確定申告をしようとおもってますが、主人はアルバイト生活でほとんど収入がない生活が4年位になります。
私自身は去年の3月まで派遣で働き月13万ぐらいの手取りでしたが、そのあとは失業保険での10万程度の収入です
去年の11月からやっと、今年の3月までの短期ではありますがフルタイムの仕事を今しています。
失業保険金も申告しないといけないのでしょうか?
主人の分でゼロ申告をしたほうがよいのでしょうか?
失業給付金は収入として申告する必要はないですよ。
ご夫婦それぞれの収入から税金が引かれていれば、国民年金や国民健康保険などを控除することにより税金が戻ってくる可能性があるので、それぞれが確定申告された方が良いのではないでしょうか。
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?

あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。

臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。

ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
失業保険受給が終わったら、主人の扶養に戻りたいのですが、いつごろ手続きしたら良いのでしょうか?

8月末で受給が終わります。国民健康保険に加入していますが、仕事が見つからないし、主人の扶養に戻りたいのですが、9月頭から入ることは可能ですか?最後の認定日は9月3日です。また、手続きはまず国保の解約からでしょうか?手続きの流れを教えてください。
通院しているため保険証が常に必要です。
ご主人の扶養に戻る手続きは、ご主人の会社に確認をしてください。

国民健康保険は先にやめることはできません。まずご主人の扶養に入る手続きをして、新しい保険証が届いてから、両方の保険証を持参して手続きをします。
なお国民健康保険証は扶養認定日の前日まで使用可能ですから、扶養に入る手続きをする際に扶養認定日がいつになるのか確認しておくといいと思います。

20歳以上であれば、国民年金にも加入していたと思いますが、こちらはご主人の会社から第三号被保険者の届出をしてくれるので、質問者さんがご自分で手続きをすることはありません。
納付については、扶養認定日の前月分まで国民年金を払っておけばよいですが、わからなくて払い過ぎてしまった場合には、社会保険事務所から還付請求書を郵送してくれますので、必要事項を記入し返信すれば還付となります。
年末調整の記入でわからない事があります。
夫(サラリーマン)が会社から年末調整の用紙をもらってきました。2枚です。記入方法についてわからない事があります。
私は今年7月まで会社に勤めていてそこを退職し、現在無職で失業保険給付中です。7月までの合計の年収は120万です。
失業手当での収入があるということで夫の扶養には入ってないので、国民年金や国民健康保険に切り替えてます。
年末調整の用紙①給与所得者の扶養控除申請書というのにABCDといろいろ書く欄がありますが、私は7月まで収入が
あったし現在夫の扶養にもなっていないのでこの用紙には何も書く必要はないということでいいですか?
②保険控除と配偶者特別控除の用紙もありますが、生保や地震保険の欄は記入できましたが、右側に配偶者特別控除の
欄がありますね。そこには私は何か記入する必要がありますか?
配偶者特別控除というのは年収120万ー65万=55万なので該当するということで記入するんですか?
もし記入するとなると収入金額を書くのですがそれって何か証拠の源泉徴収などを添付しなくてもいいんですか?
③私は私で来年になったら自分自身で所得税の確定申告しに税務署にいくんですよね?
いろいろ書いてすいません。退職時の年末調整がはじめてなので教えてください。
「私は」と書いてますが、書くのはご主人です。
ご主人の税額計算に関する書類だからご主人が書くものです。
現実に書くのはあなたでも、それはあくまでも代筆だということを認識してください。

1.税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”とはまったく別の制度です。基準も別です。
健保・年金の“扶養”であっても税金の“扶養”になれないことがあるし、逆もあります。

今年の給与収入が120万円だと、それだけの収入があったので、ご主人は、今年、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできません。しかし、「配偶者特別控除」を申告することはできます。

2.配偶者特別控除を申告できますので書いてください。

〉何か証拠の源泉徴収などを添付しなくてもいいんですか?
源泉徴収→源泉徴収票
特に会社から求められない限り添付しません。
源泉徴収票は、その年にその会社で最後の給料をもらった後に発行されるものです。12月まで働く人は添付しようがありませんからね。

※金額について。
収入金額の欄には源泉徴収票の「支払金額」を、所得金額の欄には「給与所得控除後の金額」を書いてください。

3.お見込みの通りです。
関連する情報

一覧

ホーム