再就職手当てをもらう前に退職します。失業保険はもらえますか?
1月に会社を辞め、5月20日まで給付制限中でしたが先月就職し先月25日着でハローワークに再就職手当ての書類を送りました。が、今月24日に会社を辞める事になりました。再就職手当てについては在籍確認もまだされてなかったし辞めてしまうので諦めてますが、失業保険はどうなるのでしょうか?今回は1カ月程しか働いてないので自己都合で辞めても3カ月後ではないですよね?以前の資格だと21日からでしたが、一体どうなるのでしょう?また何か離職票とかいるんでしょうか?いつ貰う事が出来るのか、詳しい方教えて下さい。
離職票は必要ありませんが、離職証明が必要になりますので、会社に書いてもらってください。
その離職証明を以て、基本手当の支給再開が出来ます。
再開の手続きをされてから待期7日の翌日から支給対象日になり、約3週後の認定日に支給決定され5営業日以内に振込されます。

【補足】
とりあえずは、退職後すぐにハローワークへ離職の申告に行ってください、その際に離職証明を求められるでしょうが、後日でも問題ありません、また就職が決まれば再度、再就職手当受給の申請してください。(受給資格がある間は可能です)
私でも失業保険を受け取る事が出来るのか教えて下さい。パートですが週3~4日 6~8時間 平均的に月100時間程度 6年勤務しましたが今月で退職する事にしました。
会社は雇用保険は社員のみの加入でパートの加入はして無いのですが。
もし貰えるとしたら手続きはどーすれば良いのか教えて頂きたいと思います。
週の労働時間(所定労働時間で捕らえます)が20時間未満の場合は・・・雇用保険への加入は、適用除外ですから、加入できません。

実際の労働時間ではなく雇用契約書に記載されている労働時間を所定労働時間といいます。
この時間が・・・週20時間未満の場合は、実際の労働時間が週25時間あっても加入できないのです。
まず、そこを確認して下さい。

もし、この条件をクリアしていたら・・・パートだから雇用保険には加入しないということは、法律違反です。
2年前まで遡って加入できます。(就業の実態が証明できれば、さらに長く)
ハローワークの適用課へ資料(給与明細や雇用契約書など)を持参して・・・・『雇用保険の遡及しての加入をお願いします』と言って下さい。

適用課の人が会社へ連絡して『適切に加入手続きをやり直してください』と指導します。
ただし、貴方にも、その間の自己負担分の保険料を払ってください・・といわれます。保険料は・・・月額で、貴方の給与 × 0.5%です。
つまり 10万円の月給与ならば500円/月 で未払い期間の月数分
となります。

急いで、ハローワークへ行きましょう。
失業保険について
年末に留学をするつもりなのですが 失業保険を貰いたいと考えています。

こちらにいなくなるので貰えるとしたら一カ月だけです

留学することはもちろん伏せますが 一カ月だけでも手当は欲しいので待機期間はちゃんとハローワークに通うつもりです

ですが 留学したこととかバレるものでしょうか?

その場合罰せられるのでしょうか?

本来ならば手当を貰える期間(就職できなければ)三カ月通うところを一か月でこなくなることを不審に思われ なにか行動を起こされたりするものでしょうか?

よろしくお願いいたします。
失業保険の受給期間は1年間です。

長期留学なのですね。

認定日に来所できれば
その間の給付日数は振り込まれます。

次回の認定日に行かれないのであれば
その時点で
私用により、来所できませんので
以後の給付は必要ありませんと、
断ればいいと思います。
辞退なので厳しい追求はないと思います。

事前にいけないとわかっている場合は
そのことを伝えた方が
ハローワークの手続きも楽になります。
パート先が移転で通勤時間が20分から60分になります。今日発表があって1月か2月には引っ越しとのことでした。通勤手当もでないし、失業保険も入れてくれてません。
3年くらい働いてます。会社としては来れるなら来たら?というスタンスのようです。1月前勧告も当てはまりませんよね!!前からパートの切り捨てを散々見てきましたが何か一矢報いる方法はありませんか?
60分なら仕方ないですね。

雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。
と言う風に雇用すれば加入する義務があるのですが、守られていないのが現実です。

会社側に雇用保険を2年間遡って加入してもらうしかありません、詳しくはハローワークか労働基準監督署でお尋ねください。

【補足】
タイムカードの写しか、給与明細かありますか?
あれば、それを持って労働基準監督署に行く旨を会社に伝えてください、それで何も反応がなければ、本当に労働基準監督署に行って、雇用保険の加入を勧告してもらうようにしてください、また有給休暇に関しても今後の人の為に申告してください。
失業保険について。

私は以前、失業保険を受給していました。
今は新しい仕事が見つかり、フルタイムで一年以上働いています。


仕事が決まった際に特にハローワークには仕事が見つかったと連絡等はしませんでした。

来年退職予定なのですが、失業保険は二回目でも受給出来ますか?
貰えるよ。
一年以上あるし。
連絡しなかった=認定日出なかった
になるだけですから、
全く問題ありません。
働いていたのに認定日出てたら、不正になりますけど。
失業保険と扶養の関係について教えてください。
失業保険の受給がそろそろ終了し、夫の扶養の範囲内で働こうと思うのですが、以下の場合は大丈夫なのでしょうか?

・失業保険受給期間 6月15日ー9月13日(日額5600円)
この間は扶養を外れました。
・9月18日~パートで10万円ほどの収入見込
・10月~毎月108000円以下の収入見込

9月は失業保険約10万、パート代約10万も入ってきますが、この場合は扶養の範囲内でいけるのでしょうか?
失業保険受給期間中にひっかかったり、月108000円を超えているので・・・。
無知ですみません。よろしくお願いいたします。
9/18からパートでお勤めになるとのことですが、貴方のお勤め先の健保組合の社保本人(健保被保険者&厚生年金(国民年金2号))基準に該当していませんか?

健保組合によって様々ですが、いわゆる3/4基準〉に該当したら、収入が130万÷12=108,333.33…≒108,333で、金額面だけをみれば社保扶養(健保被扶養者&国民年金3号)になれそうな状態であっても、社保本人が優先されるため、社保本人にならなければなりません。
社保扶養を御希望とのことですので、先ずは そちらを確認して、該当するようであれば、パート先に相談なさって、社保本人基準に該当しないような 日数・時間 etc. にしてもらう必要があります。

次に、該当しなかった 又は 該当しないような条件にしてもらった ということでしたら、御主人のお勤め先の健保組合の社保扶養の規定を確認しましょう。
これも健保組合によって様々ですが、過去○ヶ月の平均が108,333円以下/過去○ヶ月連続して108,333円以下/毎月108,333以下 etc.かなり違います。

ワタクシの過去の回答を御覧になれば、お分かりになると思いますが、金額がどうこう言う前に、日数・時間 etc. に気を付けてくださいということです。
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