再就職手当のことについて教えてください

前の会社を2年つとめて会社側の都合で退職しました。

2月30日に失業保険の手続きをして説明会が2月6日で失業認定日が20日に決まったのですが、手
続きをした次の日に再就職の内定をいただき16日から仕事が始まります。

まだ説明会にも行ってないのに再就職手当は貰えるのでしょうか?

また貰える場合は説明会にいかなくてはいけないのでしょうか?

ハローワークでいただいたしおりなどをみてもイマイチよく分からなかったので回答よろしくお願いします。
2月30日は1月30日の間違いですよね(笑)
1月30日手続きなら待期期間が2月5日で明けますからそれ以降で職が決まれば再就職手当の支給該当です。
待期期間中の内定で就職日が期間外であれば大丈夫だと思います。
ただし、再就職手当支給のいろいろな条件をクリアしなければなりません。
間違いないと思いますがHWに確認してみてください。
失業給付金の延長手続き
このたび出産のため、パートを退職しました。
雇用保険を1年半払ったので失業保険を給付したいので延長の手続きを行ないたいと思ってます。

しかし、退職後すぐに里帰りのため実家に帰る予定です。
実家は、今住んでいる所から飛行機で帰省する所です。

相談内容は
延長手続きは全国のハローワークどこでも出来るのでしょうか?
住民票があるところの地域に限る・・なんてことはないでしょうか?

あと、実家にいる間に給付をもらい始め、給付終了までに自宅に戻っても
継続してもらう事はできるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
延長手続きは、住んでいる住所の管轄しているハローワークになります。
受給する場合も同じです。
しかし、里帰り出産ということですよね?延長手続きは、本人はもちろん、代理人や郵送でも大丈夫です。もし、書き方がわからない箇所がある場合は、事前に出向くとか、電話で聞いた方が良いですね。郵送などでは、不備があった場合、やり取りを繰り返すのが面倒になりますし。

あと、実家にいる間とは、どのくらいの期間いられるのですか?
産後8週は働けないものとして法律で定められています。もちろん、産後8週以降でないと受給の手続きもとれません。雇用保険の受給は、働ける状態で働ける意思がある者でないとなりません。ですから、産後8週を経過しないうち、手続きが無理なのです。また、離職日の翌日から90日経過していないうちに、延長の解除をして、受給の手続きをすると3か月の給付制限がかかります。手続きをするなら、離職日の翌日から90日経過してからの方が、すぐ受給できますよ。
失業保険受給中の健康保険と年金の扶養について

変な質問になるかもしれませんが…


失業保険受給中は、夫の健康保険と年金の扶養からはずれ国民健康保険・国民年金に変わらなければならない…っていう事ですが、この手続きをしないとどうなりますか?

夫の会社の事務の方と話が噛み合わず困ってます


失業保険受給中なのに扶養に入ったままだとどうなるのか疑問で…

まず市役所に問い合わせたらいいんでしょうか?


無知でスミマセン
※補足について

後日わかるかと思います。
失業手当は税法上は収入にはにはなりませんが、社会保険上は収入になります。
ご主人の会社が、配偶者の収入状況を調査され(毎年配偶者控除の際に収入資料を添付されますよね)、其れに基づいて判断できます。
例えば昨年までパート120万くらいの年収が今年は100万だとしたら、どこかの時点で退職された事が予測されますし、
パート退職で失業手当は予測が付きます。


ご主人の会社との相談です。よくよく確認をされて、保険組合の基準に従います。
基本手当日額が3612円以上ですと、130万を(×12カ月)超えると見込まれて扶養から外れることになります。

扶養から外れなくてはならないと言う判断基準でしたら、外れないでそのままにされていても、後日会社の健康保険組合から
其の外れるべき時点まで遡って外れて下さいと言うお知らせが届き(ご主人を通じて)、
其の時点から、ご自分で国保、」国民年金を納付しなくてはならなくなります。また、その間に使用した医療費も支払い拒否されます。

失業手当受給中のみが
扶養から外れる対象ですので、受給前と受給後は再度扶養に入れるかと思います。

ご主人の会社に確認をされて、扶養になれないと言う判断でしたらすぐに市役所で手続きをして下さい。
来月から失業保険を受給することになりますが、体調が悪く入院しなければなりません。入院したら受給資格は無くなりますか?
雇用保険の申請前で30日以上仕事ができない状態が続くと受給期間延長手続きができるようになります。延長中は受給期間がすすまなくなるので受給資格は消えたりしませんが、延長中に支給を受けることはできません。延長手続きは代理の方でもできます。

申請してしまっていても、短い間(よく覚えてませんが15日以上30日未満だったような)であれば傷病手当が同額出ますし、受給期間延長手続きも可能です。入院中に認定日があったりしても正当な理由にたぶんなるので大丈夫なはずですが、できれば当日中に「これこれこうだから今日はいけません。見込みではあと○日は入院が必要そうです。退院後も自宅療養期間があると思います。大丈夫ですか?どういう手続きをいつまでにすればいいんでしょう?」くらいの連絡は入れてください。長いか。

細かい話はハローワークに電話ででも聞きましょう。

国保であると事情によっては保険料の減免を受けることもできるかもしれないので、市区町村の国民健康保険課などに聞いてみてください。
扶養の手続きについて。全く理解できないので教えて下さい。
今年の10月末に妊娠により退職しました。翌日から旦那の健保に入れると思っていたのですが未だ入れず困っています。
被扶養者の資格について教えて下さい。
現在の私の状態は
・11月1日から無職
・妊娠6カ月の為、失業保険受給期間延長手続きをした
・前職場の保険の任意継続はしていない

税制上の扶養には年間の総所得が103万以上なので加入できない事は理解できるのですが、
健保の場合は向こう一年間の継続的収入の見込みなので、
無職(無収入)となった私は11月1日から旦那の健保に加入できるはずではないでしょうか?

失業保険受給期間延長をしたから(ゆくゆくは失業保険をもらうから)健保に入れないなんてことはありえるのでしょうか?

なぜ旦那の健保に入れないのか分からず、でもこのまま保険無しの状態が続くのは困るので、すぐにでも国保に入ったほうがいいのか本当に困っています。

無知でお恥ずかしいですが、詳しい方どうか教えて下さい。
通常であれば、認定される状態です。
健保組合によって、詳細な認定基準が異なるので、加入できない理由を会社経由で確認してもらったほうがいいでしょう。
もし、会社が聞いてくれないようなら、健保組合に直接電話してみてください。
夫の保険証に、健保組合の名称と電話番号の記載があります。

考えられるのは、失業保険の受給待機期間中は加入できないという判断かもしれません。
もしかしたら、妊娠中という情報が伝わっていないことも考えられます。
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