失業保険のことでわからないので教えてください。


私は妊娠・出産のために失業保険の延長をしていたのですが、働けるようになったので4月28日に申請をしました。
90日分でした。 7日の待機期間があって初回は5月5日~5月21日の認定日までの16日分でした。2回目が昨日6月18日が認定日で28日分でした。
受給者証には残り日数が3日となっているのですが、次回は3日分だけなのでしょうか?

90日分きっちり貰えるのかなと思っていたのですが、違うんですかね…

わからないもので教えて下さいm(__)m
延長前に受給していないのであれば、それは確かにおかしいです。90日の受給資格であれば90日分出るはずです。
一度ハローワークに尋ねてみたほうがいいと思います。
結婚・退職・出産・・・
お力貸して下さい・・!

私は今正社員として会社で働いています。夫も同じ会社です。
来年の4月末に出産予定で2月いっぱいまで働いて退社する予定です。

私としては、

退社→出産→子育て(この期間ハローワークで申請して失業保険もらうつもり)→パート

というふうにしたいのですが・・・。

その際色々手続きがあると思うんですが、調べても調べても
どういう手順が一番よくて損をしないか、分からなくなってきて・・。

まず失業保険をもらうには妊娠中でなく出産後じゃないといけないのですよね?

それと退職後は2カ月は妊娠期間・・・
その間は夫の扶養に入ったほうが良いのですよね?

でも出産後、失業保険をもらうには扶養にはいったままじゃダメなんですよね?
そしたらいったん扶養を抜けないといけないということですよね。

1年くらいは子育てに集中したいです。

扶養をぬけたら失業保険はもらえる・・?
でも保険とか年金とか自分で払わなくてはいけない・・?損?

もう初心者&無知で頭がパンパンです(汗笑)


しかも退社した後って色々請求がくるんですよね?
その請求内容も何がくるのか・・!


どういう手順・手続きをしたらいいのか・・

無知すぎて調べても頭脳回路はショート寸前です。
お恥ずかしいのですが分かりやすくお願いします!!
失業給付金は失業者しか貰えません。

失業者とは、就業可能で仕事のない者です。

育児で就業できないのは失業者ではありません。
昨年、妻が出産してパートを辞めましました。現在、私の扶養に入っていますが、落ち着いたら扶養の状態でまたパートに出る予定です。以前勤めていた職場(パート)で失業保険に加入していたのですが
失業保険をもらうには、その期間、国民健康保険にかけ変えらなければならないのでしょうか?(一旦扶養から外れなければならないのでしょうか?)
参考 私の年収500万円 妻のパート年収100万円(失業保険は出産で延長済み)
パート退職後にご主人の扶養に入れるかどうかは、ご主人の会社の健康保険組合に確認が必要です。
失業手当の給付金額が、1日につき3611円未満であれば、失業給付の月額は108333円未満になると見込まれ年額にして130万未満だという見込み額になり、扶養になれる場合が多いようですが、
各健康保険組合で独自基準が設けてある場合もありますので、確認が必要です。

まずハローワークで失業給付の日額も計算していただいて、3612円を超えるようであれば外れる可能性がありますので、その場合には、奥様自身で国保、国民年金に加入となります。

しかし給付完了後の、お給料の見込み額が108333円未満であれば再度扶養になれる場合があります。
失業保険についてなんですが給付制限が(あるなし)とはなにで決まるんでしょうか?

又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?

説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?

又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)

詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
給付制限(3ヶ月)は、一般受給者(自己都合退職者)に適用されます。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。

日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。

初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
妊娠中の保険・年金について
12月に会社を退職し、保険は任意継続に入り、国民年金をはらい、失業保険を貰っていたのですが、妊娠が発覚しました。 私的にはつわりもひどく、働きたくないために失業保険の方は、
延長してもらおうと思っているのですが、その間、保険・年金は旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
そして、又子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか? 一応、自分的には色々と調べたのですが、ここまでくわしくのっていなかったので質問させていただきます。 又、出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
乱文ですみません。
〉その間、保険・年金は旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
健康保険の任意継続は2年間辞められません。
途中で任意継続を辞める、という制度はありません。
※あなたは、「被保険者」という立場です。健保の“扶養”は正しくは「被扶養者」といいます。
制度上、全ての人は健保か国保の「被保険者」になるのが原則であって、「被扶養者」は例外の制度です。
「被保険者」である以上、その立場が優先です。「被扶養者になれる条件を満たした」ということでは辞められません。

年金については、「収入0」になるわけですから、“扶養”(第3号被保険者)になれます。

※裏技
任意継続健保の保険料を払わなければ、納付期限限りで脱退したことになります。そうなったら被扶養者になることはできます。
ただし、再度、手当を受けることになったとき、国保に加入することになりますが、国保の方が保険料/税が高いかも知れませんよ?


〉子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか?
「延長」を終了し、手当を受け始めたら、その時点で第3号被保険者(や被扶養者)の資格がなくなることになります。

〉出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
ご主人に支給される「家族出産育児一時金」という形になります。
ご主人の健保も、あなたの健保も、どちらも政府健保(保険証に「○○社会保険事務所」と書いてある)なら金額は同じですが、どちらかが組合健保(「○○健康保険組合」と書いてある)なら、金額が違うかも知れませんから、調べたほうが良いです。


※「発覚」という言葉の使い方が気になりますが……。
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