失業保険と求職活動実績について
自己退職でいま3か月の給付制限期間中です。
給付期間制限中は2回以上の求職活動が必要と雇用保険受給資格証に記載があります。
実際2回求職活動をし、認定印も押してもらいました。
相談員の方もこれで条件はクリアと仰っていただきましたが、
初めの説明会の時にもらった受給資格者のしおりには、
「自己退職の場合は原則3回以上の求職活動が必要」と記載があります。
異なる説明なので不安になり質問させていただきました。
一応調べてみましたが、管轄によって違うという意見もありました。
実際の所はどうなのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
自己退職でいま3か月の給付制限期間中です。
給付期間制限中は2回以上の求職活動が必要と雇用保険受給資格証に記載があります。
実際2回求職活動をし、認定印も押してもらいました。
相談員の方もこれで条件はクリアと仰っていただきましたが、
初めの説明会の時にもらった受給資格者のしおりには、
「自己退職の場合は原則3回以上の求職活動が必要」と記載があります。
異なる説明なので不安になり質問させていただきました。
一応調べてみましたが、管轄によって違うという意見もありました。
実際の所はどうなのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
給付制限のある場合、初回認定日は給付制限期間中、2度目は給付制限期間終了後に到来します。
給付制限のある場合の求職活動は、待機期間満了(7日間)日~初回認定日の前日迄に1回以上、初回認定日~次の認定日の前日迄に2回以上ですが、
これを通算して考え、待機期間満了日~2度目の認定日の前日迄に3回以上としています。
3回目以降の認定は、認定期間毎に2回以上です。
給付制限のある場合の求職活動は、待機期間満了(7日間)日~初回認定日の前日迄に1回以上、初回認定日~次の認定日の前日迄に2回以上ですが、
これを通算して考え、待機期間満了日~2度目の認定日の前日迄に3回以上としています。
3回目以降の認定は、認定期間毎に2回以上です。
ハローワークで失業保険を受給する際。これから申請なのですが、申請した場合の給付額や給付日数を調べてもらいました。その上で、もし内職した場合の説明を受けたら、私の場合、週40時間未満、1日4時間未満、
1日の収入3800円未満だったら、減額にもならないし、給付が先送りになることもなく、何も労働しなかった場合と同じ給付額が先送りにならずに戴けると言われました。帰ってきてから本当に大丈夫なのか心配になってしまいましたが、このようにその人の規定以内の内職なら、しなかったと同様になるのですか?詳しい方お願いします。
1日の収入3800円未満だったら、減額にもならないし、給付が先送りになることもなく、何も労働しなかった場合と同じ給付額が先送りにならずに戴けると言われました。帰ってきてから本当に大丈夫なのか心配になってしまいましたが、このようにその人の規定以内の内職なら、しなかったと同様になるのですか?詳しい方お願いします。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。
合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額
合計額≦賃金日額×80%の場合 → 基本手当を全額支給する
という規定があるので、大丈夫です。
合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額
合計額≦賃金日額×80%の場合 → 基本手当を全額支給する
という規定があるので、大丈夫です。
失業保険について
10月15日に出産予定です。
事情もあり、9月末まで派遣社員として勤務を予定してましたが…7月末で契約満了・異動できる派遣先も見付からず、
退職せざるおえなくなりました。
妊婦でも働く意思があれば、失業手当を頂けると聞いています(雇用保険/2年加入/会社都合)
給付期間は、おそらく90日間。離職表が届くのが9月初旬と言われています。
ハローワークに行き、7日間待機後に認定となると…認定されるのは、9月中旬。
9月中旬には、もう臨月ですし…おそらく2回目の認定日は出産直後かとおもいます。
となるといくら働く意思があっても産後は、法律により数週間働けない。
1回目認定(働く意思/働ける状態)→受給可。
2回目認定(働く意思/働けない状態)→受給不可?
となりますよね。
妊婦は、受給期間の延長ができますが…失業手当受給途中で出産の為、働けない状態になってから延長を申込み産後、また求職活動を再開(生まれた子の預け場所などは有)残りの給付日数分の手当を頂くって形は出来るのでしょうか?
それとも、90日の給付日数の間に出産で働けない状態が入る場合は、1回目の認定から認定されず…始めから、受給期間の延長を申請しなければいけないのでしょうか?
わかりづらい質問になってしまいましたが、28日分の手当をまず頂く→出産の為、延長→残りの日数分の手当を頂く(仕事が決まればその日分迄)と出産を挟んで認定・給付が可能かと言う事です。
旦那が癌と申告され、治療費・生活費で貯金もなくなりかけています…
私の収入が切れることは、生活ができなくなります…詳しい方よろしくお願いします。
10月15日に出産予定です。
事情もあり、9月末まで派遣社員として勤務を予定してましたが…7月末で契約満了・異動できる派遣先も見付からず、
退職せざるおえなくなりました。
妊婦でも働く意思があれば、失業手当を頂けると聞いています(雇用保険/2年加入/会社都合)
給付期間は、おそらく90日間。離職表が届くのが9月初旬と言われています。
ハローワークに行き、7日間待機後に認定となると…認定されるのは、9月中旬。
9月中旬には、もう臨月ですし…おそらく2回目の認定日は出産直後かとおもいます。
となるといくら働く意思があっても産後は、法律により数週間働けない。
1回目認定(働く意思/働ける状態)→受給可。
2回目認定(働く意思/働けない状態)→受給不可?
となりますよね。
妊婦は、受給期間の延長ができますが…失業手当受給途中で出産の為、働けない状態になってから延長を申込み産後、また求職活動を再開(生まれた子の預け場所などは有)残りの給付日数分の手当を頂くって形は出来るのでしょうか?
それとも、90日の給付日数の間に出産で働けない状態が入る場合は、1回目の認定から認定されず…始めから、受給期間の延長を申請しなければいけないのでしょうか?
わかりづらい質問になってしまいましたが、28日分の手当をまず頂く→出産の為、延長→残りの日数分の手当を頂く(仕事が決まればその日分迄)と出産を挟んで認定・給付が可能かと言う事です。
旦那が癌と申告され、治療費・生活費で貯金もなくなりかけています…
私の収入が切れることは、生活ができなくなります…詳しい方よろしくお願いします。
妊娠中は働く意思があっても出産が迫っている等の理由で
失業給付をもらうのは難しいと思います。
仕事を辞めて1カ月経ってから、受給申請の手続きをした方がいいと思います。
出産後も子供を預けられる環境が整わないと失業給付の対象にはなりません。
それよりも、
7月末に仕事を辞めるのに
離職票が9月に来るのは遅すぎます。
通常は2週間以内に発行しなければならないものですので。
失業給付をもらうのは難しいと思います。
仕事を辞めて1カ月経ってから、受給申請の手続きをした方がいいと思います。
出産後も子供を預けられる環境が整わないと失業給付の対象にはなりません。
それよりも、
7月末に仕事を辞めるのに
離職票が9月に来るのは遅すぎます。
通常は2週間以内に発行しなければならないものですので。
失業保険のもらえる金額ですが辞めた月の最後から半年間の総支給額を180で割りその45~80パーセントがもらえるてハローワークの方に聞きました。
半年間の総支給額の合計額約82万なのですが180でわりその45パーセントだとしたら3000円くらいになるのですが一日分なのか1ヶ月なのかわかりません。
教えて下さい(>_<)
半年間の総支給額の合計額約82万なのですが180でわりその45パーセントだとしたら3000円くらいになるのですが一日分なのか1ヶ月なのかわかりません。
教えて下さい(>_<)
正確な金額を出しましょう。
82万円÷180日=4555円(賃金日額)
これから基本手当日額を出すと、3644円になります。
ですから90日支給なら327960円が総額になります。
1回の支給は28日分ですから102032円になります。
82万円÷180日=4555円(賃金日額)
これから基本手当日額を出すと、3644円になります。
ですから90日支給なら327960円が総額になります。
1回の支給は28日分ですから102032円になります。
失業保険の受給について質問です。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。
ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?
もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)
アドバイスお願いします。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。
ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?
もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)
アドバイスお願いします。
短期のため、(1年未満)新たな受給資格は発生しません、例え6ヶ月勤務したとしても、雇い止めなどの離職理由ではありませんから、現在の受給資格証の受給期間までは受給が可能なんです。
新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。
質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。
離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。
っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。
ご理解頂けたでしょうか?
新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。
質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。
離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。
っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。
ご理解頂けたでしょうか?
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