長出来た筈、言ったのであれば完全に安定所給付課のミスジャッジです、質問の回答としてハローワークの対応問題ありです。

質問が離職から2ヶ月以内であれば良かったのですが・・・今更では一応言ってみると良いと思いますが、役所ですから非常に難しいでしょう。
退職について教えてください。
現在妊娠7週のパート主婦です。
先週からつわりが辛くて、受付の仕事なので人前でオエッとなるのも嫌だし、
先週の金曜と今週の水曜と金曜と休みました(日祝木が定休です)。
そして今日も辛かったので休む電話をすると『これから忙しくなるし休まれると皆の負担になるから悪いけど』と辞めるように言われました。
退職願だか退職届を出すように言われましたが、退職届ですよね?
退職届の内容は「一身上の都合により」でしょうか?
出産はまだ先なので「出産のため」ではないでしょうし…
私としては忙しいのに皆には申し訳ないけど、つわりがヒドイ日は休ませてもらって大丈夫な日は出勤して、というような感じで出産まで勤めたかったんですが、それでも「一身上の都合」になりますか?
旦那の給料だけでは生活がキツイので失業保険が欲しいのですが、すぐには無理でしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
私はショッピングゾーンや企業などが入っている総合施設で受付の仕事をしていました。
その後妊娠しましたが幸い悪阻もひどくなく、通常通り勤務が出来る状態だったので妊娠6ケ月まで働いていました。
しかし、仕事上制服が決まっており一人だけ妊婦服を着る事が出来なかったため上司から退職を進められ退職しました。
体調も良かったし、まだまだお腹も目立っていなく働けるところがあれば働きたかったので職安でその旨を伝えたところ、会社都合扱いとなり少しの待機期間で失業保険を受給する事が出来ました。なので必ずしも受給できないわけではないと思いますが、受給する場合には働く意欲がある事と働ける状態である事だと思います。一度職安で上司から退職を持ち掛けられている事を伝え、相談されるといいかもしれませんね。アドバイスして下さいますよ。
扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。

※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。

⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
補足
>夫の会社でまだ扶養に入れなくても夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?

分けて考えて下さい。
A)健康保険の被扶養の家族
B)所得税の配偶者控除の対象者

失業保険受給中は健康保険に入れてもらえません。

所得税上ではあなたの年収は給与だけなので、60万円だけなら夫は配偶者控除をすることができます。
扶養控除の申告書に配偶者控除対象者と届けてないなら、年末調整時に申告します。

>私は確定申告しなくても良いのでしょうか?

しなくてもよいですが、すでに納付した所得税がそのままになっているはずですが、その還付をしたいなら、来年に確定申告すれば全額戻ります。
あなたが支払った国保料と国民年金保険料を旦那さんの年末調整で控除証明など提出すれば、所得税と住民税の減額となります。
住民税は支払った保険料の10%、所得税は夫の適用所得税率となります。
雇用保険(失業保険?)について質問です。在職中に就職活動を行い、次の就職先が決まって退職した場合、退職日から次の職場への採用日まで(例えば、
平成21年3月31日に退職し、平成21年10月1日採用の場合であれば、4月~9月の期間)は失業手当てなどを受給できる権利はあるのでしょうか?
4月に失業認定の申請をハローワークで行い、3か月後の7月から9月までは、就職活動をしっかり行えば失業保険は給付されます。あらかじめ次の就職先が決まっていても、そこよりもよい条件の会社がないか探すという活動をすればよいことになります。
3号被保険者の年収条件(130万)について教えてください。

共働きでしたが4月末で退職する予定の妻です。
長文ですがよろしくお願いします。
失業保険の申請・受給中は、夫の会社の健康保険には入れないため
退職後しばらくは扶養には入らず、現在の健康保険の任意継続
手続きを取るつもりです。

その場合(健康保険の扶養に入らない)でも、私(妻)の年収が
130万未満であれば、年金については、第3号被保険者になれる
のではないかと思っています。
(↑そもそも間違いであればご指摘ください)

そこで今年の収入の考え方を教えてください。
1.退職金は含みますか?
2.1~5月に給与がもらえますが、控除前・後、どちらの金額でしょうか?
3.控除後の収入で良い場合、控除の対象として以下は含められますか?
a.退職後に払う予定の健康保険料
b.退職後に払う予定の住民税
c.退職後に払う予定の生命保険料、個人年金保険料
130万未満であれば、年金については、第3号被保険者になれる
のではないかと思っています。
(↑そもそも間違いであればご指摘ください)

そもそも間違いです。
社保と基本考え方はセットです。

なので番号のついた質問に意味はありません。
社保、年金における収入は単純に130万未満であればいいということではありません。
失業手当の場合、日額が3611円を超えるなら3号にはなれません。
社保でなれないならおそらくその金額を超えているでしょう。

ちなみに、退職金のような一時金は含みません。
傷病手当、失業手当の様なものは日額3611円以下でなければいけません。
その金額はあくまで総支給額であり、何も引いてはいけません。

健康保険料は税金上の控除にはなりますので、確定申告や再就職後の年末調整では控除してください。社保年金とは関係ありません。
住民税はたんに昨年の所得に対する後払いの税金でなんの控除等にも関係ありません。
生命保険、個人年金は確定申告及び年末調整で控除してください。社保、年金とは関係ありません。そもそも控除というシステムはあくまで税金上で使うものです。
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