失業保険について質問です。
A会社を今年の3月に自己都合で退職
↓
4月に失業保険の手続き
↓
5月にB会社にめ仕事が決まる
↓
6月に再就職手当をもらう
↓
(この間に本来の給付制限期間
終わる)
↓
B会社を9月に試用期間終了で退職
(求人票と労働条件が全く異なっていたため)
↓
離職票届かない(今も)
↓
10月21日に再休職申し込み
↓
離職票請求するがまだ来ない
↓
職探し中
↓
11月14日認定日
という感じです。
何個か質問があります。
○質問離職票がないと失業保険は受けられないじゃないですか、仮に、認定日後に届いた場合は支給はいつになるのでしょうか?12月の認定日…?
○B会社では勤務期間が半年以下なのですが、「離職票」は発行されるんですか?会社の書式での「離職証明書」だけで良かったのでしょうか?
○私は事情があり12/9からしか働けないのですが、12/9の入社日で来週とかに内定を頂いたら、支給対象外になるのでしょうか?
○正社員を目指して職探しをしていますがお金がないので3日ほど単発のバイトをしようと思います(きちんと働いたことは申告します)。その登録に雇用保険番号が必要のようです。もしも加入すると今後されるであろう離職票発行にさしつかえるでしょうか?
わかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
A会社を今年の3月に自己都合で退職
↓
4月に失業保険の手続き
↓
5月にB会社にめ仕事が決まる
↓
6月に再就職手当をもらう
↓
(この間に本来の給付制限期間
終わる)
↓
B会社を9月に試用期間終了で退職
(求人票と労働条件が全く異なっていたため)
↓
離職票届かない(今も)
↓
10月21日に再休職申し込み
↓
離職票請求するがまだ来ない
↓
職探し中
↓
11月14日認定日
という感じです。
何個か質問があります。
○質問離職票がないと失業保険は受けられないじゃないですか、仮に、認定日後に届いた場合は支給はいつになるのでしょうか?12月の認定日…?
○B会社では勤務期間が半年以下なのですが、「離職票」は発行されるんですか?会社の書式での「離職証明書」だけで良かったのでしょうか?
○私は事情があり12/9からしか働けないのですが、12/9の入社日で来週とかに内定を頂いたら、支給対象外になるのでしょうか?
○正社員を目指して職探しをしていますがお金がないので3日ほど単発のバイトをしようと思います(きちんと働いたことは申告します)。その登録に雇用保険番号が必要のようです。もしも加入すると今後されるであろう離職票発行にさしつかえるでしょうか?
わかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
退職したあとで再開の手続きが終わっていて、離職証明書とかで離職が確認されているのなら、離職票が届いていなくても、給付を受けることに問題はないと思います。離職証明書で一応は離職したことはハローワークも把握できてますから。
離職をした会社が雇用保険の適用から外す手続きをしていないとちょっと問題ありそうですが、まあ大丈夫でしょう。それで給付が受けられなかったら、辞めた会社に生活費を立て替えさせましょう。
雇用保険の適用になれば離職票は退職者本人が「いらない」と意思表示をしない限り、発行されるものです。その会社での加入期間は関係ありません。
3日程度のアルバイトでどうして雇用保険の被保険者番号なんかが必要なのかわかりませんが、やっぱりその辞めた会社が雇用保険の手続きをしていないということさえなければ何も起こらないと思います。
離職票は一度ご自分でも請求しておきましょう。退職者から請求されたら速やかに発行しなければいけない種類のものですし、手続きもちゃんとやらないと雇用保険法の違反になります。もちろん会社がです。
ああ、まだ支給日数が残っているだろうから、離職票はいらないと訳のわからない解釈がされた結果である可能性はあります。離職証明書は出してるからいい、みたいな。本人の了承なしに離職票はいらない、なんて手続きをしていたら雇用保険法の違反です。虚偽の申請をしたことになるので。採用条件と実態も違うし、悪徳企業だ!と騒いであげたら面白いかもしれません。
離職票が次の認定日までに届かなかったら、ハローワークからもつついてもらうように話すと良いと思います。
補足に。
カテマスさんもおっしゃってますが、再就職先を離職していることがわかれば継続受給の仮の手続きには支障はないはずです。受給資格はまだ継続して残っていますし、再就職先での就労実績では新たな受給資格を得るところまではいってないですから。ただ、退職証明書などはあくまでも仮のものなので多少遅くなっても後で良いから離職票を提出しなさいとは普通に言われるとは思います。なので早めに請求して送ってもらってください。
退職関係の書類は退職者から請求された場合、迅速に交付しなければいけないことに労基法でも決められています。なんやかや言うようなら、面倒でもハローワークに出向いてハローワークからも働きかけてもらってください。
離職をした会社が雇用保険の適用から外す手続きをしていないとちょっと問題ありそうですが、まあ大丈夫でしょう。それで給付が受けられなかったら、辞めた会社に生活費を立て替えさせましょう。
雇用保険の適用になれば離職票は退職者本人が「いらない」と意思表示をしない限り、発行されるものです。その会社での加入期間は関係ありません。
3日程度のアルバイトでどうして雇用保険の被保険者番号なんかが必要なのかわかりませんが、やっぱりその辞めた会社が雇用保険の手続きをしていないということさえなければ何も起こらないと思います。
離職票は一度ご自分でも請求しておきましょう。退職者から請求されたら速やかに発行しなければいけない種類のものですし、手続きもちゃんとやらないと雇用保険法の違反になります。もちろん会社がです。
ああ、まだ支給日数が残っているだろうから、離職票はいらないと訳のわからない解釈がされた結果である可能性はあります。離職証明書は出してるからいい、みたいな。本人の了承なしに離職票はいらない、なんて手続きをしていたら雇用保険法の違反です。虚偽の申請をしたことになるので。採用条件と実態も違うし、悪徳企業だ!と騒いであげたら面白いかもしれません。
離職票が次の認定日までに届かなかったら、ハローワークからもつついてもらうように話すと良いと思います。
補足に。
カテマスさんもおっしゃってますが、再就職先を離職していることがわかれば継続受給の仮の手続きには支障はないはずです。受給資格はまだ継続して残っていますし、再就職先での就労実績では新たな受給資格を得るところまではいってないですから。ただ、退職証明書などはあくまでも仮のものなので多少遅くなっても後で良いから離職票を提出しなさいとは普通に言われるとは思います。なので早めに請求して送ってもらってください。
退職関係の書類は退職者から請求された場合、迅速に交付しなければいけないことに労基法でも決められています。なんやかや言うようなら、面倒でもハローワークに出向いてハローワークからも働きかけてもらってください。
失業保険金額についてです。
会社都合で退職になりました。友達と私は、同じ期間雇用保険被保険者で、離職前6ヶ月の賃金は、私の方が少し多かったのに、基本手当日額は、友達の方が400円も多
いのです。おかしくないでしょうか?年齢は、友達40、私41で退職でした。
会社都合で退職になりました。友達と私は、同じ期間雇用保険被保険者で、離職前6ヶ月の賃金は、私の方が少し多かったのに、基本手当日額は、友達の方が400円も多
いのです。おかしくないでしょうか?年齢は、友達40、私41で退職でした。
基本手当の計算基礎となる計算式が毎年8月に改定されます。
その際、計算に使用する定数が変ります。その結果、旧計算式の場合と新計算式の場合で・・・金額が変わります。
この計算式は、その退職した時期が旧計算式の適用時期の場合は旧計算式を適用します。
つまり、退職日によって旧計算式なのか新計算式なのか適用が分かれますので、このようなことが有り得ます。
その際、計算に使用する定数が変ります。その結果、旧計算式の場合と新計算式の場合で・・・金額が変わります。
この計算式は、その退職した時期が旧計算式の適用時期の場合は旧計算式を適用します。
つまり、退職日によって旧計算式なのか新計算式なのか適用が分かれますので、このようなことが有り得ます。
失業保険を受け取る前の就業に関して。
失業保険を来月から受け取る予定なのですが、その前に就職出来ました。
ただ、ハローワークが紹介している仕事ではなくて、自分で探したところです。
確か、失業保険を受け取る前に就職出来ると、報奨金のようなものを貰えると聞いたのですが、自分の場合ももらえるのでしょうか?
やはりハローワークが紹介している仕事でないとダメなのでしょうか??
失業保険を来月から受け取る予定なのですが、その前に就職出来ました。
ただ、ハローワークが紹介している仕事ではなくて、自分で探したところです。
確か、失業保険を受け取る前に就職出来ると、報奨金のようなものを貰えると聞いたのですが、自分の場合ももらえるのでしょうか?
やはりハローワークが紹介している仕事でないとダメなのでしょうか??
再就職手当と言います。
質問者さんが自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから最初の1ヶ月はハローワークなどに紹介された職に就くことが必要です。会社都合ならそれは関係ありません。
ただし、雇用保険加入と1年以上雇用見込みということが基本的な支給条件になっています。(他にも条件はありますが)
質問者さんが自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから最初の1ヶ月はハローワークなどに紹介された職に就くことが必要です。会社都合ならそれは関係ありません。
ただし、雇用保険加入と1年以上雇用見込みということが基本的な支給条件になっています。(他にも条件はありますが)
こんにちは、初めて質問します。失業保険と職探しと保育園についてです。
私は6ヶ月の娘がいる専業主婦です。地震により主人の収入が減りました。
今借金の返済もあり、マイナスになるかもしれないと秋ごろから職探しをしようかと考えています。約一年前に退職し妊娠5ヶ月だったので、ハローワークで失業保険受給の延長をしました。前の仕事では手取り20万くらいでした。
仙台市は待機児童も多く、激戦区だというのは知っていますが、お互い実家も遠く、預かってくれる人はいません。できれば長く失業保険を受け取りながら仕事を見つけたいです。でも託児所つきのところがいいので、ヤクルトを考えています。
お聞きしたいのは
1、仕事探しが先か保育園探しが先か?その場合、どう動くのか?
2、できるだけ長く受給しながら託児所つきの職場を探すには?ヤクルトに目星をつけていますが、いきなりではなくて他のも受けながら最終的にヤクルトに…その詳しい方法を教えてください。
預けず仕事を探すなら、一時預りとかですか?万が一運よく保育園に入れたとして、求職中だと2ヶ月でだされたりするようですし、長く受給できて2ヶ月とかですかね…ちなみに受給額はどれくらいなんでしょうか?長くてすみませんm(__)m
私は6ヶ月の娘がいる専業主婦です。地震により主人の収入が減りました。
今借金の返済もあり、マイナスになるかもしれないと秋ごろから職探しをしようかと考えています。約一年前に退職し妊娠5ヶ月だったので、ハローワークで失業保険受給の延長をしました。前の仕事では手取り20万くらいでした。
仙台市は待機児童も多く、激戦区だというのは知っていますが、お互い実家も遠く、預かってくれる人はいません。できれば長く失業保険を受け取りながら仕事を見つけたいです。でも託児所つきのところがいいので、ヤクルトを考えています。
お聞きしたいのは
1、仕事探しが先か保育園探しが先か?その場合、どう動くのか?
2、できるだけ長く受給しながら託児所つきの職場を探すには?ヤクルトに目星をつけていますが、いきなりではなくて他のも受けながら最終的にヤクルトに…その詳しい方法を教えてください。
預けず仕事を探すなら、一時預りとかですか?万が一運よく保育園に入れたとして、求職中だと2ヶ月でだされたりするようですし、長く受給できて2ヶ月とかですかね…ちなみに受給額はどれくらいなんでしょうか?長くてすみませんm(__)m
今、仙台は震災により特例があるので一度ハローワークで聞いてみてください。
通常だとお子さんを預ける所が確定しているか、預けているかしないと働けない状態として受給は出来ないのですが、ひょっとすれば保育所や託児所も満杯でしょうし、震災でより待機児童が多くなっている可能性があります、それに対して特例措置があるかも知れません。
受給出来る額は、基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに28日分×基本手当日額が支給されます。
基本手当日額の計算には、手取り額ではなく、総支給額(賞与は除く)で計算します。
仮に24万円/月の支給があったとして、基本手当日額は約5100円です、28日で約14万2800円になります。
通常だとお子さんを預ける所が確定しているか、預けているかしないと働けない状態として受給は出来ないのですが、ひょっとすれば保育所や託児所も満杯でしょうし、震災でより待機児童が多くなっている可能性があります、それに対して特例措置があるかも知れません。
受給出来る額は、基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに28日分×基本手当日額が支給されます。
基本手当日額の計算には、手取り額ではなく、総支給額(賞与は除く)で計算します。
仮に24万円/月の支給があったとして、基本手当日額は約5100円です、28日で約14万2800円になります。
失業保険の件です。
今月3月末に自己都合による退職。
次の日には短期のバイト。(5月いっぱい)
4月から旦那の扶養に入りました。
私は失業保険の事を知らなすぎて、バイトを始めたので給付金は受けられないと勘違いしてました。
扶養に入ったけど生活の為に少しでも働きたい、また職業訓練校(?)には通えるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、お願い致します。
今月3月末に自己都合による退職。
次の日には短期のバイト。(5月いっぱい)
4月から旦那の扶養に入りました。
私は失業保険の事を知らなすぎて、バイトを始めたので給付金は受けられないと勘違いしてました。
扶養に入ったけど生活の為に少しでも働きたい、また職業訓練校(?)には通えるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、お願い致します。
まず、離職票(退職された会社でもらう)をもって早くハローワークで手続きを行ってください。
これからも働く意思があるのであれば受付してくれます。
手続き申請を行った日(重要!)から待期期間(全員7日)+自己都合による給付制限期間(3ヶ月)は失業給付金は給付されません。
また給付制限期間の就業については、給付金に加減されません。
離職日から1年たつと申請資格がなくなるはずです。
また、就職が決まった時に支給期間の残日数が一定以上あれば再就職手当がでると思います。
離職日からの待期期間や給付開始日が計算されるのではないので、手続きが遅くなるほど給付開始日が遅れることになります。
職業訓練の案内も随時行っているわけではないので(開講日があり人数制限や選考試験があるものもありますので)
とにかく一度ハローワークに行かれることをおすすめします。
これからも働く意思があるのであれば受付してくれます。
手続き申請を行った日(重要!)から待期期間(全員7日)+自己都合による給付制限期間(3ヶ月)は失業給付金は給付されません。
また給付制限期間の就業については、給付金に加減されません。
離職日から1年たつと申請資格がなくなるはずです。
また、就職が決まった時に支給期間の残日数が一定以上あれば再就職手当がでると思います。
離職日からの待期期間や給付開始日が計算されるのではないので、手続きが遅くなるほど給付開始日が遅れることになります。
職業訓練の案内も随時行っているわけではないので(開講日があり人数制限や選考試験があるものもありますので)
とにかく一度ハローワークに行かれることをおすすめします。
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