失業保険の受給金額の計算方法を教えて下さい
ちなみに、時給1000円実働7時間のバイトを9ヶ月で辞めた場合、いくら貰えるのでしょうか?

どなたか教えて下さい(^_^;)
直近6ヶ月の給与を合計し、180で割ります(1日当たりの賃金を算出)。算出された額の50%~80%が基本手当日額となり、30日を掛ければ受給月額がでます。50%~80%とは、賃金日額が高いほど給付率は低くなり、賃金日額が低くなれるほど給付率は高くなります。おおよそ60%のお考えでよろしいかと存じます。
休職後の失業給付について教えてください
股関節の疾病の為、休職して1年を過ぎ、もうすぐ休業補償も終わります。休職前は車の整備の仕事をしていましたが、今の状態では前職に戻れず、配置換えも希望しましたが他に仕事が無いとのことで、このままやむなく退職することになりそうです。社内規定では休職期間は1年6ヶ月と定めてあります。走ったり重いものを持つことはできませんが、日常生活には支障がありませんので(杖が必要)、比較的軽作業の仕事を探しながら失業保険の給付を受けたいと思います。金銭的余裕は無いので待機期間等ないほうが良いのですが、離職票にはどのように書いてもらえば良いのでしょうか。
補足の件、了解しました。これを踏まえまして、変更を加えました。参考にしてください。
この場合は、離職票に以下のような添付書類をつけて、「定年・期間満了による退職」の項目にチェックをいれ、具体的事由の欄には「休職期間の満了に伴う退社」という扱いにしてもらいましょう。
①健康保険組合、または社会保険事務所に提出した「傷病手当金支給請求書」のコピー(賃金を受けていない期間の証明として)
②会社の就業規則の休業期間と、その満了に伴う退職に関する事項の記載されたページの写し。
再就職手当に関して質問です。

現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、

もし残日数が68日とかだったら

支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円

と上記の計算で間違っていませんか?


もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?

また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?

もし支給残日数が12日だったとしたら。

支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円

上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?

再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?

残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?

わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、

失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?

たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。

給付率については以下のとおりとなります。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。

つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。

再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。

もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。

雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。

つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。

残日数があったとしても据え置きとはなりません。
失業保険を貰う際の「労働期間」の算定基準について
類似質問がないか検索したのですが、上手く見つけられなかったため投稿します。

失業保険を貰う際、労働期間の長さによって給付期間が変わるようですが、
この「労働期間」に、「産休・育休」は含まれるのでしょうか?
私の場合、産休・育休を含めると11年、それを除くと10年弱の労働期間となります。
10年を超えるのと超えないのとでは給付期間が変わるようですので、
是非そこを知りたいと思っています。

ネットで検索していたのですが、あいにくこの件に関する記述にヒットしませんでした・・・。
詳しい方がおられましたら、是非教えていただけると助かります。

宜しくお願いいたします。
算定対象期間(被保険者期間で、受給資格があるかどうか)についての書籍は多いのですが、算定基礎期間(被保険者であった期間)についての書籍やリーフレットはあまりないんですよ。

平成19年10月法改正より、育児休業基本給付金を受給していた期間に関しては、基本手当の算定基礎期間から除外されるようになっています。
この調整は平成19年10月1日以降に育児休業を開始する被保険者から対象となっており、それ以前に取得した場合は、特段の影響はありません。

ですから、10年6ヶ月在籍期間があっても、育児休業基本給付金の受給期間が10ヶ月あると、算定基礎期間は、9年と8ヶ月ということになってしまいます。

この問題は,育児休業取得時ではなく離職時に表面化するため,受給者にとっては落とし穴になる可能性が高いといえます。
特に特定受給資格者に該当した場合には,所定給付日数が少なくなる可能性が高くなっています。

雇用保険法61条の4第6項
6 育児休業基本給付金の支給を受けたことがある者に対する第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業基本給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」とする。
失業保険について質問です。

今接客業の正社員をしている者です。暇な会社でやばいな・・・とは思っていたんですが来年の決算が山場らしいです。そこで質問です。
私は今年度の四月末に入社しました。それまではフリーターをしていて雇用保険を支払われていませんでした。雇用保険を一年払ってない状況で会社都合により失業した場合、失業保険は適用されますか?また失業手当を貰える場合、失業してからどのくらいの期間でしょうか?(例:失業して手続きをしたらその月から三ヶ月等)
また失業手当はどれほど貰えるんでしょうか?私は今手取りで約月給20万貰っています。それまで会社から貰ってる額で金額が変わると聞いたので参考までに。

一人暮らしで頼るアテもありませんし、先がわからないと色々不安なので質問させていただきました。
分かる範囲で教えて下さい。よろしくお願いします。
【補足を読んで】
補足していただいた内容での回答をしております。

雇用保険加入期間が1年未満でも、会社都合退職であれば失業給付を受給することができます。

そして「倒産」は会社都合ですから、主様は給付制限なしで失業給付を受給できるものと思われます。

---------

「今年の4月末に入社した」現在の会社では雇用保険に加入しているのですか?

4月末の入社と同時に雇用保険に加入したのであれば、倒産など会社都合退職の場合は6ヶ月・自己都合退職の場合は12ヶ月の雇用保険加入期間があれば失業給付は受給することができます。

会社都合退職であれば給付制限なしにすぐに支給開始となりますが、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がつきますから、実際に失業給付の支給が始まるのは3ヶ月後となります。

失業給付の給付日数は年齢・雇用保険加入期間によって異なりますが最少で90日です。

給付日額は平均賃金の80%~45%で、こちらも賃金の高低により給付率が変わってきます。

export0823さん
失業保険は三カ月以内にもらうことができますか?タイムカードのコピーを見せればよいと言われましたがよくわかりません。
5月15日付けで会社(正社員でした)を退職したのですが、
先輩に「タイムカードのコピー三カ月分をハローワークに持っていくと早く失業保険がもらえるよ」と言われました。

私の勤めていた会社は年俸制だったので残業代ももちろんなく、毎日13時間以上は普通に働いていました。
タイムカードだったので朝方まで働いていたときは普通にそのまま5時で打刻したり、
その次の日も普通どおり9時半出勤で打刻していましたので、タイムカードはしっかりコピーしています。

後々調べてからハローワークに行こうと思っていたので先輩に聞かなかったのですが
いざ、調べてみるとあまりよく解りません…

タイムカードのコピーを持ってハローワークへ行き、どのような手続きをすれば失業保険が早くもらえるのでしょうか?
申し訳ないのですが、詳しい方、教えていただけると嬉しいです。
先輩が言われたタイムカードのコピーについては「特定受給資格者」の認定を受ければ自己都合退職でも会社都合退職と同じ扱いを受けて早く受給できますと言うことです。
「特定資格受給者」の認定条件はたくさんありますが、その一つに、「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に定める基準に規定する(各月45時間)を超える時間外労働が行われたとき」というのがあります。
ですから3ヶ月間のタイムカードのコピーをもっていきなさいといったのです。
これが認定されると、申請した後7日間の待期期間があってその後21日後に認定日があり、その後5営業日以内に指定口座に振り込まれます。
HW申請に必要なもの①離職票②銀行通帳(又はカード)③免許証または保険証④印鑑⑤雇用保険資格者証⑥写真2枚(3cm×2.5cm)以上です。
関連する情報

一覧

ホーム