失業保険の延長について疑問です。
1/20に出産のため退職します。延長の手続きは2/20から一ヶ月の間に申請すればいいと思いますが、
2/20以前はど
うして申請したらダメなんでしょうか?
お腹がどんどん大きくなるし、早目に済ませたいです。
郵送で済ませたい場合、書類はどこで貰うのですか?
また、主人とかに頼む場合、委任状必要ですが、紙に『○○に委任します』と書いて署名でいいですか?
宜しくお願いします
1/20に出産のため退職します。延長の手続きは2/20から一ヶ月の間に申請すればいいと思いますが、
2/20以前はど
うして申請したらダメなんでしょうか?
お腹がどんどん大きくなるし、早目に済ませたいです。
郵送で済ませたい場合、書類はどこで貰うのですか?
また、主人とかに頼む場合、委任状必要ですが、紙に『○○に委任します』と書いて署名でいいですか?
宜しくお願いします
確かではありませんが、「引き続き30日を経過した」の間に
働ける状態になる場合があるからではないでしょうか
30日経過してなお働けない状態なら回復する
可能性は少ないとしているのでしょう
委任状に関しては、それでいいと思います
働ける状態になる場合があるからではないでしょうか
30日経過してなお働けない状態なら回復する
可能性は少ないとしているのでしょう
委任状に関しては、それでいいと思います
派遣の失業保険について教えてください!
派遣社員で、3年ほど勤めていたのですが、契約終了となりましたが、一ヶ月半後再雇用され6ヶ月たちましたが自己都合で辞めようと思っています。失業保険はでるでしょうか?
ちなみに昨年の6月で一旦契約終了となり、また同じ会社の別フロアで8月から仕事内容・上司は変わりましたが、再雇用となりました。失業保険の雇用月とは6ヶ月?それともあけずに12ヶ月必要なのでしょうか?
おくわしいかたお願いします。
派遣社員で、3年ほど勤めていたのですが、契約終了となりましたが、一ヶ月半後再雇用され6ヶ月たちましたが自己都合で辞めようと思っています。失業保険はでるでしょうか?
ちなみに昨年の6月で一旦契約終了となり、また同じ会社の別フロアで8月から仕事内容・上司は変わりましたが、再雇用となりました。失業保険の雇用月とは6ヶ月?それともあけずに12ヶ月必要なのでしょうか?
おくわしいかたお願いします。
一回目の契約終了時に失業給付は申請しましたか?
雇用保険に関しては、通算で計算されます。
例)
A社で2年勤務後、失業給付を受給(申請)せずにB社で1年勤務
⇒雇用保険加入は3年と計算されます。
---補足---
算定基礎期間に含めることが出来ない場合として以下の条件となります
1)被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合
(被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合、その前の期間は含まずに再就職後(再加入後)から離職までの被保険者であった期間が算定基礎期間となります)
2)過去に基本手当などを受給したことがある場合
(受給前の期間は含まず、受給後の被保険者であった期間が算定基礎期間となります)
3)その他・・・(割愛します)
雇用保険に関しては、通算で計算されます。
例)
A社で2年勤務後、失業給付を受給(申請)せずにB社で1年勤務
⇒雇用保険加入は3年と計算されます。
---補足---
算定基礎期間に含めることが出来ない場合として以下の条件となります
1)被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合
(被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合、その前の期間は含まずに再就職後(再加入後)から離職までの被保険者であった期間が算定基礎期間となります)
2)過去に基本手当などを受給したことがある場合
(受給前の期間は含まず、受給後の被保険者であった期間が算定基礎期間となります)
3)その他・・・(割愛します)
失業保険について質問です。会社を自主退職した後、治療のため、心療院に通っている場合、給付は自主退職の場合と同じ扱いになるんでしょうか。
週1の間隔で通院する場合、どうなりますか。
週1の間隔で通院する場合、どうなりますか。
自己退職したなら、自己退職です。
病院に通おうがらなんだろうが、自分から辞めると、言い出したなら自己退職です。
但し「正当な理由があっての自己退職」ならば、給付制限の3ヵ月はありません。
会社を辞めた理由が心療内科に通う理由になった場合、つまり会社内で起きたことが心の病気を引き起こす原因になった場合は「正当な理由があっての自己退職」になります。
しかしその「正当な理由」になるかは、実際ハローワークに行かないと分からないので
心配ならば
「会社内で○○があったため心身衰弱し会社を辞めたのですが、退職するにあたり正当な理由に、なりますか?」と聞いてみてください。
というか説明会に行けば全て分かるので取り敢えず手続きは早めにすませてください。
ちなみに心療内科に通い医者から「働けないことの証明」をもらうと受給の延長が、できます。
この証明はハローワークでもらうのでやっぱり手続きは早めに。
すぐ仕事に着くのはつらい。という場合は「雇用保険受給延長」で、ググってください。
すぐ仕事に着く!というのが前提での失業保険給付ですから。
病院に通おうがらなんだろうが、自分から辞めると、言い出したなら自己退職です。
但し「正当な理由があっての自己退職」ならば、給付制限の3ヵ月はありません。
会社を辞めた理由が心療内科に通う理由になった場合、つまり会社内で起きたことが心の病気を引き起こす原因になった場合は「正当な理由があっての自己退職」になります。
しかしその「正当な理由」になるかは、実際ハローワークに行かないと分からないので
心配ならば
「会社内で○○があったため心身衰弱し会社を辞めたのですが、退職するにあたり正当な理由に、なりますか?」と聞いてみてください。
というか説明会に行けば全て分かるので取り敢えず手続きは早めにすませてください。
ちなみに心療内科に通い医者から「働けないことの証明」をもらうと受給の延長が、できます。
この証明はハローワークでもらうのでやっぱり手続きは早めに。
すぐ仕事に着くのはつらい。という場合は「雇用保険受給延長」で、ググってください。
すぐ仕事に着く!というのが前提での失業保険給付ですから。
退職を本当は自己都合であるのに、会社理由にして失業保険を早くもらう方法というサイトや本を見かけますが、
それを実践して実際に可能だった方はいらっしゃいますか?
会社には退職後にハローワークから「本人が会社都合と言っていた。」と連絡は入らないのでしょうか?
当方の退職理由は人手不足の激務からくるストレスが原因の体調不良です。
それを実践して実際に可能だった方はいらっしゃいますか?
会社には退職後にハローワークから「本人が会社都合と言っていた。」と連絡は入らないのでしょうか?
当方の退職理由は人手不足の激務からくるストレスが原因の体調不良です。
勘違いされていますね
この手の勘違いは非常に多いのですが
ハローワークでは 労働者から退職を申し出場合は、どのような場合でも
自己都合退職という見解です。
ただし、自己都合の中に 本人の責任とするのはいささか問題が有る
とハローワークが理由を認定した場合には特定受給、特定理由
退職者として、会社都合退職に準じて扱われるということです。
ですので
>本人が会社都合と言っていた。
という内容ではありえません、ただし、労働者がこのような
申し出をしていますが事実であるかどうかの、確認は企業へ
行われることがあります。
>当方の退職理由は人手不足の激務からくるストレスが原因の体調不良です。
おそらく会社が証明を出す可能性が有るのは
・退職前3ヶ月間に45Hを超える残業が続いていた(ハローワークの明確な数字の認定基準です)
・退職届に健康上の理由で退職するとして申し出て
診断書で、労務不能の証明が出来る この部分は担当により多少認定が異なります
出来ない内容は
※激務からくるストレスにて
激務の度合いはどう判定するの? (残業時間なら明確に出せるけど)
ストレスはどのように判定するの?
これは 他の作業者も同様の条件ならば、質問者だけではない
つまり、明確な判定基準がない抽象的な内容の場合は
会社側はそれを認めることはないです。
この手の勘違いは非常に多いのですが
ハローワークでは 労働者から退職を申し出場合は、どのような場合でも
自己都合退職という見解です。
ただし、自己都合の中に 本人の責任とするのはいささか問題が有る
とハローワークが理由を認定した場合には特定受給、特定理由
退職者として、会社都合退職に準じて扱われるということです。
ですので
>本人が会社都合と言っていた。
という内容ではありえません、ただし、労働者がこのような
申し出をしていますが事実であるかどうかの、確認は企業へ
行われることがあります。
>当方の退職理由は人手不足の激務からくるストレスが原因の体調不良です。
おそらく会社が証明を出す可能性が有るのは
・退職前3ヶ月間に45Hを超える残業が続いていた(ハローワークの明確な数字の認定基準です)
・退職届に健康上の理由で退職するとして申し出て
診断書で、労務不能の証明が出来る この部分は担当により多少認定が異なります
出来ない内容は
※激務からくるストレスにて
激務の度合いはどう判定するの? (残業時間なら明確に出せるけど)
ストレスはどのように判定するの?
これは 他の作業者も同様の条件ならば、質問者だけではない
つまり、明確な判定基準がない抽象的な内容の場合は
会社側はそれを認めることはないです。
失業保険などについて質問です。長文です。
10月14日付けで仕事を退職します。2年7ヶ月働き、雇用保険にはいっていました。
退職後は、1月末から一月間留学するため、それまでの3ヶ月間短期のバイトをするつもりです。帰国後は、4月から一年間程のスパンで働く予定です。
その間、失業保険の受給を考えましたが、給付期間中は週に20時間以内というのが条件のようです。私は資金を貯めなければいけないのでそれは厳しいです。
失業保険は給付を受けなければ、仕事先がかわってもプラスされるというのを聞いたのですが、そのための条件などありますか?
また、失業保険は一年以上雇用保険に加入していれば、何度でもうけれるのですか?それとも一度のみですか?
また、離職後、短期のバイトをする場合でも再就職手当ては適用されますか?
もし、再就職手当てをうけるばあい、帰国後にする予定の仕事を退職した際に失業保険は受けれるのですか?
今のしごとを離職してすぐ新しいバイトを探し、再就職手当てをうけ、帰国後じっくり一年以上働いて、退職したときに失業保険をうけるのは可能ですか?
いろいろ調べてみたのですが難しくてよくわかりませんでした。詳しい方、どうか教えてください。
10月14日付けで仕事を退職します。2年7ヶ月働き、雇用保険にはいっていました。
退職後は、1月末から一月間留学するため、それまでの3ヶ月間短期のバイトをするつもりです。帰国後は、4月から一年間程のスパンで働く予定です。
その間、失業保険の受給を考えましたが、給付期間中は週に20時間以内というのが条件のようです。私は資金を貯めなければいけないのでそれは厳しいです。
失業保険は給付を受けなければ、仕事先がかわってもプラスされるというのを聞いたのですが、そのための条件などありますか?
また、失業保険は一年以上雇用保険に加入していれば、何度でもうけれるのですか?それとも一度のみですか?
また、離職後、短期のバイトをする場合でも再就職手当ては適用されますか?
もし、再就職手当てをうけるばあい、帰国後にする予定の仕事を退職した際に失業保険は受けれるのですか?
今のしごとを離職してすぐ新しいバイトを探し、再就職手当てをうけ、帰国後じっくり一年以上働いて、退職したときに失業保険をうけるのは可能ですか?
いろいろ調べてみたのですが難しくてよくわかりませんでした。詳しい方、どうか教えてください。
基本的な考え方として失業給付金の受給資格要件の一つは、働く意思と能力を持ち、いつでも働ける状態にある人に対して支給されるものです。「働く意思」のない人は受給資格者とは認められません。
「受給延長」の手続をしてください。
「受給延長」の手続をしてください。
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