12月20日で自己退職しました。
15人未満の小さな商社です。
社長の身内多し。
理由は雇用契約にもない就業規定に転勤の旨もない東京への転勤辞令が理由です。
内示の時点で再三断って
いたにも関わらず、強行で辞令を出して来ました。

しかも明後日から行け、みたいな。

7年勤めて参りましたが、東京転勤はとても考えられず退職する事にしました。

三ヶ月は無職でのんびりしよぅと思うのですが、退職後の手続きで、しておいた方がが良い事(保険、年金、税金の免除関係)。

また、今回の退職に至る経緯をふまえ、失業保険をすぐ給付してもらえる様な特別採用のケースに該当しますでしょうか?

どこかの記事で、雇用契約にも就業規則にもない転勤の辞令、および往復4時間以上通勤にかかる辞令が原因での退職の場合はハローワークに相談すれば給付金がすぐ出る、、とか見た覚えがあるのですが、。

大阪から東京の転勤の辞令でした。

どなたか、上記の内容に詳しいかた御教授頂けませんでしょうか??

宜しくお願いします?
「転勤が嫌で退職をした」というだけでは、給付制限のない「特定理由離職者」にはなりません。
会社の移転により、通勤が困難になった、とか、転勤の辞令で配偶者と別居をすることになるのがイヤ、という理由が、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)になります。

が、質問者様ののような場合、就業規則に「転勤を命ずることがある」という項目がないにもかかわらず、また過去にも事例がないにもかかわらず、命じられたというのであれば
特定理由離職者よりも、さらに手厚い失業給付が受けられる「特定受給資格者」(会社都合による退職)である「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当する可能性もあります。

あくまでも可能性の話で、
ハローワークの担当者の判断によりますので、詳しくは管轄のハロワにお問い合わせいただきたいのですが、、、

とりあえず、離職票を持って、ハロワに行ってみてください。そこで、事情を詳しく話せば、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になる可能性はると思います。

保険は、退職日翌日から国民健康保険(もしくは会社での健康保険の任意継続)、年金は国民年金になります。早々の手続きを市役所にて行ってください。税金は何もしなくてもいいです。別に辞めたからといって、安くなるという仕組みはありません。しばらく無職でしたら3月に確定申告です。
退職した場合、失業保険をもらう場合と、もらわず(もらえず?)に扶養に入る場合とありますか?
どちらがいいのでしょう?


パートでしたが週に20時間以上働いていました。

詳しい方教
えてください。
あなた自身の日額と国保料がわかりませんし、ご主人の家族手当の有無などでもずいぶん変わってきます。
ご自身で国保料がいくらになるのか、ご主人の扶養の基準など最低限の事は調べてみてください。
ここで一般論を聞いてもわかりませんよ。
失業保険の申請と扶養について教えて下さい。今月末で退職し、来月すぐにハローワークに行って失業保険を申請したいと考えています。
受給制限期間の三ヶ月は夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社で扶養に入る手続きはいつの時点にすればいいのでしょうか。また、ネットで失業保険について調べたところ、受給制限期間に扶養になれる場合となれない場合があるとあったのですが、なれない場合とはどのような場合ですか。あと、受給制限期間の扶養であることを、夫の会社に伝えるべきでしょうか。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合は
給付制限中であれば扶養になれます。
独自の健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめる必要があります。

政府の健康保険の場合
あなたの基本手当てが日額3,612円以上なら
被扶養者にはなれません。

国民年金の第1号被保険者になり、
国民年金の保険料は払わなければなりません。

社会保険で被扶養者になるには、
年収130万円未満である必要があります。
この130万円は、将来の見込みです。

130万円÷360日=3611.11円
※被扶養者認定
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は30日×12ヵ月=360日となります。

収入には雇用保険も入ります
雇用保険も年収の計算に入るのです。

給付制限中
基本手当ての給付制限中は、収入がありません。
被扶養者となります。
そのため、第3号被保険者になれます。

基本手当受給中
3,612円以上の場合
被扶養者とされません。

基本手当の受給が終了した場合
被扶養者となりますので、
国民年金の第3号被保険者となります。

夫の健康保険が政府の健康保険の場合はこの通りですが、
健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめ下さい。
政府の健康保険の場合は
給付制限中と断る必要はありません。
失業保険と社会保険の扶養について
2月で退職し入籍(1月~2月の私の給与は20万弱くらいで、その後は無収入)、現在はサラリーマンである夫の扶養に入っていまして、4月から失業保険の認定をうけようとしています。
失業保険の認定を受けると、夫の扶養から抜け自分で国民健康保険と国民年金へ加入しなくてはならないと聞きました。

私の失業保険の基本手当て日額は3200円くらいなのですが、この場合、扶養をぬけなければならないのでしょうか?

それとも扶養控除を継続することができるのでしょうか?
継続する場合は夫の会社にはどういう手続きをしたらよいのでしょうか?

初めてのことでわからず困っています。
お分かりになる方ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
その日額だと扶養から外れなくていいように思えますが、社保の扶養は会社によって規定や手続きが様々です。
必ずご主人の会社に規定等を確認して、どうしたらいいか聞いてみて下さい。
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