失業保険給付における扶養について
自分でも調べてはいるのですが、不明な点も多いため質問させて頂きます。
私は4年勤めた会社を資格取得勉強、及びそれを生かせる再就職の為、
4/1付けで退職(今現在は有給消化中)します。
今年度1月から4月までの給与がおよそ総支給額で80万ほどで、この金額は退職金は含んでいない金額です。
妻が4/2から市役所の臨時職員として採用となり、給与がおよそ月額で15万円程度かと思われます。
とりあえずは失業保険給付までの3ヶ月間は妻の扶養に入り、健康保険に加入する予定です。
私の失業保険給付と同時に扶養からはずれ、自身で国民年金と国民健康保険に加入しなおす予定です。
その後、給付が終れば再度扶養に入りなおせばいいと思っていたのですが…
ここからが本題です。
私の失業保険給付金額はおそらく45万ほどではないかと思います。この金額は私の所得となるのでしょうか?
所得となる場合、一応ギリギリの金額にはなりそうですが、扶養内でおさまるように130万は切るかと思います。
しかし、生活もなかなか厳しいものがあるので、できればアルバイトを週に3日、16時間程度したいと思っております。
その場合、アルバイト代が月に5万円程度になります。5月から12月まで働いたとして40万円程度の稼ぎです。
もし失業保険が所得として計算されなければ130万以内で問題ないのですが、所得になると130万+40万で合計所得が170万ほどになります。
この場合、アルバイトをしていた方が最終的に手元に残る金額は多いのでしょうか?
それとも損になるのでしょうか?
また、少し話はそれますが、受給開始までの3ヶ月間も国が定める〔週20時間程度 3日以内〕という基準が適用されるのでしょうか?
長くなり、内容もわかりづらくなってしまいましたが、何卒お知恵をお貸しいただければと思います。
自分でも調べてはいるのですが、不明な点も多いため質問させて頂きます。
私は4年勤めた会社を資格取得勉強、及びそれを生かせる再就職の為、
4/1付けで退職(今現在は有給消化中)します。
今年度1月から4月までの給与がおよそ総支給額で80万ほどで、この金額は退職金は含んでいない金額です。
妻が4/2から市役所の臨時職員として採用となり、給与がおよそ月額で15万円程度かと思われます。
とりあえずは失業保険給付までの3ヶ月間は妻の扶養に入り、健康保険に加入する予定です。
私の失業保険給付と同時に扶養からはずれ、自身で国民年金と国民健康保険に加入しなおす予定です。
その後、給付が終れば再度扶養に入りなおせばいいと思っていたのですが…
ここからが本題です。
私の失業保険給付金額はおそらく45万ほどではないかと思います。この金額は私の所得となるのでしょうか?
所得となる場合、一応ギリギリの金額にはなりそうですが、扶養内でおさまるように130万は切るかと思います。
しかし、生活もなかなか厳しいものがあるので、できればアルバイトを週に3日、16時間程度したいと思っております。
その場合、アルバイト代が月に5万円程度になります。5月から12月まで働いたとして40万円程度の稼ぎです。
もし失業保険が所得として計算されなければ130万以内で問題ないのですが、所得になると130万+40万で合計所得が170万ほどになります。
この場合、アルバイトをしていた方が最終的に手元に残る金額は多いのでしょうか?
それとも損になるのでしょうか?
また、少し話はそれますが、受給開始までの3ヶ月間も国が定める〔週20時間程度 3日以内〕という基準が適用されるのでしょうか?
長くなり、内容もわかりづらくなってしまいましたが、何卒お知恵をお貸しいただければと思います。
まず、扶養には税金上の扶養と、社保年金の扶養があります。
税金上の扶養では失業給付は所得には含めません。あなたの収入が103万までなら奥さんが配偶者控除を受けることが出来ます。
社保の扶養では失業給付も収入として算定します。ただし、こちらは単純に年130万という事ではなく失業給付なら日額3612円以上、給与なら一般的に108333円以下という風に個別に設定されている場合が多いです(つまり給与の異動のあった時から未来に向かって1年の見込み額)。
ただし、奥さんの所属する保健組合によって規定が様々ですので、奥さんに必ず扶養について聞いてきてもらってください。ここで一般論を聞いても必ずしもあなたに当てはまるとは限りません。
給付制限中のバイトについては単に20時間未満ということだけでなく、制限がある場合がありますのでこちらも必ずハロワで説明を受けてください。
補足について:概ねそのとおりです。ただし、社保の扶養に関しては扶養者の所属する保健組合によって判断は様々です。特に失業給付そのものを受ける場合給付制限中も扶養になれないというところもあります。必ず確認をしてもらってください。
130/365=約3612です。何日もらうかではなく、日割りでいくらもらうかです。総額いくらもらうかは基本関係ありません。
税金上の扶養では失業給付は所得には含めません。あなたの収入が103万までなら奥さんが配偶者控除を受けることが出来ます。
社保の扶養では失業給付も収入として算定します。ただし、こちらは単純に年130万という事ではなく失業給付なら日額3612円以上、給与なら一般的に108333円以下という風に個別に設定されている場合が多いです(つまり給与の異動のあった時から未来に向かって1年の見込み額)。
ただし、奥さんの所属する保健組合によって規定が様々ですので、奥さんに必ず扶養について聞いてきてもらってください。ここで一般論を聞いても必ずしもあなたに当てはまるとは限りません。
給付制限中のバイトについては単に20時間未満ということだけでなく、制限がある場合がありますのでこちらも必ずハロワで説明を受けてください。
補足について:概ねそのとおりです。ただし、社保の扶養に関しては扶養者の所属する保健組合によって判断は様々です。特に失業給付そのものを受ける場合給付制限中も扶養になれないというところもあります。必ず確認をしてもらってください。
130/365=約3612です。何日もらうかではなく、日割りでいくらもらうかです。総額いくらもらうかは基本関係ありません。
失業保険について
コールセンターのアルバイトで、大したことないクレームによって解雇されたのですが、会社からは、誘致解雇?のような形で、退職届にサインをかかされました。
雇用保険も
6ヶ月ほどしか入っていないので、特別需給資格者の申請しかできないのですが、自分都合という判断をされてしまうのでしょうか?
コールセンターのアルバイトで、大したことないクレームによって解雇されたのですが、会社からは、誘致解雇?のような形で、退職届にサインをかかされました。
雇用保険も
6ヶ月ほどしか入っていないので、特別需給資格者の申請しかできないのですが、自分都合という判断をされてしまうのでしょうか?
誘導されたとはいえ、自ら退職届にサインした以上、解雇されたことにはなりません。
ただし、会社から退職勧奨を受けたためにそうしたのですから、特定受給資格者に該当します。この認定は、あなたの住居を管轄するハローワークが行います。
特定受給資格者に認定された場合は、離職した日の翌日から過去1年間に遡って、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あるときは、求職者給付(基本手当)を受給することができます。あなたの場合は「雇用保険も6ヶ月ほどしか入っていない」とのことですから、微妙です。給料明細書などで確認してください。
なお、被保険者期間とは、資格喪失日から暦日で遡った1ヶ月について賃金の支給が11日以上あった月の数(不連続でもよい)をいいます。1ヶ月に満たない月(入社月や退職月)については、暦日で15日以上、かつ、11日以上賃金を支給されていた場合は0.5ヶ月にカウントされます。
詳しいことは、あなたの住居を管轄するハローワークに相談してください。
ただし、会社から退職勧奨を受けたためにそうしたのですから、特定受給資格者に該当します。この認定は、あなたの住居を管轄するハローワークが行います。
特定受給資格者に認定された場合は、離職した日の翌日から過去1年間に遡って、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あるときは、求職者給付(基本手当)を受給することができます。あなたの場合は「雇用保険も6ヶ月ほどしか入っていない」とのことですから、微妙です。給料明細書などで確認してください。
なお、被保険者期間とは、資格喪失日から暦日で遡った1ヶ月について賃金の支給が11日以上あった月の数(不連続でもよい)をいいます。1ヶ月に満たない月(入社月や退職月)については、暦日で15日以上、かつ、11日以上賃金を支給されていた場合は0.5ヶ月にカウントされます。
詳しいことは、あなたの住居を管轄するハローワークに相談してください。
失業保険の確定日って月末に、ハローワークに早朝に行って手続きするんでしたっけ?
その日を逃してしまった場合はどうなるのでしょうか?
その日を逃してしまった場合はどうなるのでしょうか?
認定日は、ハローワークに最初に申請した日が月曜日なら月曜日になるみたいですよ。
火曜日なら火曜日とか。
普通は7日の待機期間と3ヶ月の給付制限期間の翌日からが支給の対象日です。
認定日に認定されてからの支給になります。
初回の支給日は認定日の都合などで約4ヶ月後になり、同じく認定日の都合で2週間程度分の額だそうです。
2回目以降は4週間分の額で、最終回は端数の額です。
ハローワークは全国一律ではなく、運用方法が異なる部分も有るようです。
認定日をトボケる場合の条件が同じかは知りません。
火曜日なら火曜日とか。
普通は7日の待機期間と3ヶ月の給付制限期間の翌日からが支給の対象日です。
認定日に認定されてからの支給になります。
初回の支給日は認定日の都合などで約4ヶ月後になり、同じく認定日の都合で2週間程度分の額だそうです。
2回目以降は4週間分の額で、最終回は端数の額です。
ハローワークは全国一律ではなく、運用方法が異なる部分も有るようです。
認定日をトボケる場合の条件が同じかは知りません。
雇用保険について教えてください。2月末で会社を退職する予定ですが、例えば3月1日から
ハローワークをとうして再就職をした場合失業保険の受給はゼロなのでしょうか?現職は、4年勤めています。
ハローワークをとうして再就職をした場合失業保険の受給はゼロなのでしょうか?現職は、4年勤めています。
まず、ハローワークに申請する書類を御存じでしょうか?
前職から離職票の1、2、雇用保険被保険者証の3つをもらわなくてはハローワークで手続きが出来ません。2月末で退職しても、会社側がすぐに発行できるわけではありません。早くて1週間~2週間、遅いところだと1カ月くらい待たされます。その後申請するので、実際申請できるのは3月中旬と思っておいた方が良いでしょう。
申請後、すぐに就職が決まった場合ですが、就職が決まった日によって違います。ハローワークに申請すると、7日間の待機期間があり、その後、自己都合退職の人には3カ月の受給制限期間があります。会社都合退職の場合は受給制限期間はありません。
いずれも「待機期間」が経過したあと、つまり申請後7日後以降であり、ハローワークを経由して就職した場合は、再就職手当という形で失業保険の一部が支払われます。
受給中1カ月間はハローワーク経由以外での就職の場合、再就職手当の対象になりませんので気をつけてください。一度ハローワークに申請すると、受給できない場合であっても、過去分含めて一度精算したことになります。ハローワークに失業保険の申請をせずに、すぐに就職先が見つかる場合は申請しないほうが良いときもあります。
厳密に言いますと、離職日より1年以内に再就職した場合(雇用保険付き)は、過去分を通算してもらえます。離職日より1年間無職だった場合は過去分はすべて無効となります。
ちなみに、失業保険中はある一定条件のもとのアルバイトはOKですが、それでも現職で働いていた給与の6割くらいにしか失業保険はもらえないです。
前職から離職票の1、2、雇用保険被保険者証の3つをもらわなくてはハローワークで手続きが出来ません。2月末で退職しても、会社側がすぐに発行できるわけではありません。早くて1週間~2週間、遅いところだと1カ月くらい待たされます。その後申請するので、実際申請できるのは3月中旬と思っておいた方が良いでしょう。
申請後、すぐに就職が決まった場合ですが、就職が決まった日によって違います。ハローワークに申請すると、7日間の待機期間があり、その後、自己都合退職の人には3カ月の受給制限期間があります。会社都合退職の場合は受給制限期間はありません。
いずれも「待機期間」が経過したあと、つまり申請後7日後以降であり、ハローワークを経由して就職した場合は、再就職手当という形で失業保険の一部が支払われます。
受給中1カ月間はハローワーク経由以外での就職の場合、再就職手当の対象になりませんので気をつけてください。一度ハローワークに申請すると、受給できない場合であっても、過去分含めて一度精算したことになります。ハローワークに失業保険の申請をせずに、すぐに就職先が見つかる場合は申請しないほうが良いときもあります。
厳密に言いますと、離職日より1年以内に再就職した場合(雇用保険付き)は、過去分を通算してもらえます。離職日より1年間無職だった場合は過去分はすべて無効となります。
ちなみに、失業保険中はある一定条件のもとのアルバイトはOKですが、それでも現職で働いていた給与の6割くらいにしか失業保険はもらえないです。
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