公共訓練に来ている女性がハロワにバイトしていることを伝えないで失業保険を不正受給しています。
しかしバイト先では雇用保険には入ってないのでバレないと言っていました。こんな場合わからないものなのでしょうか?また、訓練が終わった後にバイトのことがわかれば、取得した資格などは無効になるのでしょうか?それとも3倍返金のみなのでしょうか?
黙っていたらバレませんが、誰かに告げ口されたりして見付かった場合は、不正受給なので、罰金が発生します。
その事は、失業保険をもらう時に説明されます。
誰かに、バイトしている写真を職安に送られて、不正受給が見付かり罰金を払った人。
会社に監査が入って、アルバイトの人が不正受給している事が見付かって罰金を払った人がいます。
訓練が終わった後に見付かった場合は、分からないです。
教えてください!!再就職手当てについて。
今年いっぱいを持って自己都合により、退職します。現在雇用保険にも加入していて、自己都合の場合、失業保険を貰えるのが3ヵ月後と聞いたのですが、1人暮らしをしており貯金もないのですぐにまた働きたいと思っています。
ハローワークで就職先を探して再就職をしたいとおもっています。
そこで質問なのですが、最終職手当ては失業者と認定されて、1ヶ月から2ヶ月以内の間にハローワークの紹介の元で再就職をすると貰えると分かりました。
ただ色々調べているのですが、なかなか理解できないところもあってイマイチ良く分からないです。すみません。。
ハローワークにも直接行って聞こうと思っているのですが、無知なままいくのが少し不安で質問させてもらいました。
私の場合、自己都合により、年内を持って退職します。
失業者と認定されるのはいつで、いつからいつまでの間に再就職すれば最短ですぐ再就職できて再就職手当てをもらえる事ができるのでしょうか??
またそんなにすぐ再就職できるものでしょうか。。。

長々とすみません。教えてください(;_:) 宜しくお願いします。
再就職手当の申請をするためには、まずは失業保険の手続きをする必要があり、失業保険の手続きをする為には会社から離職票を貰う必要があります。
離職票は在職中に貰うことはできません。「離職」してからしか貰えません。
したがって、1月に入ってから離職票を会社から貰い、失業保険の手続きに安定所に行く必要があるということになります。
ここで気を付けるべき点として上げておきたいのは、手続きの時点で既に次の就職先が内定している場合は、失業保険の手続きはできないということです。
失業保険の手続きができないということは、再就職手当も申請できない(貰えない)ということになります。

離職票は基本的には退職した翌日以降ならすぐ発行できますが、目安は退職した翌日から10日以内の発行となっています。
しかし、会社によっては1カ月以上かかるところもあるようです。
早く欲しいならば、前もって担当者にお願いをしておく方がよいでしょう。

離職票が手元に届き、安定所で失業保険の手続きをすると、翌週か翌々週にある説明会の案内と、1回目の認定日の案内をされます。どちらも他の予定を入れずに(面接等の場合は別ですが)きちんと参加しましょう。
特に、認定日の変更は原則できません。忘れないように。

安定所で手続きをすると、その日から7日間の待期(仕事をしていない期間を7日間)、それから3カ月の給付制限期間に入ります。
その確認(いわゆる、失業の状態の確認)をするのが1回目の認定日です。
もし1回目の認定日に行かないと待期を取るところからやり直し。給付制限に入るのが遅れます。しつこいですが忘れないように。

再就職手当の申請をしたい場合は、就職先や就職時の条件がいくつかあります。
(このあたりの詳細なことについては、窓口で確認して下さい)
その中で特に気をつけなければならないのは、3カ月の給付制限中の就職に関しては、最初の1カ月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行った企業に「採用」になったことという条件があるということです。
分かりますか?
例えば、1/10に手続き、1/16待期満了、1/17~4/16が給付制限の場合、最初の給付制限1カ月(1/17~2/16)以内の就職は、安定所紹介で面接して採用になった企業でなくてはならない、という意味です。
安定所紹介での面接が1/17~2/16の中に入ってなくてはならないという意味ではありません。
例えば、1月10日(手続きの日)に紹介状をもらって翌日に面接に行き、1月16日に内定を貰ってもいいんです。
この場合の就職日は、1月17日以降であればこの条件に就いてはクリアということになります。
(再就職手当は他の要件も満たす必要がありますから、これだけを持って再就職手当が貰えるということにはなりませんが・・)

再就職手当は、全ての条件を満たして初めて該当者となります。
該当者=絶対貰える人、ではありません。
また、この時点で再就職手当を貰えるわけでもありません。まだ先です。

就職が決まったら、就職日前日に安定所に行き、就職の届け出をしてください。
就職の届け出をすると、再就職手当が該当する方には窓口の方から申請書を渡され、申請期限の等の説明があります。
申請期限は就職した翌日から1カ月以内です(郵送も可能)が、1日でも過ぎたらアウト。受け付けてもらえません。

申請書が受理されると、安定所の担当の方が本当に支給できる方か調査をします。
その後会社に在籍確認もあった上で、問題なければ支給決定通知書が自宅に届き、指定した口座に振り込みとなります。
申請書が受理されてから、問題ない方でも振込までは1カ月半前後はかかると思ってください。
書類に不備があったり何か問題がある場合などはそれ以上かかる場合もあります。
因みに、不支給の場合も不支給決定通知書が届きます(理由も書いてあります)。

これが大まかな流れです。
最短で就職して再就職手当を貰いたいと考えているならば、手続き後8日目以降に安定所紹介で就職(なるべく早く)ということになりますね。
ということは、手続き前から安定所の窓口で相談したり紹介状を貰って面接に行くことも視野に入れておく必要があります。
(でも、手続き前の就職や内定、手続き後7日間の待期中の就職は該当しませんから、塩梅が難しいところでしょう)

安定所での仕事の相談は失業保険手続き前でも大丈夫です。
もし年内に安定所に行けるのであれば(年内は12月28日までだったかと)、前もって求職登録しておくとよいかもしれません。年おそらく明けは混み合うでしょう。

長くなってしまい、分かりづらかったらごめんなさいね。
次のお仕事がすぐ見つかるとよいですね。
頑張ってください。
口頭で期限無しの雇用を一ヶ月半先で社員契約終了と言われ、以降はアルバイト契約で給料を実質4割カットの契約をしないと、雇用契約をしないと言われた。また、勝手に雇用契約書を製作して終了を宣言した。
ハローワークに失業保険の申請時、雇用期限を付きの満了契約書を勝手に署名・捺印されて出ていた。異議を申し立てたら、引き下げ、自己退社と申請された。雇用破棄などは言っていないと言い題した。労働基準局に相談に行ったが、タイムカードを見て、未払いの残業代が有るので会社に、指導が入ったが月給契約の給料明細も添付しているのに、歩合給だから払う必要が無いと言い張って、残業代が貰えない。年間休日が日曜と月一度の公給日、正月・盆・祭日休み無しで、午前8時~午後5時勤務、多少のサービス残業あり。と言われたが、実態は朝7時半~午後6時半、たまに日曜出勤もしました、当然代休無し。会社から国家資格を取るため、土日講習会に参加したため 4ヶ月ほとんど休みなしで働きました。解雇通達を受けた原因は、親戚の葬儀のため2日の休暇を申請して認められて、葬儀に参列後、出社した所 仕事の段取りが難しかったのでアルバイトを雇用したので、人件費を捻出の為 あなたの給料を引き下げる及び社会保障費を省く為にアルバイト契約にする。先に働いていた社員さんの退社後人員補充も無く、休まず働いた結果がこんな仕打ちを受けて現在無職の状態になりました。社長は1ヶ月半先の雇用契約満了を伝えたのは、一ヶ月以内なら保障が必要だからで、一切従業員の事を考えない態度と辞めさす人間には1円も払いたくないと言う非常識に腹立ちを覚え投稿しました。何とか 身勝手な会社から保障と社会的な制裁を与えることが出来ないでしょうか? ちなみに有限会社登録で福祉関連の事業所です。
全体に、私には実効的な手段は思い浮かびません。
●保障について
・雇用保険について
会社都合離職を主張するくらいですかね。雇用保険の認定について質問者さんが戦う相手は、ハローワークです。相手をお間違えなきよう。
・賃金請求について
理論上は、本件解雇は無効との主張により賃金請求はできます。しかし相手は既に態度を硬化させているようですから、司法を介在させるしか無いような気がします。その場合に何よりも大切なのは"具体的な証拠"です。理論上云々だけでは勝てません。

●社会的な制裁について
刑事告訴も可能ではありますが、労基署は刑事手続には非常に消極的です。


総合的に考えると、質問者さんが満足できるような結果が得られる為には、相当な困難が伴うものと私は想像します。
30才・男・妻子ありです。
6年間勤めた今の仕事を辞めて、転職しようと考えています。
次の勤務先は決まっているので、今の会社を退職して、
あまり間を空けずに次の会社で働く予定なのですが、
その場合、失業保険の申請はしないほうが良いのでしょうか?
申請して、まだ1度も保険をもらわない内に、働き始めても、いくらかもらえますよね、
でもその変わりに・・・??何かがどうかなるのですか?
教えて下さい。よろしくお願いします!
自己都合による退職の場合、7日間の待期に加えて、給付制限期間といい3カ月の間、基本手当の支給が行われない。
従って、支給が開始されるのは受給資格の決定から1週間と3カ月後ということになる。

基本手当の支給は再就職した時点で打ち切られるが、次の条件をすべて満たしている場合は、再就職手当を受給することができる。

1.所定給付日数の3分の1以上(日数では最低45日以上)を残して再就職したこと
2.雇用期間が1年を超えることが確実な安定した職業に就いたこと
3.再就職先で雇用保険の被保険者となったこと
4.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
5.就職の申し込み前に内定していた会社に就職したものでないこと
6.7日間の待期期間満了後に再就職したこと

貴方の場合は上記の5にあたるので、本当は再就職手当は貰えないのですがね。
[急]失業保険の支給額計算について。
先月、アルバイトで10年以上勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険には加入しており、現在離職票待ちです。
私は時給制で働いていたのですが、5月分は3日しか働きませんでした。
最後の勤務日から10日以上経っても離職票が届かないということは、
多分経理側は5月の締め日を待って書類を作るつもりでいるのだと思います。
そこで質問なのですが、5月分を3日しか働いてないことにより、支給額で損をすることはありますか?

ハローワークのサイトによると「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額」
とあります。私は時給制なので、毎月いくらか差があります。
直近の6か月となると、その5月分も入ってしまうと思うのですが、この計算だとどういう扱いになるのでしょうか?
離職票に関する過去の質問で「最後の月は未計算で作成することができます」との回答を見たのですが、そのほうがフルで働いているので計算上得をしたりするのでしょうか?
その場合会社に連絡して「急いでます」ということで未計算で作成してもらおうかと思っています。
このようなことに詳しい方がいらっしゃったら回答お願いします。
損得は殆どないでしょう。
基本手当日額の計算をするために用いる離職前6ヶ月間の賃金合計ですが、支払いの基礎となる月単位での勤務日が11日未満の月は計算から除外されます。

よって貴方の場合は4月までの賃金合計で算出されるでしょう。

雇用保険受給に関して仮手続きは出来ますが、きっちり賃金が書かれた離職票を持っていけば1回で済みます。
(仮の場合には、正式な離職票が出た時点で再度ハローワークへ赴き手続きをする必要があります)

もう一度、会社にいつになるのか確認されてみてはどうですか。
失業保険について。
現在妊娠中の為、失業保険の受給期間延長中です。
出産後8週間を経過し、受給の手続きをしたら、7日間+3カ月の待機期間?があります?
それとも3カ月待たずにもらえますか?
受給期間延長をされている場合は3ヶ月の給付制限期間はありません。
受給申請後7日間の待機期間→説明会等を経て申請から約1ヶ月後に初回認定日が訪れ待機期間終了翌日から認定日前日までの基本手当が認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます。
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