失業保険受給にあたっての、年金、健康保険について・・
日額5040円の失業保険を受給することができるのですが、その際に、国民年金、健康保険は扶養には入れないですよね・・
失業保険を満額受け取って、それでもなかなか仕事が見つからなかった場合、主人の扶養に戻ることはできるのでしょうか・・
国保ではなく社会保険の扶養ですね?

退職され、失業給付を日額3612円以上支給される場合は扶養条件を超えてしまうので社会保険の扶養(第3号)にはなれませんので、その間は国保にご自身で加入することになります。(または任意継続)

失業給付の受給を終え、就職先が見つからなかった場合は旦那様の扶養になることは可能です。
失業保険について。

契約社員で働いていた会社を自己都合で辞めた場合
受給までの間(3ヶ月)と受給期間中に月に10日間ぐらい

アルバイトをしたら そのアルバイトをハローワークに申告すれば
契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると聞いたのですが 本当ですか?

受給はその10日分のアルバイトの給料が高収入であっても 値段は関係なく
ただ日数だけでの問題で
受給期間中に15日アルバイトをしたら あとは5日分の失業保険を受給できるらしいのですが 本当ですか?
ハローワークにより異なる…なんてことはありません。

>受給までの間(3ヶ月)…
給付制限期間のことですね?この間に一時的なアルバイトをしても、支給には一切影響がありません(もともと支給がない期間ですから)。月に10日程度でしたら、他に定職が探せるはずですから、一時的なアルバイトと扱われるはずです。


>契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
>受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると…

契約者印字に月何日働いていたかは一切関係ありません。
対象となる失業認定期間(初回であれば、給付制限終了の翌日から、2回目の失業認定日の前日まで)のうち、アルバイトした日数分が支給されないこととなり(1日4時間以上のアルバイトの場合。賃金額は関係なし。)、それ以外の日は失業状態が確認されれば支給されます。
ちょっとわかりにくいので、その次の認定日で考えて見ましょう。
通常28日後にあるはずですから、認定対象期間は28日あるはずです。
そのうち10日アルバイトしたとしたら、28日のうち10日は失業状態とみなしませんから、28-10=18日分が支給可能となります。

なお、支給できなかった日数分は消滅するわけではなく、受給期間内(通常離職の翌日から1年以内)であれば、受給することもできます。
失業保険というのは、失業して再就職活動をしていないともらえないのでしょうか? 病気などでやむをえず失業(退職)した場合って、保険とか補償とかはないのでしょうか。
まず、ちゃんとハローワークに行って、失業認定を受けてから。
手当てがもらえる条件は、説明会で事細かに説明してくれます。

たとえ病気でも、自己都合で退職した場合は、3ヶ月は待機期間があるし、認定後だから正味4ケ月は出ないよ。

まだ病気治療中で、すぐに働けない状態だったら、当然何にも出ません。
失業手当って、再就職活動の為の援助だからね。
失業保険をもらえる職種について
失業保険の受給を考えています。例えば今後希望する職種が、一定の期間ではなく「単発の」派遣だった場合でももらうことはできますか?また、もらえないとしたらどういう理由でもらえないのでしょうか?
もらえる条件があらかじめ決まっている。
まず雇用保険に入ってなきゃ無理だし、条件に当てはまらないともらえないど。
結婚しています。退職後の健康保険支払いについて教えて下さい!
来月で今の会社を退職予定です。
結婚していますが夫の扶養に入らず失業保険を貰うつもりでいます。
ただ、失業保険って申請してから三ヶ月後くらいまで貰えないですよね?
①その間も健康保険は自分で支払いをしなければならないのでしょうか?失業保険が給付されるまでの間は扶養に入り、給付されはじめてから外れる、といったことはできるのでしょうか?

②また、扶養に入ったり外れたりするのはややこしいと知人から聞いたことがありますが、そうなんでしょうか?

こういった知識に乏しいので申し訳ありませんが教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
失業給付は離職理由が単なる自己都合の場合は7日の待期と3ヶ月の給付制限期間がありますので4ヶ月くらいかかります。
ですので退職した翌日から健康保険の被扶養者を申請し、失業給付の受給が開始とともに扶養喪失したほうがよいかと。(基本手当日額が3,611円をこえるとき)
扶養喪失したら国保や国民年金に加入し、失業給付の受給が終了したら被扶養者として再申請する事になりますね。

その他のケースでは退職の翌日から国保か任意継続健保のどちらか選択し、国民年金にも加入し失業給付が終了するまで保険料を負担する場合です。
但し、組合健保に加入の場合は失業給付手続き開始(待期、給付制限を含む)から被扶養者から除外される場合がありますのでよくご確認下さい。
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