失業保険について・・・『自己都合』『会社都合』どちらの離職理由になるか教えてください。
グッドウィルの紹介で、3ヶ月契約の派遣にて就業しています。
現在、グッドウィルが業務停止のため、3月末までの契約以降の更新、又は終了の手続き等ができない状況でいます。
どちらの結末であっても、業務再開の3/18までは確実な書面契約ができないため、
(ちなみに口頭で派遣先企業に、今後のことについての相談はするそうです)
終了を前提に、他の派遣業者からの紹介を受けようと連絡してみたのですが、
4月以降必ず就業開始できるかの確定がないため、紹介できないと断られてしまいました。

派遣先企業から、契約更新の話があっても、グッドウィルでの継続契約に少々不安もありますし、
契約打ち切りされれば、残り2週間弱で、次の職を探さなければなりません。
万が一、無職期間ができるならば、会社都合の離職理由で、すぐに雇用保険の受給ができるのかが知りたいです。

労働基準局・ハローワーク・グッドウィルなどそれぞれにこれから聞いてみようとは思いますが、
各々自己の都合の良いような回答しか望めないような気がしますので、
ぜひ詳しい方のお知恵をお貸しください。
グッドウィルって派遣会社でしたよね。
給料明細に、雇用保険の引き落としみたいのってあります?

何か、雇用保険の需給は無理なんじゃないかなと思うんですけど。
離職票とかもらえるんですか?
失業保険について!
今月末で期間限定のバイトが終わります。失業保険を半年分かけてきたのですが、期間満了ということで、
待機期間を待たずすぐに失業手当てをもらえるのでしょうか?
tadanakinureteさん の回答はいかがな物かと思います。
事故が初めからわかっている場合は対象外という言い方は誤解を招きます。
対象外ではなくて退職理由と雇用保険加入期間によって左右されると言うのが正しい言い方でしょう。
会社都合の場合は1年間に6ヶ月以上、自己都合の場合は2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
最初から分かっていても雇用保険は支給されないことはありません。
雇用保険期間が満たされれば支給されます。

本題ですが、期間満了なら会社都合扱いですから給付制限3ヶ月は付きません(待機期間ではありません)
あなたが更新の可能性があったのに断ったりした場合は自己都合になって給付制限3ヶ月が付きます。
今回の場合は雇用保険期間が6ヶ月ですから会社都合退職の場合のみ支給されます。従ってあなたは3ヶ月待たずに1ヶ月程度で支給されます。
失業保険の質問です
会社都合で失業。
調べてみたら、
特定受給資格者 で、7日の待機期間後支給とありました。
被保険者期間が、
1年未満
1~5年未満
5~10年未満

によって支給日数が相違します。

この、被保険者期間 は、退職時の企業の勤続期間ですか?

現在の会社10ヶ月しか勤続していません。
その前の会社は3年ぐらいありました。
(共に、雇用保険加入していました。)

もし、合算できるとしたら、
以前の証明はどうするのですか?
それとも、今の会社の10ヶ月の期間が基準に?
被保険者期間は、加入期間です
加入期間の間が1年未満なら継続して全て加算されます
雇用保険の番号で管理されているので届とかしなくてもハローワークで把握できます

遡及の期限はありませんが
A社とB社での加入に於いて1年以上の間隔があると
A社の加入期間は加算されず消滅です。
お願いします。良きアドバイスを下さい。
児童扶養手当の所得制限について教えてください。
私は現在子供と2人暮らしで正社員で働いています。母子手当ては一部支給で月に2万くらいに削減されてもらっています。
また長年の嫌がらせの末、今月末に退社予定ですが会社都合ではなく自己都合になってしまいそうで失業保険もすぐ出るかわからない状態です。

出ても10万くらいなので今の収入より8万ほど落ちてしまいます。
社会保険・年金などは継続しようと思っておりますが10万の失業保険の中で約3万ほどの保険料を払うこととても厳しいです。
また母子手当ても21年1月~12月の所得基準で判定されると来年も削減されて今の金額だと全く生活すら出来ない状態です。
前の旦那からの養育費等もありませんので他に頼るところがありません。実家に入ることもできません。
社会保険・年金の継続も含め母子手当ての件でよきアドバイスを下さい。
男ならどんな嫌がらせをされても
妻子のため、がまんがまんで窓際族にも
甘んじて会社にしがみつきます。

自己都合で辞めたなら3ヶ月は失業保険もありません。
すぐに、仕事を探した方がいいです。
任意継続でも今支払っている健康保険料の2倍の支払いと
国民年金の支払いはあります。
国民健康保険でも対してかわりません。

母子手当はおっしゃるように来年いっぱいはもらえません。
まだ、辞表を書いていないのなら
しやがらせを受けても居座る事だとと思います。
辞表を書いてしまったのなら手当を充てにしないで
すぐに職を探しましょう。
国民保険と国民年金の納付について
私は結婚し、今年の3月末で正社員で3年間勤めていた会社を退職しました。
そして失業保険が給付されない待機期間の3ヵ月は旦那の扶養に入っていて、
7/26から3ヵ月支給が始まったので旦那の扶養から抜けて、
国民保険と国民年金の支払いをしています。

認定日が8/9、9/6、10/4、11/1です。
10/4までは支給されるみたいですが、11/1にも認定日があります。
私はいつ旦那の扶養に戻れるんでしょうか?
いつまで国民保険と国民年金を支払えばいいんでしょうか?

分かりにくいかもしれませんが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
支給終了日の翌日から、被扶養者として加入できます。

受給資格者証の写しを添付すれば、被扶養者として加入できます。

支給終了日と認定日にズレは生じるでしょうが、大丈夫です。

ただ、保険証に「全国健康保険協会○○支部」と書いてあれば、ズレが生じても、支給終了日の翌日まで遡及できますが、

「○○健康保険組合」となると、月をまたいでしまったりすると、届出日認定といって、届出た日から被扶養者として認定されてしまうところもあるので、支給終了する前に確認しておくといいかもしれません。


あと、余談ですが、今の国民年金の保険料ですが、全額払う(払える)のは、結構なことですが、支払いがキツイとかでしたら、
免除の申請というのもあります。

今年の3月で退職されているということですので、受給資格者証もって、市役所に行ってみると、免除(一部免除)に該当するかもしれません。

基本的には、世帯の所得の合計額で決めるのですが、
退職したrikachamachaさんの所得は除外して審査してくれます。

だから、世帯の中でrikachamachaさん以外の所得で免除に該当するかどうか判定してくれます。

免除か一部免除になると、将来の年金は低額になりますが、今後10年で保険料を払おうと思えば払えますし(加算がつくことはありますが)、「とりあえず今をしのぐ」という場合は、やってみる価値はあるかと。

とにかく、未納は一番駄目ですね。
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