夫が失業保険の受給中に、一歳の子供も妻の扶養として社会保険に加入できますか?
現在夫は求職中で、4月から家族全員が国民健康保険に加入しており、今月から三ヶ月間失業保険を受給する予定です。
私は今月半ばからフルタイムのパートに行く予定で、そこで社会保険に加入するつもりです。国民健康保険は高いので、
子供も私の扶養としていっしょに加入させたいです。
しかし、「夫婦どちらかの収入が多いほうが入っている保険に子供を加入させなければいけない?」と聞いたことがあるので、色々調べてみたのですが、よくわかりませんでした。
収入が多いほうに加入させなければいけないということであれば、
1・その収入に、失業保険での受給額も含まれるのか
2・もし、子供を私の扶養にできても、夫が再就職して私よりも収入が上がったら、夫の方に切り替える必要があるのか
という疑問が出てきました。
すみませんが、わかる方アドバイスをお願いします。
ちなみに、自分の給与は月額10万ほどです。
現在夫は求職中で、4月から家族全員が国民健康保険に加入しており、今月から三ヶ月間失業保険を受給する予定です。
私は今月半ばからフルタイムのパートに行く予定で、そこで社会保険に加入するつもりです。国民健康保険は高いので、
子供も私の扶養としていっしょに加入させたいです。
しかし、「夫婦どちらかの収入が多いほうが入っている保険に子供を加入させなければいけない?」と聞いたことがあるので、色々調べてみたのですが、よくわかりませんでした。
収入が多いほうに加入させなければいけないということであれば、
1・その収入に、失業保険での受給額も含まれるのか
2・もし、子供を私の扶養にできても、夫が再就職して私よりも収入が上がったら、夫の方に切り替える必要があるのか
という疑問が出てきました。
すみませんが、わかる方アドバイスをお願いします。
ちなみに、自分の給与は月額10万ほどです。
ご主人が失業給付を受けている期間、ご主人を奥さまの「被扶養者」とすることはできません。
お子様は、奥さまの「被扶養者」とすることはできますので、勤務先に申し出てください。
お子様は、奥さまの「被扶養者」とすることはできますので、勤務先に申し出てください。
1ヶ月前に遠回しに「辞めて欲しい」と言われ8半勤めた会社をクビになりました
幸いにも次の仕事が決まっているので金銭面で困る事はないですが…
すぐに次の仕事が決まっている為、失業保険は貰えません
ただ会社を辞める際、辞めた月分の給料は貰いました
それとは別に今までの有給を計算して退職金代わりに
支払うと言われ、これもちゃんと貰いました。
(最初は12万ぐらいと聞いていましたが、実際は10万しかありませんでした)
が、私自身有給がある事を知りませんでした。
(入社後しばらくして社長の奥さんに聞いたら「(有給は)ない」と言われました)
有給がある事を知っていたらもちろん使っていますし
4~5年分の有給を無駄にしていますよね?
質問はここからです。
私が貰う権利があるものは、他に何かありますか?
私は1日5~6時間(長い時で8時間)で週6日勤務
(8時間勤務は月に1~2回あるかないかぐらいでした)
早朝手当、残業手当、社会保険、労災…など
一切ない会社でした…。
(あったのは雇用保険ぐらいです)
会社の休み以外で休む事は年に1~2回程度でした
長々と書いてすみません、宜しくお願いします
幸いにも次の仕事が決まっているので金銭面で困る事はないですが…
すぐに次の仕事が決まっている為、失業保険は貰えません
ただ会社を辞める際、辞めた月分の給料は貰いました
それとは別に今までの有給を計算して退職金代わりに
支払うと言われ、これもちゃんと貰いました。
(最初は12万ぐらいと聞いていましたが、実際は10万しかありませんでした)
が、私自身有給がある事を知りませんでした。
(入社後しばらくして社長の奥さんに聞いたら「(有給は)ない」と言われました)
有給がある事を知っていたらもちろん使っていますし
4~5年分の有給を無駄にしていますよね?
質問はここからです。
私が貰う権利があるものは、他に何かありますか?
私は1日5~6時間(長い時で8時間)で週6日勤務
(8時間勤務は月に1~2回あるかないかぐらいでした)
早朝手当、残業手当、社会保険、労災…など
一切ない会社でした…。
(あったのは雇用保険ぐらいです)
会社の休み以外で休む事は年に1~2回程度でした
長々と書いてすみません、宜しくお願いします
有給休暇は入社後すぐには、もらえないことがある(3ヵ月~半年後)ので、入社直後ゆえに、社長の奥様は”ない”と言ったんではないでしょうか?(私は派遣ですが、有休を付与されたのは半年後からでした)
雇用形態(正社員、派遣写真、パートなど))が分かりませんが、8年半もお勤めになっていて、自分の会社の就業規則や、雇用規則などを一度も見直していない、あなた自身にも責任があると思いますし、その保障がないことを承知で勤めていたと判断されても致し方ないと思います。
この不況のおり、退職金代わりだと少しでもお金をくれたことを逆に感謝すべきです。
私の知る限りでは、それ以上何かもらうのは、かなり難しいと思います。
雇用形態(正社員、派遣写真、パートなど))が分かりませんが、8年半もお勤めになっていて、自分の会社の就業規則や、雇用規則などを一度も見直していない、あなた自身にも責任があると思いますし、その保障がないことを承知で勤めていたと判断されても致し方ないと思います。
この不況のおり、退職金代わりだと少しでもお金をくれたことを逆に感謝すべきです。
私の知る限りでは、それ以上何かもらうのは、かなり難しいと思います。
失業保険の受給期間の延長おについて。
今年の1月末に妊娠で3年間働いていたパートを退職しました。
その際はハローワークで受給期間の申請手続きを行っていませんでした。
期間を過ぎると無理と思っていましたが、いろいろ調べてみると出来たとおしゃってる方もいるようなのですが今からでも可能でしょうか?
今年の1月末に妊娠で3年間働いていたパートを退職しました。
その際はハローワークで受給期間の申請手続きを行っていませんでした。
期間を過ぎると無理と思っていましたが、いろいろ調べてみると出来たとおしゃってる方もいるようなのですが今からでも可能でしょうか?
受給期間の延長手続きはできますけど、離職の翌日にさかのぼって延長してもらえません。
また特定理由離職者として、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得られたり、給付制限を免除されたり、という対象になりません。
基本手当(失業給付)を受ける権利がある期間を「受給期間」といい、原則として離職日から1年間です。
その受給期間の範囲内で、所定給付日数分(例えば90日分)の手当を受けられます。
一方、再就職可能な状態でなければ手当が出ません。
そのため、傷病や妊娠・出産・育児のため再就職できない状態だと、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。
承認されると、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
受給期間を現状で凍結してもらえる、と考えても良いでしょう。
離職から30日経過後、1ヶ月以内の申請なら、離職日の翌日にさかのぼって適用されます。丸々1年分で凍結してもらえるわけです。
今からだと、1ヶ月+30日しかさかのぼってもらえませんので、6ヶ月程度消化された状態(残り期間6ヶ月の状態)で凍結されることになります。
再就職可能になり、受けようとしたときには、残り期間6ヶ月で、さらに3ヶ月の給付制限がつきます。
「残り期間-給付制限期間」のうちに受けきらないと、受給期間が満了して、支給が終了してしまいます。
また特定理由離職者として、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得られたり、給付制限を免除されたり、という対象になりません。
基本手当(失業給付)を受ける権利がある期間を「受給期間」といい、原則として離職日から1年間です。
その受給期間の範囲内で、所定給付日数分(例えば90日分)の手当を受けられます。
一方、再就職可能な状態でなければ手当が出ません。
そのため、傷病や妊娠・出産・育児のため再就職できない状態だと、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。
承認されると、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
受給期間を現状で凍結してもらえる、と考えても良いでしょう。
離職から30日経過後、1ヶ月以内の申請なら、離職日の翌日にさかのぼって適用されます。丸々1年分で凍結してもらえるわけです。
今からだと、1ヶ月+30日しかさかのぼってもらえませんので、6ヶ月程度消化された状態(残り期間6ヶ月の状態)で凍結されることになります。
再就職可能になり、受けようとしたときには、残り期間6ヶ月で、さらに3ヶ月の給付制限がつきます。
「残り期間-給付制限期間」のうちに受けきらないと、受給期間が満了して、支給が終了してしまいます。
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