退職して失業保険をもらいながら再就職先を探そうと考えています。失業保険給付までの流れやポイントをどなたかわかりやすく教えてくださいませんか?
社会人を約10年していますが、退職して失業保険をもらいながら再就職先を探そうと考えています。
10年間それなりに一生懸命働いたので、権利としていただける金額はしっかりといただこうと思っています。

知りたいのは、
★「失業保険給付までの流れ」と「損しないけど不正にもならないポイント」です。
★また、ネットで給付金計算をしたところ、10年未満と10年以上で大きく異なったのですが、
これは1社に10年勤務でしょうか?それとも社会人歴10年ということでしょうか?
参考までに私の経歴は以下の通りです。

最初の会社に1ヶ月勤務
1ヶ月後に再就職し、2年勤務
1ヵ月後に再就職し、8年勤務

自分で努力すべきところを質問してしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
10年未満と10年以上ということですが、
これは、雇用保険に加入していた期間の問題です。

最初に、2年勤めていたそうですが、その時に雇用保険を使っていなければ、継続され累計されますので、
その後の8年も含めて10年と言うことになります。

それ以前に、退職の理由はなんでしょうか?
自己都合の退職である場合は、待期期間といって、約3ヶ月は支給されない期間があります。
その間は失業の状態にあることが条件なので、自己都合退職で失業保険給付を受けようと思う場合は、
約3ヶ月生活できるだけの蓄えが必要になります。

詳しくは管轄のハローワークに問い合わせるか、
実際、退職し、手続きに行った際に説明会等がありますので、そこで確認ください。
親が病気で会社を退職した場合、自分の扶養(社会保険)には入れますか?
病気で今後働けない場合は、失業保険の請求もできませんよね。
ですので、今月以降の収入はゼロです。
(退職金はありますが。)
病気療養中なので、すぐにでも健康保険の手続きをしたいのですが、
待機期間(?)みたいなものはあるのでしょうか?
〉病気で会社を退職した
というだけでは判断がつきません。

〉今月以降の収入はゼロです。
傷病手当金は請求していないのですか?
退職までに1年以上健康保険に加入し、退職前に手当金を受けていたか、請求すれば受けられる状態になっていて、退職日が手当の支給対象であるのなら、退職後も受けられます。
任意継続するかどうかは関係ありません。
※逆に、条件を満たしていなければ任意継続しても受けられない。


あなたの被扶養者にできる条件は、
・収入を年額換算して130万円未満(60歳未満の場合)である(日額3611円以下)
※60歳以上の場合は180万円未満
・別居なら、あなたの仕送り額が、対象者の収入よりも多いこと。

〉待機期間(?)みたいなものはあるのでしょうか?
ありません。
ただし、雇用保険基本手当(失業給付)の受給期間延長手続きをとった証明を求められるかも知れません。
急いでいます!(>。<)
旦那の会社で提出する年末調整の件でどなたか助けて下さい<(_ _)>
自分でネットを見て調べても同じような方がおらず記入方法が合っているかわからない為、ご
教示願います。

配偶者特別控除の記入について

①現在失業保険受給中の為扶養には入っていません。
②厚生年金解約で212700円の支給有り。
控除額等
②1~3月まで給与所得有り。
1~3月までの差引支給額計:65万7886円
③退職金有り。
100万8000円
(源泉徴収票には、勤務年数8年、源泉徴収税額0円、特別徴収税額0円、退職所得控除額320万と記載有ります)

配偶者(私)の合計所得金額(見積額)を計算したところ、
収入金額欄:657886円
必要経費等:650000円
所得金額:7886円
上記で合っていますか?

また、配偶者特別控除欄に退職所得と控除額を入れて計算すると退職所得欄はマイナスになったので0円にし、配偶者の合計所得金額は7886円になりました。

そして、早見表から確認したところ、控除額の該当が0円になりました。
以上で記入方法は合っていますか?
そもそも0円だと書く必要がなかったのかと不安になりました。

今日までに提出だったのを忘
れていたらしく、いま急ぎで記入しています。
所得金額が7,886円なのに、なぜ配偶者特別控除なのですか?
失業保険は健康保険などの扶養の条件である収入には含めますが、税金上は非課税ですから所得には含めません。
なので、
もう一枚の方「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の、A欄「控除対象配偶者」に記入しましょう。そこにも所得の見積額の記入欄がありますので、そこにその数字を記入します。
なお、厚生年金の解約とありますが、所得の種類は何でしょう?でも、それを加えても所得金額は38万円以下なので、問題はないと思います。
会社によっては、源泉徴収票の添付を求めるところもあるようですが、退社した会社からもらっていますよね?
余計な話かもしれませんが、
奥さまの3ヶ月の給料が65万円もあるので、たぶん所得税を天引きされていると思います。来年の確定申告の時期に税務署で申告すれば、天引きされていた税金(12,000円くらい?)が戻ってくると思います。その時にも源泉徴収票(原本)が必要になりますので、ご主人の会社にはコピーを提出するようにしましょう。
失業保険給付延長 について教えてください。
最大四年?は延長できると聞いたのですが毎月就職活動をしたら受給されるのですか?現在妊娠中なので気になっています
受給延長って、、
受給日数を延長できるのではなくて、受給可能な期間を延長できるという話ですが。

通常、例えば受給日数が90日あるとして、これを離職後1年以内の範囲で受給できます。1年の期間を超えてしまったら受給できなくなります。

しかし、妊娠出産・育児や、傷病のために、就職活動ができない場合、失業認定がされることなく、離職から1年の期間が経過してしまう場合もあるわけです。

そういう人のために、理由があって就職活動ができない場合は、原因がなくなって就職活動が再開できるときまで、受給できる期間を「先に延ばしましょう」という延長です。

ですから、就職活動はしませんし、就職活動ができるなら、そもそも延長もありません。
延長をしている期間は、手当を受給するわけではないことは、もうお分かりと思います。
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