失業保険について。
現在、妊娠・育児を理由に3年間受給期間の延長を行っています。
役所からもらった資料に子供の面倒を見てくれる人を必ず決めてから来てくださいと書かれてます。
保育園に預けて働きたいと思っていますが、まだ保育園の入所待ちの状態です。
こういう場合はまだ働ける状態ではないとみなされて、失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
どなたか教えてください。
文面そのままです。
保育園・幼稚園が無理ならどちらかの親でもかまいません。
受給条件は「すぐに仕事に就ける状態であり」「求職活動が出来ること」なので、みてくれる人(施設)がなければ前者に引っかかってしまいます。
きちんと明文化されていますし、難しいでしょう。

公立・認可の保育園ですが、申請時に就職していないと、抽選を抜けるのはやはり厳しいものがあります。
幅広く探される事をお勧めします。
失業保険について
妻が結婚して三年働いた正社員を辞めました。
同じところで二ヶ月後からパートで働いていますが妊娠が判明し辞めることになりました。この場合パート辞めたあとに失業保険は
もらえるのでしょうか?
妊娠していても働く意思があって求職活動をするのであればもらえますよ。
働くことができいないのなら退職から30日経過後の1ヶ月以内に受給期間延長の申請をしてください。
そうすれば、働くことが出来るまで受給期間を1+3年間の4年間延長ができます。
会社を退職しなければなりません。今後、どのような事(手続き)をすればよいのかわかりません。詳しく教えて下さい。
3月で会社との契約が切れます。本来ならば来年までは、勤務ができたのですが上司から、もうこの先は、更新しないからそのつもりでいてくれ!と言われてしまいました。突然のことで大変困惑しております。ちなみに現在63歳で65歳までは、契約更新してくれると言われていました。
このような場合、失業保険の給付は、待機期間が少ないに日数で給付してもらえると聞きましたが本当でしょうか?
またこの場合、退職届などは、会社に提出しなくてもいいのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい。
7日間の待期期間のみで失業給付がもらえる公算が大きいです。
3ヶ月の給付制限はかからないでしょう。

退職届、退職願、辞職届、辞職願などは一切提出してはなりません。

離職後すぐに離職票がもらえるように予め会社に伝えてください。
離職票に離職理由が書かれていますが、これは会社側の言い分で
あって、気にせず、職安に行ったときに離職に至った理由を述べてください。

予め必要書類を整えて、離職票をもらい次第すぐに職安に行きましょう。
手続きが早いほうがそれだけ失業給付が早くもらえます。

いくらもらえるか、何日間もらえるかはあなたの雇用保険の加入期間、
現在の給料によります。
もらっている間も求職活動を行ってください。その実績が必要なのです。
その実績で失業の認定が行われます。
失業保険の受給期間の延長おについて。
今年の1月末に妊娠で3年間働いていたパートを退職しました。
その際はハローワークで受給期間の申請手続きを行っていませんでした。
期間を過ぎると無理と思っていましたが、いろいろ調べてみると出来たとおしゃってる方もいるようなのですが今からでも可能でしょうか?
受給期間の延長手続きはできますけど、離職の翌日にさかのぼって延長してもらえません。
また特定理由離職者として、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得られたり、給付制限を免除されたり、という対象になりません。


基本手当(失業給付)を受ける権利がある期間を「受給期間」といい、原則として離職日から1年間です。
その受給期間の範囲内で、所定給付日数分(例えば90日分)の手当を受けられます。

一方、再就職可能な状態でなければ手当が出ません。
そのため、傷病や妊娠・出産・育児のため再就職できない状態だと、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。

承認されると、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
受給期間を現状で凍結してもらえる、と考えても良いでしょう。

離職から30日経過後、1ヶ月以内の申請なら、離職日の翌日にさかのぼって適用されます。丸々1年分で凍結してもらえるわけです。

今からだと、1ヶ月+30日しかさかのぼってもらえませんので、6ヶ月程度消化された状態(残り期間6ヶ月の状態)で凍結されることになります。

再就職可能になり、受けようとしたときには、残り期間6ヶ月で、さらに3ヶ月の給付制限がつきます。
「残り期間-給付制限期間」のうちに受けきらないと、受給期間が満了して、支給が終了してしまいます。
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