失業保険延長解除の必要書類を教えてください
昨年5月に退職し、失業保険延長の手続きをしました。
昨年10月に出産し、子供も3ヶ月になったので、そろそろ
就職活動をはじめたいと思ってます。
そこで、失業保険延長解除をしたいのですが、したことが
ある方や手続きに詳しい方、必要書類がわからないので
教えてください。
子供を預けて手続きにいくので、二度手間したくないので
よろしくお願いします。
昨年5月に退職し、失業保険延長の手続きをしました。
昨年10月に出産し、子供も3ヶ月になったので、そろそろ
就職活動をはじめたいと思ってます。
そこで、失業保険延長解除をしたいのですが、したことが
ある方や手続きに詳しい方、必要書類がわからないので
教えてください。
子供を預けて手続きにいくので、二度手間したくないので
よろしくお願いします。
必要な書類は、
・ 離職票
・ 現在の氏名や住所が確認できるもの(免許証や住民票等)
・ 顔写真2枚(なるべく最近のもの)
・ 受給期間延長通知書と、場合によっては教育訓練給付延長通知書
・ 金融機関の通帳若しくはキャッシュカード(必ず現在のご自分名義のもの)
・ 母子手帳
このくらいかなと思います。
教育訓練給付延長通知は該当者しか書かされないのでひょっとしたらないかもしれません。
因みに、教育訓練給付金を使わなければならないというわけではありません。
(希望しないのであればあまり深く考えなくて大丈夫です。念の為だったと思えばいいと思います)
子供さんは預けていかれるのですね。
風邪やインフルが流行っておられるからならば、もちろんそれは妥当な措置だと思いますし、預け先があるのならば今後のことも考えてそれがよいと思いますが、もし安定所には連れてきてはいけないと思われているのであれば、安定所に連れて行っても問題ないことも一応申し添えます。
手続き後に説明会というものが入りますが、これはどちらかに預けて行かれる方がよいでしょう。100名前後の人達と一緒に椅子に座って説明を聞くのですが、2時間以上かかります。
でも、それ以外は基本的に連れて行っても大丈夫です。周りの迷惑にならないよう注意される必要はありますが、大人しくしてくれていれば問題ありません。
特にマザーズハローワークというところでは、窓口での相談時に隣に座らせる椅子等も準備されています。(小さい遊ぶ場所もあります)
ご参考になさってください。
補足の補足
あらら、なくしちゃったんですね^^;
では、まず最寄りの安定所に行って、手続きをしようと思ったが書類を一式失くしてしまったと相談してください。
もし退職した会社を管轄する安定所が最寄りの安定所と一緒であれば、比較的早めに離職票の再発行を受けることができるでしょう。
ですが、もし会社を管轄する安定所が県外や別の安定所だった場合は、ちょっと時間がかかります。
おそらくどうしても二度手間は避けられないように思います。
延長通知書は安定所側にも控えがありますから、いつ頃延長したか(○月ごろとか、できれば日にちも・・)思いだしておいてください。
離職票の再発行が終われば、手続きは大丈夫。できないことはないですから安心してくださいね。
念の為、もう一度ちらっと探してみて、ダメだったら今週あたり安定所に相談しに行ってみてください。
・ 離職票
・ 現在の氏名や住所が確認できるもの(免許証や住民票等)
・ 顔写真2枚(なるべく最近のもの)
・ 受給期間延長通知書と、場合によっては教育訓練給付延長通知書
・ 金融機関の通帳若しくはキャッシュカード(必ず現在のご自分名義のもの)
・ 母子手帳
このくらいかなと思います。
教育訓練給付延長通知は該当者しか書かされないのでひょっとしたらないかもしれません。
因みに、教育訓練給付金を使わなければならないというわけではありません。
(希望しないのであればあまり深く考えなくて大丈夫です。念の為だったと思えばいいと思います)
子供さんは預けていかれるのですね。
風邪やインフルが流行っておられるからならば、もちろんそれは妥当な措置だと思いますし、預け先があるのならば今後のことも考えてそれがよいと思いますが、もし安定所には連れてきてはいけないと思われているのであれば、安定所に連れて行っても問題ないことも一応申し添えます。
手続き後に説明会というものが入りますが、これはどちらかに預けて行かれる方がよいでしょう。100名前後の人達と一緒に椅子に座って説明を聞くのですが、2時間以上かかります。
でも、それ以外は基本的に連れて行っても大丈夫です。周りの迷惑にならないよう注意される必要はありますが、大人しくしてくれていれば問題ありません。
特にマザーズハローワークというところでは、窓口での相談時に隣に座らせる椅子等も準備されています。(小さい遊ぶ場所もあります)
ご参考になさってください。
補足の補足
あらら、なくしちゃったんですね^^;
では、まず最寄りの安定所に行って、手続きをしようと思ったが書類を一式失くしてしまったと相談してください。
もし退職した会社を管轄する安定所が最寄りの安定所と一緒であれば、比較的早めに離職票の再発行を受けることができるでしょう。
ですが、もし会社を管轄する安定所が県外や別の安定所だった場合は、ちょっと時間がかかります。
おそらくどうしても二度手間は避けられないように思います。
延長通知書は安定所側にも控えがありますから、いつ頃延長したか(○月ごろとか、できれば日にちも・・)思いだしておいてください。
離職票の再発行が終われば、手続きは大丈夫。できないことはないですから安心してくださいね。
念の為、もう一度ちらっと探してみて、ダメだったら今週あたり安定所に相談しに行ってみてください。
会社では、アルバイトとして仕事をしていて、雇用保険というのを給料で引かれていますが、雇用保険だけ加入していても、失業保険はもらえるのですか?
はい。もらえます。
ただし支給条件があります。
自分の都合でアルバイト退職された場合、
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して
12か月以上あること。
会社都合でアルバイトを退職された場合、
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上あることです。
ただし支給条件があります。
自分の都合でアルバイト退職された場合、
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して
12か月以上あること。
会社都合でアルバイトを退職された場合、
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上あることです。
失業保険について質問です。
手当てを受け取っている間に短期の(1日や2日程度)の派遣アルバイトをすると受給金額が減ると聞きました。
決まった割合以内の給与なら影響はないのでしょうか?
手当てを受け取っている間に短期の(1日や2日程度)の派遣アルバイトをすると受給金額が減ると聞きました。
決まった割合以内の給与なら影響はないのでしょうか?
少し勘違いされているようですが、
日雇いの仕事であっても「仕事がある」ということは、
「失業している状態」ではないので、
その間の受給が減るのは当たり前のことなんですよね。
日雇いで仕事をいただいているうちに本採用になるかもしれないし、
求職活動に専念したほうが良い職場を見つけられるかもしれませんし、
一概に「どちらが近道」というのは無いと思います。
ただ、具体的に「いつまでに就職を決める」というような目標がないと、
結局どっちつかずになってしまう危険性もありますから、
失業保険がもらえるうちは、求職活動に専念するのもいいかもしれませんね。
日雇いの仕事であっても「仕事がある」ということは、
「失業している状態」ではないので、
その間の受給が減るのは当たり前のことなんですよね。
日雇いで仕事をいただいているうちに本採用になるかもしれないし、
求職活動に専念したほうが良い職場を見つけられるかもしれませんし、
一概に「どちらが近道」というのは無いと思います。
ただ、具体的に「いつまでに就職を決める」というような目標がないと、
結局どっちつかずになってしまう危険性もありますから、
失業保険がもらえるうちは、求職活動に専念するのもいいかもしれませんね。
倒産 解雇の場合の失業保険について。
6月末に会社をたたむので6月末で全員解雇と、通達がありました。
そこで、失業保険について質問です。
①会社都合の解雇が理由の場合、離職票を持
ってハローワークに行ったら、7日後に給付金が受け取れるのですか?それは直接ハローワークに給付金を受取に行くのですか?それとも銀行に振り込まれますか?
②調べた所、私は失業保険を180日受け取れるそうです。主人が『失業保険給付中に仕事が決まったら、残りの日数分の失業保険は一括で貰える』と言っているのですが、これは本当でしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
6月末に会社をたたむので6月末で全員解雇と、通達がありました。
そこで、失業保険について質問です。
①会社都合の解雇が理由の場合、離職票を持
ってハローワークに行ったら、7日後に給付金が受け取れるのですか?それは直接ハローワークに給付金を受取に行くのですか?それとも銀行に振り込まれますか?
②調べた所、私は失業保険を180日受け取れるそうです。主人が『失業保険給付中に仕事が決まったら、残りの日数分の失業保険は一括で貰える』と言っているのですが、これは本当でしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
会社都合の退職の場合、7日の待期期間満了後、支給開始となりますが、基本手当日額は、失業認定期間(通常28日周期)経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになり、7日後に受取れるわけではありません。
手続きから数えると、受取れるのは約1ヵ月後ということになります。
失業等給付は、金融機関振込みです。
早期に再就職された場合「再就職手当」というのがあります。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
再就職手当の支給額は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の50%の額
です。
ですので、残日数の全額ではありません。
つまり、事後処理ということになり、7日後に受取れるわけではありません。
手続きから数えると、受取れるのは約1ヵ月後ということになります。
失業等給付は、金融機関振込みです。
早期に再就職された場合「再就職手当」というのがあります。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
再就職手当の支給額は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の50%の額
です。
ですので、残日数の全額ではありません。
失業保険について。
自己都合退職による失業保険の給付制限中に決まった仕事を、体調不良による自己都合退職で辞めた場合は失業保険をもらえないのでしょうか?
他に活動実績がないため、失業認定申告書に、上記の就職活動について書こうと思うのですが、正直に申告することで失業保険をもらえないのではないかと心配です。
働いていた期間は20日程です。
自己都合退職による失業保険の給付制限中に決まった仕事を、体調不良による自己都合退職で辞めた場合は失業保険をもらえないのでしょうか?
他に活動実績がないため、失業認定申告書に、上記の就職活動について書こうと思うのですが、正直に申告することで失業保険をもらえないのではないかと心配です。
働いていた期間は20日程です。
再離職してからその再離職した手続きをまだしていないのだと思います。その状態であれば次にハローワークに行くのは再離職の手続きをするために行くのであって、失業認定を受けるわけではないです。なので、求職活動実績は必要ないです。20日程度しか働かなかったということで給付制限中のアルバイトと同じように考えてしまったのかもしれないですが、最初から短期や単発で仕事をしようとしていたわけではなくて、本格的に就職しようとしたのに結果として短期間に終わったというだけのことで、失業していたわけではなく、したがって失業認定するわけにもいきません。
体調不良と言うのがどのような内容のものだったかはわかりませんが、通院していて医師が「退職しないと命の危険が・・・」という診断をしたのでもなければ病気で辞めたから働けないというわけではないですから、週にたったの一日だけ、1時間しか仕事はしてはいけませんと言うことであっても、ほんの少しだけでも働けるということなら問題なく給付を受けることはできます。
「働けない状態」と言うのは日に30分であっても、どんな仕事もできやしないという状態ですから。なので、全く正直に話して問題ないはずです。はずとか言っても、そこのハローワークの所長じゃないので断言できないってだけです。問題が起こったら大勝した自民党に文句を言ってもう一回解散させるとか、選挙を無効にしてもらいましょう。
再離職の手続きは認定日とはまったく関係ないので、できるだけ早く行ってください。
体調不良と言うのがどのような内容のものだったかはわかりませんが、通院していて医師が「退職しないと命の危険が・・・」という診断をしたのでもなければ病気で辞めたから働けないというわけではないですから、週にたったの一日だけ、1時間しか仕事はしてはいけませんと言うことであっても、ほんの少しだけでも働けるということなら問題なく給付を受けることはできます。
「働けない状態」と言うのは日に30分であっても、どんな仕事もできやしないという状態ですから。なので、全く正直に話して問題ないはずです。はずとか言っても、そこのハローワークの所長じゃないので断言できないってだけです。問題が起こったら大勝した自民党に文句を言ってもう一回解散させるとか、選挙を無効にしてもらいましょう。
再離職の手続きは認定日とはまったく関係ないので、できるだけ早く行ってください。
失業保険についてですが、仕事を辞めたらすぐハローワークで手続きすれば良いのでしょうか?また、必要物品、いつから振り込まれるのか?等詳しく教えて頂けると幸いです。
雇用保険の失業給付を受けるにはいくつかの条件があります。
まず、退職事由によって、会社都合(俗にリストラや倒産など)か自己都合かによって大きく変わります。
会社都合の場合は、退職直前に務めていた会社で6ヶ月以上雇用保険に加入している事。
自己都合の場合は、退職直前に務めていた会社で12ヶ月以上雇用保険に加入している事。
引き続き、働く意欲があり、かつ働ける状態に在る事。(学校に入学するとか、出産が迫っているなど、の予定がない事)
条件が整っている場合、
勤めていた会社から「離職票」を受け取って、ハローワークに提出すると、退職事由によって次のとおり失業給付が行われます。
会社都合の場合は、7日間後から約4週間分ずつ(認定日の都合で多少変動するが、土日も含んだ日数分)支払われます。
自己都合の場合は、3ヶ月間の待機期間を経た後に、約4週間分ずつ支払われます。
支払額は、退職前6ヶ月の給与(支給総額で、賞与など臨時のものは含まない)の合計を180で割ったものの50~80%が1日分になります。
失業給付は、退職すれば無条件でもらえるわけではないので、加入期間や離職票の理由ランを良く確認しておいてください。
まず、退職事由によって、会社都合(俗にリストラや倒産など)か自己都合かによって大きく変わります。
会社都合の場合は、退職直前に務めていた会社で6ヶ月以上雇用保険に加入している事。
自己都合の場合は、退職直前に務めていた会社で12ヶ月以上雇用保険に加入している事。
引き続き、働く意欲があり、かつ働ける状態に在る事。(学校に入学するとか、出産が迫っているなど、の予定がない事)
条件が整っている場合、
勤めていた会社から「離職票」を受け取って、ハローワークに提出すると、退職事由によって次のとおり失業給付が行われます。
会社都合の場合は、7日間後から約4週間分ずつ(認定日の都合で多少変動するが、土日も含んだ日数分)支払われます。
自己都合の場合は、3ヶ月間の待機期間を経た後に、約4週間分ずつ支払われます。
支払額は、退職前6ヶ月の給与(支給総額で、賞与など臨時のものは含まない)の合計を180で割ったものの50~80%が1日分になります。
失業給付は、退職すれば無条件でもらえるわけではないので、加入期間や離職票の理由ランを良く確認しておいてください。
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