失業保険給付についての質問です。職場であからさまな嫌がらせを受け、仕事中の質問にも無視される状態になったため辞めることにしました。経営者に事情を話すと当初こちらに同情的で
要求どおり相手からの謝罪の場をもうけてくれました。しかし、わたしが「失業保険の給付がすぐしてもらえる会社都合の退職にしてください。パワハラの相談窓口に相談する覚悟もあるし、調査がはいることになりなすよ」という発言に恐れたのか 「個人と個人のもめごとに ここまで尽力してやった」という強い態度にかわり、反対に突然辞めた事を責められました。自己都合の退職にするそうです(まだ離職票などもらっていません)
相手は専門職で会社に必要なため今までどおり仕事をつづけています。これらのことをハローワークで話したら認めてもらえるのでしょうか?二重のパワハラでショックをうけています。個人経営の有限会社です。どんなことでもいいのでアドバイスをおねがいします。
要求どおり相手からの謝罪の場をもうけてくれました。しかし、わたしが「失業保険の給付がすぐしてもらえる会社都合の退職にしてください。パワハラの相談窓口に相談する覚悟もあるし、調査がはいることになりなすよ」という発言に恐れたのか 「個人と個人のもめごとに ここまで尽力してやった」という強い態度にかわり、反対に突然辞めた事を責められました。自己都合の退職にするそうです(まだ離職票などもらっていません)
相手は専門職で会社に必要なため今までどおり仕事をつづけています。これらのことをハローワークで話したら認めてもらえるのでしょうか?二重のパワハラでショックをうけています。個人経営の有限会社です。どんなことでもいいのでアドバイスをおねがいします。
ハローワークでは職業を斡旋するところであって、退職トラブルやパワハラ相談なんかはやっていませんよ。
相談するならお勤めの地区を管轄している労働基準監督署です。
そこで相談してどのように判断されるかはわかりませんが、私個人的にこの質問を読んだかぎりではあなたにも落ち度があったと思います。
まずパワハラを受けて相手に謝罪の場をもうけてもらい、本来そこで一件落着のところを「会社都合退職にしてくれないと訴える」発言をした点です。
これは会社としても困ったと思いますよ。問題解決の努力をしたにも関わらずこの態度は。
逆に会社を脅迫(パワハラ)したとも受け取れます。
「相手に謝ってもらったが、まだパワハラが続いている、もう耐えられないので会社都合で辞めさせてください」そういう状況なら会社都合で会社も納得できたと思います。
訴えるのもいいですが、自分にも落ち度があったこと、パワハラを証明するにも時間がかかること、それらを我慢して会社都合になっても3ヶ月の給付制限を解除されるだけのメリットです。よほどのことがなければ心の痛みを慰謝料にかえるのは難しいです。
相手を退職に追いやる措置は基本的に無いと思いますよ。あなたが去った以上、あとは会社と相手の問題になりますので。
それでも訴えることに意味があるのかを考えた方がいいですよ。
相談するならお勤めの地区を管轄している労働基準監督署です。
そこで相談してどのように判断されるかはわかりませんが、私個人的にこの質問を読んだかぎりではあなたにも落ち度があったと思います。
まずパワハラを受けて相手に謝罪の場をもうけてもらい、本来そこで一件落着のところを「会社都合退職にしてくれないと訴える」発言をした点です。
これは会社としても困ったと思いますよ。問題解決の努力をしたにも関わらずこの態度は。
逆に会社を脅迫(パワハラ)したとも受け取れます。
「相手に謝ってもらったが、まだパワハラが続いている、もう耐えられないので会社都合で辞めさせてください」そういう状況なら会社都合で会社も納得できたと思います。
訴えるのもいいですが、自分にも落ち度があったこと、パワハラを証明するにも時間がかかること、それらを我慢して会社都合になっても3ヶ月の給付制限を解除されるだけのメリットです。よほどのことがなければ心の痛みを慰謝料にかえるのは難しいです。
相手を退職に追いやる措置は基本的に無いと思いますよ。あなたが去った以上、あとは会社と相手の問題になりますので。
それでも訴えることに意味があるのかを考えた方がいいですよ。
失業後にすべきこと
よろしくお願いします。
夏ごろにオービスに引っかかり、免停になってしまいました。
それに伴い、免許が必要な現在の仕事を辞めて、新たに探そうと思っています。
社長には会社都合の退職の許可をもらってたのですが、事務の女性が難色を示し、
「会社の都合じゃないし・・」みたいなことを言っており・・・
一応、通勤時と帰宅時の違反なのですが。
ハローワークにも、その事務員が行かないと離職票がもらえないみたいで、
会社都合になっても失業保険の給付が遅れます。
事務員の言い分は、「今月の給与計算が終わってから」らしいのですが、
末締めの翌25日払いなので、下手すると年末か年明けちゃうの?と、少し不安です。
「忙しいから」との理由で、退社を半月延ばされただけに、それを理由にされるとイラっとします。
この人を急かすにはどう言えばいいのでしょうか?(制度的に間違いがないような感じで)
あと、免許と保険証が無いので、それ以外の身分証は何を申請したらいいのでしょうか?
何か豆知識的な役立つ情報も教えて頂けると幸いです。
ぜひともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
夏ごろにオービスに引っかかり、免停になってしまいました。
それに伴い、免許が必要な現在の仕事を辞めて、新たに探そうと思っています。
社長には会社都合の退職の許可をもらってたのですが、事務の女性が難色を示し、
「会社の都合じゃないし・・」みたいなことを言っており・・・
一応、通勤時と帰宅時の違反なのですが。
ハローワークにも、その事務員が行かないと離職票がもらえないみたいで、
会社都合になっても失業保険の給付が遅れます。
事務員の言い分は、「今月の給与計算が終わってから」らしいのですが、
末締めの翌25日払いなので、下手すると年末か年明けちゃうの?と、少し不安です。
「忙しいから」との理由で、退社を半月延ばされただけに、それを理由にされるとイラっとします。
この人を急かすにはどう言えばいいのでしょうか?(制度的に間違いがないような感じで)
あと、免許と保険証が無いので、それ以外の身分証は何を申請したらいいのでしょうか?
何か豆知識的な役立つ情報も教えて頂けると幸いです。
ぜひともよろしくお願いします。
「会社の都合じゃないし・・」と言う事務員さんは正しいでしょう。
通勤途上であってもスピード違反は会社には関係ない事です。
離職票に関しては忙しくても早く給与計算をして出すように言う事は出来ます。
遅れるようならハローワークに行きその事を話し会社に早く出すように指導してもらう事です。
身分証は住民基本台帳カードやパスポートでも可能です、安くつくのは住基カードです(500円ぐらい)
【補足】
離職票は退職後に会社がハローワークに出向き雇用保険資格喪失の届と同時に離職票の届を行いますが、離職票に退職までの給料(賃金)を記入しなければなりません、なので会社が退職までの給料計算が済んでから届けに行くでしょう。
但し、貴方のからの申し入れにより離職票の早期発行を会社に求めれば会社は貴方が退職後10日以内に発行しなければいけません(貴方から離職票の請求が無ければ会社は発行の義務を負いませんので発行の申し入れを退職前にしておくべきでしょう)
※こちらから見切りをつける・・・これすなわち自己都合による離職と言う事になります。
尚、離職票等をハローワークに提出し手続きを済ませてから最初に手当が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
通勤途上であってもスピード違反は会社には関係ない事です。
離職票に関しては忙しくても早く給与計算をして出すように言う事は出来ます。
遅れるようならハローワークに行きその事を話し会社に早く出すように指導してもらう事です。
身分証は住民基本台帳カードやパスポートでも可能です、安くつくのは住基カードです(500円ぐらい)
【補足】
離職票は退職後に会社がハローワークに出向き雇用保険資格喪失の届と同時に離職票の届を行いますが、離職票に退職までの給料(賃金)を記入しなければなりません、なので会社が退職までの給料計算が済んでから届けに行くでしょう。
但し、貴方のからの申し入れにより離職票の早期発行を会社に求めれば会社は貴方が退職後10日以内に発行しなければいけません(貴方から離職票の請求が無ければ会社は発行の義務を負いませんので発行の申し入れを退職前にしておくべきでしょう)
※こちらから見切りをつける・・・これすなわち自己都合による離職と言う事になります。
尚、離職票等をハローワークに提出し手続きを済ませてから最初に手当が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付日数が極端に多い場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来てしまうと、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
出産や育児、介護、配偶者の海外赴任へ同行など、一部の理由ではこの時効を一時的にとめられますが(期間延長と言います)、ワーキングホリデーの渡航では認められません。
申請から受給までなのですが、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
を経て給付開始となります。
自己都合退職の場合、申請から貰い終えるまでに「3ヶ月7日+給付日数」がかかります。
なので「もえらるのか」は「相談者さんの給付日数」と「ワーキングホリデーの日数」次第になります。
補足へ
スケジュール上は可能ですね。
ちょっと細かいことを言うと、
・離職
|……期間A
・渡航
|……三ヶ月
・帰国
|……期間B
・申請
|……待機期間7日
|……給付制限3ヶ月
・給付開始
|……給付日数分
・給付終了
期間A・Bのように「ワーキング~の日数」と「申請から受給終了まで」以外にも、意外と「時効を消化してしまう」期間があります。気をつけましょう。
あとは時効の一年から各日数を引き、「まるまる受給可能」か「最後は打ち切りになってしまうけれど受給可能」か、逆算してみて下さい。
ただし、失業給付を受けるには
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
ことが第一条件です。帰国後すぐに職探しを始められるのならば、受給可能でしょう。
申請には「離職票」が必要です。
退職後に発行されるのですが、会社によって届くまで1週間~3週間とまちまちです(なぜかこれ以上かかる会社も……)
帰国後すぐに申請できるよう、できれば出発前に貰っておきましょう。発行が出発の後になるようであれば、家族(独り暮らしの場合は実家など)が受け取れるよう、手配しておきましょう。
給付日数が極端に多い場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来てしまうと、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
出産や育児、介護、配偶者の海外赴任へ同行など、一部の理由ではこの時効を一時的にとめられますが(期間延長と言います)、ワーキングホリデーの渡航では認められません。
申請から受給までなのですが、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
を経て給付開始となります。
自己都合退職の場合、申請から貰い終えるまでに「3ヶ月7日+給付日数」がかかります。
なので「もえらるのか」は「相談者さんの給付日数」と「ワーキングホリデーの日数」次第になります。
補足へ
スケジュール上は可能ですね。
ちょっと細かいことを言うと、
・離職
|……期間A
・渡航
|……三ヶ月
・帰国
|……期間B
・申請
|……待機期間7日
|……給付制限3ヶ月
・給付開始
|……給付日数分
・給付終了
期間A・Bのように「ワーキング~の日数」と「申請から受給終了まで」以外にも、意外と「時効を消化してしまう」期間があります。気をつけましょう。
あとは時効の一年から各日数を引き、「まるまる受給可能」か「最後は打ち切りになってしまうけれど受給可能」か、逆算してみて下さい。
ただし、失業給付を受けるには
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
ことが第一条件です。帰国後すぐに職探しを始められるのならば、受給可能でしょう。
申請には「離職票」が必要です。
退職後に発行されるのですが、会社によって届くまで1週間~3週間とまちまちです(なぜかこれ以上かかる会社も……)
帰国後すぐに申請できるよう、できれば出発前に貰っておきましょう。発行が出発の後になるようであれば、家族(独り暮らしの場合は実家など)が受け取れるよう、手配しておきましょう。
失業保険や、周辺の知識に詳しい方、お願いいたします。
派遣で働いていましたが、最近退職しました。(会社都合)
36歳、勤務期間は4年です。
すぐに働こうと思い、転職活動をしていましたが、活動の難しさから、
失業保険を受けることを考え始めました。
会社都合での退職は、5年以上働いていると180日給付されるようですが、4年なので、あと1年足らないんですね。(なので90日)
お尋ねしたいことは、
期間があと少し足らないために、要件を満たさない、という事が他にないかという点です。
制度に詳しくなく、他にも知らないことや、「ここで貰わずに、あと少し働いていれば~」など、「こうしていれば良かった」というような事が、起きるのではないか気になったのです。
ご存じの部分だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
派遣で働いていましたが、最近退職しました。(会社都合)
36歳、勤務期間は4年です。
すぐに働こうと思い、転職活動をしていましたが、活動の難しさから、
失業保険を受けることを考え始めました。
会社都合での退職は、5年以上働いていると180日給付されるようですが、4年なので、あと1年足らないんですね。(なので90日)
お尋ねしたいことは、
期間があと少し足らないために、要件を満たさない、という事が他にないかという点です。
制度に詳しくなく、他にも知らないことや、「ここで貰わずに、あと少し働いていれば~」など、「こうしていれば良かった」というような事が、起きるのではないか気になったのです。
ご存じの部分だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の失業給付は、基本があります。
退職の日から遡り2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入期間(被保険者期
間といいます)があること・・・です。
さらに、被保険者期間が何年あるか・退職時の年齢は・・・という条件で受
給できる期間(日数)が決まります。
今回、退職した会社で4年・・・。その前はありませんか?
前の会社でも雇用保険の被保険者期間があれば・・・次の場合、その期間
も通算できます。
条件①離職して今回の会社へ就職するまでの期間が1年以内
②その失業の期間に失業給付を受給していない
この条件に合う就労はありましたか・・・?
あれば、その会社での被保険者期間も通算しますので、カウントしてもらえ
ます。ハローワークへ申し出てください。
逆説的に話せば・・・
今回の離職で失業保険の受給申請をせずに、すぐに就労し被保険者資格を取得して1年以上経過したら・・・・雇用保険被保険者期間が、現在の分と合算して5年超となりますから・・・・失業給付の受給期間は180日です。
補足への回答
雇用保険の受給日数は・・・・勤続年数・離職時の年齢・離職理由で、細かく分かれています。
ですから・・・固定した日数はいえません。
離職理由、年齢共に基準となる最低の給付日数が90日です。
雇用保険は・・・基本的に○法人であれば、強制加入です。○5人未満の従業員しかいない場合の個人事業は、任意加入です。
週の所定労働時間が20時間未満の契約の場合は、加入できません。
もし、会社が手続きを取ってくれないならば・・・ハローワークへ申し出れば、加入手続きをするように会社へ指導してくれます。
以前の会社の分も・・・・ハローワークの適用課で申し出れば、加入を遡って出来ますよ。
退職の日から遡り2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入期間(被保険者期
間といいます)があること・・・です。
さらに、被保険者期間が何年あるか・退職時の年齢は・・・という条件で受
給できる期間(日数)が決まります。
今回、退職した会社で4年・・・。その前はありませんか?
前の会社でも雇用保険の被保険者期間があれば・・・次の場合、その期間
も通算できます。
条件①離職して今回の会社へ就職するまでの期間が1年以内
②その失業の期間に失業給付を受給していない
この条件に合う就労はありましたか・・・?
あれば、その会社での被保険者期間も通算しますので、カウントしてもらえ
ます。ハローワークへ申し出てください。
逆説的に話せば・・・
今回の離職で失業保険の受給申請をせずに、すぐに就労し被保険者資格を取得して1年以上経過したら・・・・雇用保険被保険者期間が、現在の分と合算して5年超となりますから・・・・失業給付の受給期間は180日です。
補足への回答
雇用保険の受給日数は・・・・勤続年数・離職時の年齢・離職理由で、細かく分かれています。
ですから・・・固定した日数はいえません。
離職理由、年齢共に基準となる最低の給付日数が90日です。
雇用保険は・・・基本的に○法人であれば、強制加入です。○5人未満の従業員しかいない場合の個人事業は、任意加入です。
週の所定労働時間が20時間未満の契約の場合は、加入できません。
もし、会社が手続きを取ってくれないならば・・・ハローワークへ申し出れば、加入手続きをするように会社へ指導してくれます。
以前の会社の分も・・・・ハローワークの適用課で申し出れば、加入を遡って出来ますよ。
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