震災発生後、正社員として働いていた勤務先から解雇されました。ところが、実際にはその後アルバイトとして働かされています。
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
結婚した場合の確定申告。
一昨年退職 → 去年結婚(同時に扶養内でパート開始) → 現在に至ります。
一昨年は途中まで働いていたので、去年の確定申告は行いました。
今年は必要ですか?
前半は失業保険をもらっていました。
失業保険が終わって、入籍とパート開始です。
前半は、失業保険以外ほぼ収入なしです。
一昨年退職 → 去年結婚(同時に扶養内でパート開始) → 現在に至ります。
一昨年は途中まで働いていたので、去年の確定申告は行いました。
今年は必要ですか?
前半は失業保険をもらっていました。
失業保険が終わって、入籍とパート開始です。
前半は、失業保険以外ほぼ収入なしです。
パート先で年末調整してもらっていれば必要ありません。
年末調整していなくて
毎月の給与から所得税が引かれていたならば
自分で確定申告すれば所得税が戻ってくるかもしれません。
年末調整していなくて
毎月の給与から所得税が引かれていたならば
自分で確定申告すれば所得税が戻ってくるかもしれません。
失業保険について。
現在基本手当を受給中なのですが、最近になって受給期間内に再就職先が見つからなかった場合、
個人事業主として失業直前に勤めていた会社からの請負で仕事をしてみようかという気持ちが芽生えてきました。
①安定を望んでいるので希望に合った会社が見つかれば就職したい。
②退職時に請負の話は出たがその時点ではその気は全く無くアポイントなどもとっていない。
③外注として働くのは最終手段と考えているので受給期間内は就職活動をしたい。
この様な場合、その旨を申告した方が良いのでしょうか?また、申告した場合、就職の意思無しと見なされ既に受給済み分の返還命令が出たりするのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
現在基本手当を受給中なのですが、最近になって受給期間内に再就職先が見つからなかった場合、
個人事業主として失業直前に勤めていた会社からの請負で仕事をしてみようかという気持ちが芽生えてきました。
①安定を望んでいるので希望に合った会社が見つかれば就職したい。
②退職時に請負の話は出たがその時点ではその気は全く無くアポイントなどもとっていない。
③外注として働くのは最終手段と考えているので受給期間内は就職活動をしたい。
この様な場合、その旨を申告した方が良いのでしょうか?また、申告した場合、就職の意思無しと見なされ既に受給済み分の返還命令が出たりするのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
仰られている旨を申告しても返還対応にはならないと思います。
受給対象にならないのは、
・働く意思がない
・働く状況ではない
・転職した
など、です。
あなたは、優先順位をつけて就職活動をされていますよね。
外注請負は就職活動で希望の仕事に就けなかった時に検討するわけで、
あくまで最後のカードとして取ってあるだけ。
それは、派遣で働くことを決めれば仕事にすぐにでも就く事ができることは分かっているけど、
正社員での就職を希望するので、粘り強く就職活動している、
というよくあるパターンの人と同じです。
別にこのことを申告したからと言って、返還にはなりません。
ただし、早期就職制度といって、(ひょっとしたらこの制度の有無は地域によるかもしれません)、
受給前、または受給間もなく(受給期間の1/3以内だったか?)の内に
就職をすれば、早期就職祝いとしていくらかの祝い金が出るのですが、
確かそれは前職関係の仕事についた場合は出なかったはずです。
また、「外注」という立場は正社員ではないと思いますので、その点でもその恩恵は受けれないでしょう。
私であれば、
必要なければ、わざわざ第2候補の申告まではしません。
就職活動中であることを言っておけば、それでいいと思います。
受給対象にならないのは、
・働く意思がない
・働く状況ではない
・転職した
など、です。
あなたは、優先順位をつけて就職活動をされていますよね。
外注請負は就職活動で希望の仕事に就けなかった時に検討するわけで、
あくまで最後のカードとして取ってあるだけ。
それは、派遣で働くことを決めれば仕事にすぐにでも就く事ができることは分かっているけど、
正社員での就職を希望するので、粘り強く就職活動している、
というよくあるパターンの人と同じです。
別にこのことを申告したからと言って、返還にはなりません。
ただし、早期就職制度といって、(ひょっとしたらこの制度の有無は地域によるかもしれません)、
受給前、または受給間もなく(受給期間の1/3以内だったか?)の内に
就職をすれば、早期就職祝いとしていくらかの祝い金が出るのですが、
確かそれは前職関係の仕事についた場合は出なかったはずです。
また、「外注」という立場は正社員ではないと思いますので、その点でもその恩恵は受けれないでしょう。
私であれば、
必要なければ、わざわざ第2候補の申告まではしません。
就職活動中であることを言っておけば、それでいいと思います。
初めて相談させてください。
今年の4月に結婚とともに働いていた会社を辞め、現在失業手当を申請中です。
年金等、健康保険等、主人の扶養に入っておりますが、失業保険&今までの仕事で働いた賃金を足すと130万は越えてしまいます。
失業手当ても収入として考えられてしまうのでしょうか?
教えてください!
今年の4月に結婚とともに働いていた会社を辞め、現在失業手当を申請中です。
年金等、健康保険等、主人の扶養に入っておりますが、失業保険&今までの仕事で働いた賃金を足すと130万は越えてしまいます。
失業手当ても収入として考えられてしまうのでしょうか?
教えてください!
社会保険の扶養に入れる 130万は、今後の収入見込みで判断します。
失業手当を貰う場合は、日額×360が 130万を超えないことなので、
日額3612円を超える場合は、社会保険の扶養からはずれないとなりません。
貰うのが90日だとか、そういうことは考えません。
税の方であれば、失業手当ては所得に含みません。
今年の1月から12月の給料だけで、103万を超えなければ 旦那さんは配偶者控除が受けれます。
失業手当を貰う場合は、日額×360が 130万を超えないことなので、
日額3612円を超える場合は、社会保険の扶養からはずれないとなりません。
貰うのが90日だとか、そういうことは考えません。
税の方であれば、失業手当ては所得に含みません。
今年の1月から12月の給料だけで、103万を超えなければ 旦那さんは配偶者控除が受けれます。
会社都合の退職後、失業保険がもらえるまでの期間について
昨年11月末で5年働かせていただいた会社を、
派遣切りで退職しました。
突然の事だったので途方にくれていたのですが、
派遣会社の担当者から、
自己都合なら3ヶ月の待機期間がありますが、
今回は会社都合なので、すぐ失業保険がもらえます。
と言われたのですが・・・
派遣会社から離職票が届いたのが12月27日で、
翌日ハローワークへ行ったら、説明会が1月11日・
第一回失業認定日が1月25日・失業保険が振込みになるのは、
その一週間後と言われました。
結局2ヶ月以上待つようになるので、
自己都合とあまり変わらないような気がしますが、
そんなものなのでしょうか?
離職票の到着が遅いのも原因ですが、ハローワークへ行った後、
もう少し早く失業保険がもらえるものだと思っていたので、
かなり焦っています。
受給資格取得から1ヶ月以上たってからの振込みというのは、
通常なのでしょうか?
昨年11月末で5年働かせていただいた会社を、
派遣切りで退職しました。
突然の事だったので途方にくれていたのですが、
派遣会社の担当者から、
自己都合なら3ヶ月の待機期間がありますが、
今回は会社都合なので、すぐ失業保険がもらえます。
と言われたのですが・・・
派遣会社から離職票が届いたのが12月27日で、
翌日ハローワークへ行ったら、説明会が1月11日・
第一回失業認定日が1月25日・失業保険が振込みになるのは、
その一週間後と言われました。
結局2ヶ月以上待つようになるので、
自己都合とあまり変わらないような気がしますが、
そんなものなのでしょうか?
離職票の到着が遅いのも原因ですが、ハローワークへ行った後、
もう少し早く失業保険がもらえるものだと思っていたので、
かなり焦っています。
受給資格取得から1ヶ月以上たってからの振込みというのは、
通常なのでしょうか?
ひとことで言えば、そんなものです。
離職票も、会社の都合で最後の給料が決まらないと発行できない場合があるので(会社によって様々ですし辞めた日にちにもよります)早いに越したことはありませんが、退職後1ヶ月なら許容範囲内でしょう。
私も会社都合で退職した経験ありますが、失業保険受給中は申請中も含め厳しかったです。
仕事探し頑張ってください。
離職票も、会社の都合で最後の給料が決まらないと発行できない場合があるので(会社によって様々ですし辞めた日にちにもよります)早いに越したことはありませんが、退職後1ヶ月なら許容範囲内でしょう。
私も会社都合で退職した経験ありますが、失業保険受給中は申請中も含め厳しかったです。
仕事探し頑張ってください。
失業保険について質問です。
私は今月末に派遣の契約が終了します。
もともとのいきさつは、11月末に結婚することになり、派遣先・派遣元には10月ごろまで勤務の希望を今年1月末に伝えていました。
当初はそのような予定だったのですが、派遣先の都合により7月末までの契約にして欲しいとのことを言われ、終了することになりました。
8月から11月までの間本当は働きたかったのですが。。。
この場合失業保険の給付を受けることができるのでしょうか??
私は今月末に派遣の契約が終了します。
もともとのいきさつは、11月末に結婚することになり、派遣先・派遣元には10月ごろまで勤務の希望を今年1月末に伝えていました。
当初はそのような予定だったのですが、派遣先の都合により7月末までの契約にして欲しいとのことを言われ、終了することになりました。
8月から11月までの間本当は働きたかったのですが。。。
この場合失業保険の給付を受けることができるのでしょうか??
雇用保険の基本手当の給付が受けられるかどうかは分かりません。条件を満たしているかどうかの手がかりがなにも書いてないので。
期間はどういう契約になっていたんでしょうか?
1.あなたは派遣労働者ですから、派遣会社に雇われています。
派遣会社と派遣先との契約が終了しても、あなたの派遣会社の従業員としての立場には変わりありませんから、次の派遣先の紹介を受けることになります。
あなたと派遣会社との労働契約(雇用契約)は終了しておらず、派遣会社は派遣先を紹介するか、賃金保障をする必要があります。
2.期間の定めがある契約は、「やむを得ない事由」がない限り、途中で解除できません。
というわけで、あなたが終了に同意しない限り「解雇」ですし、同意したとしても「退職勧奨」です。
期間はどういう契約になっていたんでしょうか?
1.あなたは派遣労働者ですから、派遣会社に雇われています。
派遣会社と派遣先との契約が終了しても、あなたの派遣会社の従業員としての立場には変わりありませんから、次の派遣先の紹介を受けることになります。
あなたと派遣会社との労働契約(雇用契約)は終了しておらず、派遣会社は派遣先を紹介するか、賃金保障をする必要があります。
2.期間の定めがある契約は、「やむを得ない事由」がない限り、途中で解除できません。
というわけで、あなたが終了に同意しない限り「解雇」ですし、同意したとしても「退職勧奨」です。
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