自己都合退職で失業保険を受けるときについて
昨日説明会に行ってきましたが、わからない点があるので教えてください。
1.自己都合退職の場合は、失業認定申告書に3回求職活動をした実績を書くんですよね?
初回認定日までに、説明会受講(1回としてカウント)の他に、2回実績を書かなくてはいけませんか?
2.もしあと2回が必要な場合、説明会受講前の求職活動の実績でも大丈夫ですか?
3.初回認定日から給付制限が終わり次回認定日前日までの求職実績は、説明会受講前の実績は書けませんよね?
説明会の担当者のミスで受講会後の個別質問が殺到したため、上記の質問のために並ぶのがしんどくなりました・・・
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
昨日説明会に行ってきましたが、わからない点があるので教えてください。
1.自己都合退職の場合は、失業認定申告書に3回求職活動をした実績を書くんですよね?
初回認定日までに、説明会受講(1回としてカウント)の他に、2回実績を書かなくてはいけませんか?
2.もしあと2回が必要な場合、説明会受講前の求職活動の実績でも大丈夫ですか?
3.初回認定日から給付制限が終わり次回認定日前日までの求職実績は、説明会受講前の実績は書けませんよね?
説明会の担当者のミスで受講会後の個別質問が殺到したため、上記の質問のために並ぶのがしんどくなりました・・・
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
1、説明会受講も1カウントです。
2、失業保険の手続き前の求職活動はダメです。待機期間中の活動はOKです。たぶん。
3、当たり前です。何度も同じ事は書けません。
2、失業保険の手続き前の求職活動はダメです。待機期間中の活動はOKです。たぶん。
3、当たり前です。何度も同じ事は書けません。
妊娠中に退職した場合の失業保険について教えてください。
今まで正社員で働いていて、建設業だったこともあり妊娠6ヶ月目で退職しました。
出産予定は8月末です。
離職票等はもらったのですが、ハローワークのHPを見ていると
次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
とありますが、失業保険はもらえないという事なのでしょうか?
今まで正社員で働いていて、建設業だったこともあり妊娠6ヶ月目で退職しました。
出産予定は8月末です。
離職票等はもらったのですが、ハローワークのHPを見ていると
次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
とありますが、失業保険はもらえないという事なのでしょうか?
今直ぐだったら貰えません!
但し延長手続きを行えば後で貰えます!
ハローワークより働く意思があるかを確認されます!
但し延長手続きを行えば後で貰えます!
ハローワークより働く意思があるかを確認されます!
失業保険と扶養について
妊娠、出産のために受給期間の延長申請をしていました。
そろそろ失業保険を受給したいのですが夫の扶養から外れないといけないのでしょうか?
日給6400円で年間150万収入がありました。
扶養から外れるということは私の分の家族手当は貰えなくなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
妊娠、出産のために受給期間の延長申請をしていました。
そろそろ失業保険を受給したいのですが夫の扶養から外れないといけないのでしょうか?
日給6400円で年間150万収入がありました。
扶養から外れるということは私の分の家族手当は貰えなくなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
社会保険の被扶養者は、外れますね。
その間は、国民健康保険及び国民年金になると思われます。
所得税法上の控除対象配偶者からは、雇用保険の失業給付だけでは
対生姜になることはないです。
家族手当は、その会社によって扱いが異なりますので、ご主人の会社の
担当者に問い合わせてください。
その間は、国民健康保険及び国民年金になると思われます。
所得税法上の控除対象配偶者からは、雇用保険の失業給付だけでは
対生姜になることはないです。
家族手当は、その会社によって扱いが異なりますので、ご主人の会社の
担当者に問い合わせてください。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。
退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。
退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
診断書の4月1日が何を意味する日付なのかわかりませんが、最終在籍日についてみんなして3月31日だと思っているなら問題ないと思います。
健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。
診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。
医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。
おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。
離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。
本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。
診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。
医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。
おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。
離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。
本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
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