就職手当について
失業保険では、再就職手当と就職手当があると思うのですが、

就職手当の場合、再就職手当のように一括で個人で決められた金額が支払われるのでしょうか?
それは、受給期間(退職の翌日から)であればいつアルバイトとして就職してもよいということですか?

また、アルバイトをする際にも、就職活動としてハローワークに通わないといけないのでしょうか。
アルバイトですと、求人担当者に連絡し面接後すぐOKをもらえるようなイメージがありますし、
ハローワーク以外のほうが沢山求人があるように思います。

また、支給以前にアルバイトとして就職した場合も、
ハローワークでの就職活動の実績が2回以上必要なのでしょうか?
就職手当ではなく、就業手当のことでしょうか?
基本的には、再就職手当の対象となる安定した職業に就いた場合ではない場合が、就業手当の対象と考えたら解りやすいです。
ですから、事業を開始する場合でも、就業手当の対象に含まれます。

就業手当の受給は、原則として失業の認定にあわせ、4週に1回、前回の認定日から今回の認定日までの各日について「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細等)を添付して、住所地管轄のハローワークに提出します。

7日の待期期間の経過後に就業したものであることが要件です。

給付制限がある場合には、待期期間の満了後1ヶ月間は、ハローワーク又は、職業紹介事業者の紹介により就業したものであることが要件です。

アルバイトで就職した後に就職活動の実績は就業手当の要件にはありません。
平成26年3月31日で雇用期間満了により退職したものです。こういったことが苦手ですので教えてください。
離職区分は「2D」です。

? 上記?以外の労働者
(1回の契約解除12箇月、通算21箇月、契約更新回数2回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の明示の有」・無))

労働者から契約の更新又は延長 ・を希望する旨の申出があった

以上のような条件で失業保険は何日受け取ることができるのでしょうか。
2Dということは「契約期間満了等」になりますから自己都合と同じ10年未満は90日の受給になると思います。
ただし、給付制限3ヶ月はないかと思います。
彼(32)は震災の影響で4月から無職になりました。

失業保険は90日です。

彼は解雇になった職場でバイトを頼まれ、週に2~3回バイトをさていました。


彼は不正はする気がなく、会社の人に「イチイチ職安に言わなくていいんだよ。バレないように出きるから」と言われていましたが、週に20時間以内になるようにシフトを調整してもらい、職安にもバイトの事を言っていました。

結局彼は解雇になった会社に7/1から戻る事に。

しかし最後の週のバイトを、1日で20時間以上働いてしまいました。

彼には「認定日に1日に20時間以上働いた事をちゃんといいなよ」と言い、彼も「うん、悪い事する気ないから大丈夫」と言っていましたが、結局認定日に言い忘れました。

職安の人に「こんなにバイトしているのに就職ではないんですか?」と言われ「就職ではなくただのバイトです」と答え、7月から戻る事も言ったそうなので、その時に言えばよかったのでは?と思います。

彼はその認定日の職安の帰りに私に会いに来ました。

私「ちゃんと言うって言ったじゃん。今から職安に電話しなよ」


彼「えー。もう終わっちゃったしさ。電話はなぁ…」


私「言うって言ったんだから電話しなよ。それくらいの事も面倒なの?」

彼「どっちみち7月中にまた職安行くから、その時に言うよ。電話で言ったって、手続きとかになるかもしれないから二度手間。ちょっと〇〇(私)厳しいよ。俺だって隠そうとしたわけじゃなくて、本当に忘れてた」


しかし私の家から職安はそんなに遠くないし、帰るついでに行けなくはないです。

本当に不正をする気がないなら、すぐに職安に戻ると思いますが…。


言わないと言っているわけではないし、職安に言うのは7月でも大丈夫でしょうか?

どう思いますか?
職安に1日何時間仕事をしたかの報告は必要ないですよ。月のカレンダーがあって、その内何日間働いたかを報告します。あなたが「職安に言え」と言っている事が理解できませんが・・・

もう少し細かく書くと、失業保険がもらえるのは、仕事をしていない日だけです。なので、月一度の職安訪問時に仕事をした日や、就職活動で何をしたか?などを報告します。それによって、日数計算されて月の支給金額が決まります。

してはいけない事は、仕事をしている日があるのに、仕事をしていないと報告する事です。その場合、職場からと職安からの2重受給になるので、後日、総支給額の倍額請求を職安からされます。

あと、日に20時間と書いてますが、これは別の意味で問題ですね。
失業保険の給付について。
認定日は活動の1回になるのでしょうか?
セミナーに一回参加したのですがこれで給付条件をみたいているのでしょうか?

いまいちよくわからなくて申し訳ありません。。。
認定日は活動の回数には入りません。
セミナーは活動実績になるものと、ならないものがありますので、事前に確認を。
活動と見認められるものの種類ですが
ハローワークでの検索や職業相談
企業への面接や、書類選考への応募
ハローワーク主催のセミナーやガイダンス
県などが行うガイダンス
などですね。
ハローワークカードへ、はんこを押してもらうのを忘れないように。
今失業保険をもらっていて、先週に2回目の認定日を終えました。
会社都合で退職し、失業保険がもらえるのは90日なのですが、就職活動によっては延びるそうです。


2回とも認定日にだす書類はギリギリの活動だったのですが、今から頑張って職安に通っても延びる事はありますか?

それと具体的にどの程度の活動をどのくらいしたらいいのでしょうか?

よろしくお願いします。
60日の個別延長給付が受けられる可能性があります。
そのためには最低1回以上の「応募」をすることが条件になります。それをやて規定どおりの求職活動回数をすればほぼ間違いなく延長されると思います。
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