雇用保険、職業訓練校についてお聞きしたいのですが!
詳しいお方教えて下さい。

①正社員ではなく、緊急雇用対策で約9ヶ月とアルバイトで約3ヶ月あわせて約12ヶ月の雇用保険をかけてました。
その場合、正社員で雇用保険をかけてた人達のように失業保険はもらえるのでしょうか?

②もし貰えるとすればどのくらいもらえるのでしょうか?
ちなみに緊急雇用のときもアルバイトの時も1日7000円でした。

③緊急雇用のときは毎月、土日祝休みでしたがアルバイトのときは日曜だけが休みでした。
最低12ヶ月間、雇用保険を掛けてなければダメと聞いた事があるのですが1ヶ月最低何日出勤してたらよろしい
のでしょうか?

④職業訓練校にいきたいのですがお金はもらえるのでしょうか?
1 アルバイトであって通算で1年の加入期間があれば大丈夫です。ただし、1日でもたりなければ資格はありません。

2 年齢にもよりますがだいたい6割から8割ですが日給者の場合働いてた日数や週の時間によっても計算方法が異なりますのではっきりとは言えません。

3 1か月11日以上の出勤が12か月必要です。

4 職業訓練校にいけるなら失業給付は受けられます。ただし試験がありますし、給付の残日数に制限があったりしますので細かいことは離職票を、持ってハロワに相談して下さい。

とろこで離職票はお持ちです?両方の職場での離職票が必要ですよ。
失業保険をもらわずに、働き続けたのですが‥‥‥
一年前に18年間勤めていた会社をリストラで辞めました。その後、すぐに次の仕事が見つかった為、失業保険はもらわずに、退職した翌週から今の新しい職場で働き始めました。が、今、この会社を辞めようと思ってます。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?あくまでも現在勤めている会社を基準にされるのでしょうか?
前回は会社都合でしたが、今回は自己都合退職になるのですが、その辺はどうなるのでしょうか?詳しい方、いらっしゃいましたら是非回答をお願い致します。
まず今回の離職について雇用保険の基本手当の受給資格を満たすことが前提になります。
現在の職場で12月以上雇用保険の被保険者であったことが必要です。
これを満たさなければ、前回の離職での受給資格を基に基本手当を受給することになります。
受給期間は1年ですから、ぎりぎり12月を満たさないで辞めると受給できる期間が余り無い
ということになります。

今回の離職について受給資格があるとして、
所定給付日数を決定する際の被保険者期間は、離職から就職までの間が
1年以内であれば、離職前の被保険者期間も通算されます。
会社都合か自己都合かについては今回の離職について判断しますので、
自己都合ということになります。
失業保険について質問です。約2年アルバイトをして退職した場合、アルバイトでも失業保険はもらえますか?また、いくら位もらえるものなのでしょうか?
アルバイトでも雇用保険に入っていればもらえます。
給与明細を確認しましょう。
過去6か月の平均収入を元に計算され50~80%です。
(収入が少ないほど%は高く、上限30歳未満 6,365円 )
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。

3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日

契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。

よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。

失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。

振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。

対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。

ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。

アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。

有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
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