職業訓練中の失業保険について、つづき
職業訓練中を受けると失業保険の待機期間がなくなるのはわかったのですが、職業訓練中にどのような手当てがつくのでしょうか?
またもし、職業訓練が受けれることになれば、ハローワークに手続きにいくのですが、そのときに一緒に、申請したら、三ヶ月の待機期間がなくなるのでしょうか?
職業訓練中を受けると失業保険の待機期間がなくなるのはわかったのですが、職業訓練中にどのような手当てがつくのでしょうか?
またもし、職業訓練が受けれることになれば、ハローワークに手続きにいくのですが、そのときに一緒に、申請したら、三ヶ月の待機期間がなくなるのでしょうか?
通所手当500円/日、交通費(実費又は定期代の安い方)が基本手当とは別に支給されます。
職業訓練が始まれば末日で〆日となり通常は翌月の15日までに振込になります。
申請しなくても自動的に給付制限は無くなります。
※すべて訓練校への入校が決まり訓練が始まり、出席した場合ですよ、欠席があればその日数分は支給されないし、欠席が多ければ退校させられる事もあります。
尚、応募→適性試験・面接→合否発表で合格が条件ですよ、応募すれば誰でも受講できるものではありませんよ。
職業訓練が始まれば末日で〆日となり通常は翌月の15日までに振込になります。
申請しなくても自動的に給付制限は無くなります。
※すべて訓練校への入校が決まり訓練が始まり、出席した場合ですよ、欠席があればその日数分は支給されないし、欠席が多ければ退校させられる事もあります。
尚、応募→適性試験・面接→合否発表で合格が条件ですよ、応募すれば誰でも受講できるものではありませんよ。
社会保険から国民保険への切り替えについて
現在失業中です。
待機期間を終え、8月28日より失業保険の受給期間に入りました。
旦那の扶養に入っているので、国民保険に切り替えなければなりません。
※まだ手続きを行っておりません。旦那の職場より証明書を発行してもらうように依頼中です。
8月28日以降に扶養に入っていた保険証で病院に2回ほど行きました。
国民保険には8月28日から入るように手続きを行いますが、病院に提示したのは扶養に入っている保険証になります。
このような場合、どうなるのでしょうか?
何か私の方で手続きが必要になるのでしょうか?
無知ですみません・・・
悩んでいます(>_<)
現在失業中です。
待機期間を終え、8月28日より失業保険の受給期間に入りました。
旦那の扶養に入っているので、国民保険に切り替えなければなりません。
※まだ手続きを行っておりません。旦那の職場より証明書を発行してもらうように依頼中です。
8月28日以降に扶養に入っていた保険証で病院に2回ほど行きました。
国民保険には8月28日から入るように手続きを行いますが、病院に提示したのは扶養に入っている保険証になります。
このような場合、どうなるのでしょうか?
何か私の方で手続きが必要になるのでしょうか?
無知ですみません・・・
悩んでいます(>_<)
8月28日以降に以前加入されていた保険証を医療機関に提示されて受診したとのことですので、8月28日に新たに国保に加入されたら、その保険証を受診された医療機関に提示されて、『国保に加入した』ということを伝えればよいと思います。同一月内なら医療機関で国保扱いの受診として処理してくれると思いますが、受診してから1カ月以上経過すると、場合によって国保扱いとされずに、後日、以前加入されていた協会けんぽなり、健保組合から資格喪失後の受診ということで費用請求(10割負担)されます。その際は、後日、国保に療養費の支給申請をして7割分を還付してもらうことができます。
雇用保険について質問です。
私は3年間働いた会社を辞めて失業保険をすべて受給し終わったあとに、3か月限定の臨時職に就きました。
3ヶ月では失業保険は出ないと言われたのですが、何か月から出るんでしょうか?
あと、県庁の臨時職員は4ヶ月働いたら失業保険が出ると聞きました。
4か月働いた人に失業保険が出るんでしょうか?
教えて下さい。
私は3年間働いた会社を辞めて失業保険をすべて受給し終わったあとに、3か月限定の臨時職に就きました。
3ヶ月では失業保険は出ないと言われたのですが、何か月から出るんでしょうか?
あと、県庁の臨時職員は4ヶ月働いたら失業保険が出ると聞きました。
4か月働いた人に失業保険が出るんでしょうか?
教えて下さい。
簡単に言えば何か月働けばではなくて、何か月雇用保険の被保険者であったかです。
離職前2年で被保険者期間が12か月以上あること
を満たすことが基本的な条件ですが、本人に責任のない理由で離職をした場合は
離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること
を満たせば受給できる場合があります。
被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間ではなくて、離職日を基準に1か月ごとに区切ってその期間中に11日以上賃金が支払われた日がある期間を1か月とし、それが規定の期間中(離職前2年とか1年)に12か月以上あったり、6か月以上あったりすると受給できる基本的な最低条件を満たすことになります。
雇用保険の履歴は求職者給付の受給を一部でもした場合はその受給資格取得にかかる離職以前の履歴は通算できなくなります。
雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年以内に再び雇用保険の被保険者資格を取得しなければやはり履歴は通算できなくなります。
また、被保険者期間については実際には受給をしていなくても、受給資格を取得しただけでその受給資格にかかる離職以前の被保険者期間は通算できなくなります。
県庁の臨時職員はどこの県なのかによりますが、おそらく公務員と言う扱いになっていて、公務員は雇用保険の適用外ですから、受給できると言われているものは雇用保険の求職者給付ではなく、退職金のことを言ってるのではないかと思います。
公務員の退職金は雇用保険の求職者給付と照らし合わせて、退職金の額と求職者給付で受け取れる可能性のある金額とを比べて退職金の額が少ないときには差額が特別会計から一般会計に一旦振り替える形で支払われます。
ただし、公務員が失業状態になっても退職金を一括で支払うことはせずに、ハローワークで雇用保険の求職者給付を受給する場合と同様の手続きにより、分割して支給を受けることになっているようなので、そのことを雇用保険の求職者給付に例えてわかりやすく言ってるか、よくわかっていないから適当に失業保険とかわけのわかんないことを言ってるだけだと思います。
雇用保険の求職者給付を受け取れる条件には、それ以前に雇用保険の加入履歴があって通算できなければたったの4か月で受給することはできませんが、根本は退職金なので4か月だけ働けば差額は発生しない(受給できないので差額があるわけないです)ものの退職金を分割で支払うことになるのであろうと思います。
地方公務員の退職金は条例などで自治体ごとに決められているわけですが、たった4か月で退職金が出るとしたら驚きです。よほど安く仕事をさせているのでしょう。臨時職員って言ってみればアルバイトみたいなものなのに。代表職などの役員ならわからなくはないですが、アルバイトに退職金を支払うなんて、そんなおおらかに人件費を使いまくる民間の企業はおそらく存在しません。退職金制度自体がないところすらありますし、たったの1年で支払うことになっている国家公務員でさえも驚きです。
離職前2年で被保険者期間が12か月以上あること
を満たすことが基本的な条件ですが、本人に責任のない理由で離職をした場合は
離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること
を満たせば受給できる場合があります。
被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間ではなくて、離職日を基準に1か月ごとに区切ってその期間中に11日以上賃金が支払われた日がある期間を1か月とし、それが規定の期間中(離職前2年とか1年)に12か月以上あったり、6か月以上あったりすると受給できる基本的な最低条件を満たすことになります。
雇用保険の履歴は求職者給付の受給を一部でもした場合はその受給資格取得にかかる離職以前の履歴は通算できなくなります。
雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年以内に再び雇用保険の被保険者資格を取得しなければやはり履歴は通算できなくなります。
また、被保険者期間については実際には受給をしていなくても、受給資格を取得しただけでその受給資格にかかる離職以前の被保険者期間は通算できなくなります。
県庁の臨時職員はどこの県なのかによりますが、おそらく公務員と言う扱いになっていて、公務員は雇用保険の適用外ですから、受給できると言われているものは雇用保険の求職者給付ではなく、退職金のことを言ってるのではないかと思います。
公務員の退職金は雇用保険の求職者給付と照らし合わせて、退職金の額と求職者給付で受け取れる可能性のある金額とを比べて退職金の額が少ないときには差額が特別会計から一般会計に一旦振り替える形で支払われます。
ただし、公務員が失業状態になっても退職金を一括で支払うことはせずに、ハローワークで雇用保険の求職者給付を受給する場合と同様の手続きにより、分割して支給を受けることになっているようなので、そのことを雇用保険の求職者給付に例えてわかりやすく言ってるか、よくわかっていないから適当に失業保険とかわけのわかんないことを言ってるだけだと思います。
雇用保険の求職者給付を受け取れる条件には、それ以前に雇用保険の加入履歴があって通算できなければたったの4か月で受給することはできませんが、根本は退職金なので4か月だけ働けば差額は発生しない(受給できないので差額があるわけないです)ものの退職金を分割で支払うことになるのであろうと思います。
地方公務員の退職金は条例などで自治体ごとに決められているわけですが、たった4か月で退職金が出るとしたら驚きです。よほど安く仕事をさせているのでしょう。臨時職員って言ってみればアルバイトみたいなものなのに。代表職などの役員ならわからなくはないですが、アルバイトに退職金を支払うなんて、そんなおおらかに人件費を使いまくる民間の企業はおそらく存在しません。退職金制度自体がないところすらありますし、たったの1年で支払うことになっている国家公務員でさえも驚きです。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
退職した職場は1年以上の勤務ではないので、ご自身の現在ご加入の健保となります。
失業保険を受給中との事ですが、妊娠中は状態ではないとなると、受給出来なくなるのできちんと報告して指示をあおいで下さいね。
現在は国保で、出産までに旦那様の社会保険の扶養に入られる場合は、旦那様の社保へ出産一時金は申請となります。
失業保険を受給中との事ですが、妊娠中は状態ではないとなると、受給出来なくなるのできちんと報告して指示をあおいで下さいね。
現在は国保で、出産までに旦那様の社会保険の扶養に入られる場合は、旦那様の社保へ出産一時金は申請となります。
旦那の扶養に入っています。妊娠して会社を辞めたので、失業保険の延長手続きもしています。離職票と延長通知書は、会社で保管ですか!?
退職後すぐには、収入が多いので扶養に入れなかったのですが、入れるようになってから、扶養に入る手続きをしました。
その際、離職票と失業保険延長通知書を提出したのですが、戻ってくる気配がありません。会社で保管しているのですか??
働けるようになったら、扶養から外してもらって、失業保険を受けるしかないんですか?
自己都合で辞めているので、3ヶ月間収入がないまま、国保を払わないといけないですよね?
受給開始になるまで、扶養に入っておくことは可能ですか??
同じような経験された方がいましたら、色々と教えてください。
または、扶養について詳しい方がいましたら、教えてください☆
退職後すぐには、収入が多いので扶養に入れなかったのですが、入れるようになってから、扶養に入る手続きをしました。
その際、離職票と失業保険延長通知書を提出したのですが、戻ってくる気配がありません。会社で保管しているのですか??
働けるようになったら、扶養から外してもらって、失業保険を受けるしかないんですか?
自己都合で辞めているので、3ヶ月間収入がないまま、国保を払わないといけないですよね?
受給開始になるまで、扶養に入っておくことは可能ですか??
同じような経験された方がいましたら、色々と教えてください。
または、扶養について詳しい方がいましたら、教えてください☆
ご質問の「会社」というのはご主人の会社のことですよね?
扶養に入るには「失業手当をもらっていない」ことが条件となるので、失業手当を受給しつつ扶養に入ることのないよう、離職票等を会社(というか、健保組合で)保管しているようです(主人の会社がそうでした)。
妊娠しているのに受給期間延長手続きをしていないから返して欲しい、ということでしたら、そのように言えば一旦返してくれると思います。
書類のやり取り、事務手続きをする部署間のやり取り等で長くて数週間はかかると思います。
健保組合のない小さい会社で協会けんぽの場合は分かりません。スミマセン。
どちらにしても、上記理由から、延長手続き申請後にまた提出するよう言われると思いますよ。
ちなみに、受給期間の延長は最大4年できますが、4年後に「働こう!そのために失業手当をもらおう!」となったら、その時点で事務方に離職票等の返還を依頼し、ハローワークに手続きに行きますが、同時に扶養からはずれます。
それが手当受給直前まで可能か、申請時点でダメか、月で区切るのかはご主人の会社にお問い合わせください。
働けるようになっても、手当の受給期間が終わっていたら手当はもらえませんし、扶養に入ったままかどうかはその時のご家族の状況とご本人の意思次第だと思います。
私は扶養申請後に妊娠が分かったのですが、延長申請可能期間が短かったので申請せず、離職票等も主人の会社の健保組合に預けっぱなしです。
扶養に入るには「失業手当をもらっていない」ことが条件となるので、失業手当を受給しつつ扶養に入ることのないよう、離職票等を会社(というか、健保組合で)保管しているようです(主人の会社がそうでした)。
妊娠しているのに受給期間延長手続きをしていないから返して欲しい、ということでしたら、そのように言えば一旦返してくれると思います。
書類のやり取り、事務手続きをする部署間のやり取り等で長くて数週間はかかると思います。
健保組合のない小さい会社で協会けんぽの場合は分かりません。スミマセン。
どちらにしても、上記理由から、延長手続き申請後にまた提出するよう言われると思いますよ。
ちなみに、受給期間の延長は最大4年できますが、4年後に「働こう!そのために失業手当をもらおう!」となったら、その時点で事務方に離職票等の返還を依頼し、ハローワークに手続きに行きますが、同時に扶養からはずれます。
それが手当受給直前まで可能か、申請時点でダメか、月で区切るのかはご主人の会社にお問い合わせください。
働けるようになっても、手当の受給期間が終わっていたら手当はもらえませんし、扶養に入ったままかどうかはその時のご家族の状況とご本人の意思次第だと思います。
私は扶養申請後に妊娠が分かったのですが、延長申請可能期間が短かったので申請せず、離職票等も主人の会社の健保組合に預けっぱなしです。
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