失業保険申請をして、受給出来る事になりました。

それで、
退職した会社でうつ状態(今年1月~3月)になり、休職し傷病手当をしました。
(現在は傷病手当金は頂いていません)
その件を話したら、医師に証明書を書いてもらってくださいと言われました。

そこで、今回初めて退職した会社で休職し、傷病手当を申請しましたが…

以前、
別の会社で…
人間関係で悩んで今の心療内科に一年半前から通ってました。
休職するまではなく、働けていました。

今回、医師に証明書を書いて頂く際に気になる
項目がありました。

※平成○月○日初診日から上記の傷病により
の項目です。

一年半前から通っていましたが、
普通ならば初診日とうつ状態と診断された日にちが合致しなければハローワークにおかしく思われませんか?
病気の初診日と発症日に相違があるのはよくあることです。
急性で倒れて病院へ担ぎ込まれた場合などを除き、「なんとなく具合が悪い」状態が始まった日と、
「病院で病気と診断された日」に間隔があくのは自然なことです。
証明は医師が記入するのですし、あまり気にする必要はないと思いますよ。
過去に受給し忘れた失業手当を遡って受給できるでしょうか?
ハローワークの公式HPや他の質問も読んだのですが中々分かりづらく、自分のケースには当てはまらないと思ったので、質問しました。月曜日にハローワークに駆け込んで相談する前の予備知識を得たいと思っています。
詳しい方の回答よろしくお願いします。

【質問1】2010年12月(去年の末)に2年8ヶ月間パートで勤務していた会社をクビになり離職票をもらいましたが、すぐにまた働き出す事を考え、2011年8月現在までの約8ヶ月間、失業手当を受給する申請をハローワークでしていませんでした。
しかし中々次の仕事も見つからず、アルバイトでは持たないので失業手当を受給しようと考えています。
その場合、失業手当を受け取っていなかった今までの8ヶ月間分の失業手当を遡って受給することはできるのでしょうか?

【質問2】また失業手当を受給ができなかった場合のメリットはあるのでしょうか?受給しない(受給し忘れた)場合は損ばかりでしょうか?

【質問3】現在は精神障害手帳3級を申請中で、障碍者としての認定があれば失業保険の受給日数が300日になったりするのでしょうか?

【質問4】3ヶ月前から週5日4時間のアルバイトで働いているのですが、アルバイトで働き始めて2ヶ月過ぎてから「週に20時間以上働いているから社会保険に加入してくれ」と言われ1ヶ月前から社会保険に加入しました。失業手当を受け取らずに再び社会保険に加入した場合は失業手当が無効になるのでしょうか?
※ちなみに、クビになってから再びアルバイトを始めるまでの間が5ヶ月、クビになった会社から離職票をもらって社会保険に入るまでの間が7ヶ月です。

重ねてよろしくお願いいたします。
もう少し的を絞って質問された方がいいでしょう。
雇用保険は貴方の質問1~4で相互的に考えなければいけない事や重複している事もあります。
月曜にハローワークへ何をしに行くのかです。
個別の質問に回答する前に、まず雇用保険の基本手当(失業給付)は、雇用保険被保険者期間が一定以上あり働く意思があり、すぐにでも働ける状態にある失業者でなければ受給が出来ません。
なので現在就労中では失業者ではありませんので受給は出来ません。

質問1.雇用保険の基本手当は遡って支給されるものではありません、離職後に離職票等を提出し雇用保険受給申請をしないと何も支給されるものはありません、すなわち申請をして始めて受給に関する工程が始まり認定日と言う失業状態の確認が行われて始めて基本手当が支給が支給されます、それも給付日数分全てを一括ではなく28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額の支給です。

質問2.損得と言われれば「損」としか言いようがないでしょう、受給申請をしなかった事で少しでも貰えた筈の基本手当が貰えないのですから。
メリットと言えるかどうかですが、受給しない場合には離職から1年以内に働き雇用保険に加入する事でそれまでの被保険者期間は通算されると言う事です。

質問3.精神障害福祉手帳の交付を受けられれば「就職困難者」として認定される可能性はあります。
失業状態で就職困難者に認定されれば貴方が仰る通り300日の給付日数になりますが、現在普通に就労されている・以前も普通に就労されている、と言う状況で精神障害者と認定される可能性は非常に低いと思います。(手帳が交付される可能性が低いと言う事です)
また、雇用保険では手帳が無ければ認定はされません、申告中では無理であくまでも手帳保持者のみです。

質問4.ここが一番問題です。
現在の仕事を辞めるのですか?、辞めて失業者になれば雇用保険の受給は出来ますが、働いている状態では受給は出来ませんよ。
給付額(基本手当日額)は現在の賃金収入に対して計算されますので、現在の賃金収入が前職より低ければ少なくなるのは当然です。
病気理由による離職、失業保険の受給期間延長について教えてください。
現在の正式な病名はわかりませんが「うつ病」と診断されながら5年働いていました。
この数カ月は仕事中はストレスによる背中・肩・頭・胸の痛み、
仕事以外の時間は鬱でほとんど動けない状態でした。
医者から「仕事をなるべく減らすように」言われ、その旨を何度か上司に相談をしました。
上司は快く返事をしてくれるものの、実際には対応してもらえず仕事量は減らないままで
痛みと薬の副作用のため仕事を続けることが困難になったため
「病気療養」を理由に退職願を書き受理してもらいました。
6月いっぱいで失職します。

仕事によるストレスのための失職ですし会社も了承しているので、すぐに失業保険がもらえると思うのですが
精神的な病気のため回復にどのくらいかかるのかわかりません。
受給期間の延長を調べたら最長3年のようですが
受給期間の延長には医師による診断書で「完治までに○年」というものになるのでしょうか?
その場合は1年毎なんですか?半年毎に診断書を持っていくとかになるんでしょうか?
「受給期間」の意味を間違えているのでは?

受給期間は、原則として離職から1年です。
受給期間内の失業している日について、所定給付日数を限度として手当を受けられるのです。
つまり、離職から1年たつと、まだ給付日数が残っていても打ち切りになります。

それでは、傷病などの理由により再就職できない人は、何も受けられないまま受給期間が終わってしまうことになりかねませんから、受給期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延ばしてもらいます。
これが「受給期間の延長」です。

言い換えると、再就職できない状態にある間は「1年」という期間が消化されるのを止めてもらう、ということです。

再就職できる状態になり、求職活動を再開すると申し出た時点から「1年」という期間の消化が再開されることになります。

※「延長は最大4年」とは、「受給できる資格が確保されるのは、離職から最大で4年」ということです(元々の1年+凍結3年)。
障害年金、失業保険

障害年金と失業保険をダブルで
受給できますでしょうか?

当方は21歳男で、障害年金2級を
受給しており、2013年4月1日から
2014年3月31日まで地元の市役所で
臨時
職員として働いてました。

退職理由は、任期満了です。
20歳前の障害基礎年金1級を受給している身体障害者です。
>障害年金と失業保険をダブルで受給できますでしょうか?
はい。
障害年金と失業給付は同時に受ける事が出来ます。
私は昨年、障害基礎年金を受給しながら360日の失業給付を受けました。
失業給付は、すぐにでも働ける事が条件で支給されますので、退職理由が任期満了であれば就労には問題ないでしょう。

補足への返答です。
明日は土曜日でハローワークはお休みです。
>このような場合を申告した方が良いですか?
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)に該当すれば、特定理由離職者になりますので、その場合は申告した方が良いです。
また、障害者手帳を提示すれば、就職困難者として一般の人よりも長く失業給付が受けられます。
私は離職時45歳で、雇用保険の加入期間が1年以上ありましたので、最初の待機期間3カ月が7日間に短縮され、最長の360日の給付を受けました。
精神障害者手帳で失業給付300日
うつ病で自己退職し、今は健保から傷病手当を受けています。
退職後、失業保険の延長手続き後に精神障害者手帳2級を受けました。
精神障害者手帳を所持していると失業保険の給付日数が本来の90日から300日に延長されると聞きました。
そこで質問ですが、

・就業期間中に手帳を持っていた人間で無いと給付が300日にならないのか?
・退職後ハローワークに受給期間の延長を申請し、その延長期間中に申請した手帳を持っていっても給付期間が300日になるのか?

以上、よろしくお願いいたします
>・就業期間中に手帳を持っていた人間で無いと給付が300日にならないのか?

そのようなことはありません。病気が治り、医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申込と失業手当(基本手当)の受給申請をする際に、障害者手帳を提示すれば、就職困難者と見做され、45歳未満の場合、所定給付日数が300日となります。

>・退職後ハローワークに受給期間の延長を申請し、その延長期間中に申請した手帳を持っていっても給付期間が300日になるのか?

上記の通り、就労可能となり、ハローワークで手続きするまでに手帳を取得すれば、300日の認定を受けることが出来ます。
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