失業保険について☆
今月、妊娠したため3年半勤めた会社を退職することになりました。
正社員ではありませんでしたが、準社員で保険証は社保・本人でした。
妊娠中ですので、次に働きたい気持ちはありましが、現実無理な状況です。
働く意思がないと失業保険はいただけないとの事を知人から聞きまして、不安になってきました;;
私の場合、失業保険はいただけないのでしょうか?
働ける状態で、働く意思もないと、失業手当はもらえません。
妊娠による退職だと、妊娠で働けない、もしくは働かないわけですから、失業手当の受給対象ではありません。

ただし妊娠の場合は、失業手当の受給期間延長という手続きをしておけば、出産後に子供が預けられる環境が整って、働くつもりになったら、そこから失業手当を受給するということができます。

どうしても妊娠中でも失業手当を受給したいなら、
退職の理由が妊娠ではないこと、
妊娠中でも、転職先が見つかり次第働きたいのだとハローワークで主張する必要があります。
また、失業手当の受給には、認定日までの期間ごとに、何回かの就職活動も必要です。

妊娠中で採用する職場はなかなか無いし、
実際には働く意思が無いにしても、失業手当の受給のための最低限の就職活動しているふりをするのに、娠中に面接行ったり等するのは大変ですよ。

失業手当の額によっては扶養を外れてしまう可能性もあるので、
旦那さんにそれなりの収入あるなら、失業手当の受給期間延長の手続きだけしておいて、扶養に入って、妊娠中に無理しない方がいいと思います。
失業保険についてなのですが、今年の8月に会社都合で退職しました。このときは失業保険についてよくわからなかったため、失業保険を貰わずに、
退職してすぐ派遣に登録して仕事を始めてしまいました。11月末で契約終了の予定になっていて、そのあとから失業保険をもらいたいと思っているんですが、派遣を辞めてから失業保険をもらうことができるのでしょうか。ちなみに雇用保険被保険者証は派遣会社のほうへ渡してしまいました。
退社してから1年以内であればできますよ、
会社都合であれば、待機期間もなくもらえるはずです。
離職票と、被保険者証が必要です。

派遣会社退社時に被保険者証はもらえると思いますよ。
失業保険について
子供が2才になるので夫の扶養内で仕事を探そうと思っています。
何も考えず出産で延長していた失業保険の受給手続きをしハローワークで仕事を探してい
ます。
どうやら私の受給額は夫の扶養に入れず国民年金と健保に入り直さないといけないそうです。
そうなるとかなりの納付額を支払い、手当てもなくなります。
ハローワークに行かず(失業保険をもらわず)夫の扶養に入ったまま自分で仕事を探した方が良いのでしょうか??
よろしくお願いします。
よく計算してみてから考えてください。扶養から外れるほどの日額ということは失業手当が月額108000円を超えるということですよ。国民年金や国保を支払って、会社からの手当てがなくなっても十分お釣りがきませんか?早い話、扶養内のパートの賃金より高いわけです。
それに、給付を受けているということは、必ず仕事を探すために決まった日に面談に行ったりアドバイスを受けたり出来るわけですし、給付を受けている人のみ対象の訓練校があったりもします。
不安であればいきなり手続きをしなくても一度ハロワで相談してみてもいいんじゃないでしょうか。
今回会社都合で10月に退職することになったのですが、その後失業保険が支給される期間と金額を誰か教えてください!
働いていたのは5年6ヵ月、過去1年間の年収は430万くらいです!よろしくお願いします。
会社都合であれば特定受給資格者になりますので求職の申し込みをしてから7日間の待機期間で支給されます、基本手当ての額は離職前6ヶ月の給料の平均に50%~80%をかけたもので正確には貰ってみるまで分かりません、
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?ちなみに雇用形態は派遣社員です。雇用保険ははらっていたと思うのですが、そういった資料が今手元にありません。これは派遣元の会社に言えばそういった書類を出していただけるのでしょうか?
失業のお手当がいただける期間とは、大原則において「退職翌日から1年」とされています。

原則の適用を受けない例外とは、「やむを得ない事由において延長手続きを行い、その手続きに沿ってお手当の支給開始時期を繰り下げた場合」だけで、この場合に留学は「やむを得ない事由」には入らないこととされています(留学は不可抗力の産物ではなく、あくまで個人の自由選択であるため)。

質問者さんの無職期間は1年を超えており、今回はもとより次回の転退職に際して失業給付を受けるにおいても、新たに12か月の雇用保険被保険者期間を作る働き方をしませんと、自己都合退職の場合はお手当が受けられないことになります。

つまり、前職までの雇用保険料は残念ながら完全にリセットされてしまった状態で、海外長期留学に際しては、失業給付の面は権利放棄で渡航するしかない宿命が備わるんです・・・
派遣契約満了について質問があります。この1月で派遣契約期間が3年で満了となりました。離職表の離職理由に、契約満了自己都合と記載がありました。
この場合は、自己都合になるのでしょうか?そうなると、失業保険はすぐには支給されず何ヶ月かあとに支給となるのでしょうか?
すぐに支給されると聞いていたのですが…(>_<)
自分で調べてみたのですが、よくわからなくて…よろしくお願いいたしますm(__)m
派遣会社の営業です。

3年で満了ということですが、26業種でしたでしょうか?
だとすると、満了ということはないのです。
自己の都合による満了の終了と会社から言われた終了では
離職理由が異なってきます。
自己都合となると3ヶ月まって給付されます。
会社都合でも、終了後すぐに離職票を請求すると自己都合に
なりますのでご注意を。
派遣の場合、会社都合でも派遣会社からの仕事の紹介を
受けるため1ヶ月後に離職票を貰わなければ自己都合に
なります。
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