高速道路の料金収入で食ってる人達や天下り予備軍の人達を
何故守ろうとするのですか?
競争社会なんだからさっさとリストラすればいいのではないですか?
派遣と違って失業保険とかもあるしハローワークもあることだし
過保護過ぎませんか? エコひいきし過ぎなのではないですか?
高速道路に限った話ではないですが、守ろうとする人が居るという事は、守られる人はその事で既得権益を握っていて、お金をその人に渡して、守ってくれと依頼していると考える事はできると思います。
対象が議員の場合は政治献金とかでです。
また、守ろうとする人が議員の場合、選挙なので、そういう人達からのまとまった票が得られるという事もあるでしょう。

高速道路の場合、料金収入から必要ない道路などの建設費用も出していたとも思うので、そういう道路を作っている会社からの働きかけもあるのではないかと推測します。
まあ、この場合は競争社会だからっていうのはいまいち違うとは思いますが、例えば料金を受け取っているおっさんとかの雇用の問題は有ると思います。
無料になったからハイさようならってノリで大勢の首を一気に切ればよいというのはちょっと問題は有るでしょう。
しかし、そういう事だけを考えて変える事を止めるという事はありえませんし、他の雇用先や無料化によって必要になるだろう仕事も有ると思うので、そこへ当て込むような配慮は必要だと思います。
近く定年退職の予定です。

失業保険の認定日に行かなかったらどうなりますか?

その回の失業給付28日分がもらえないとして、
その分給付期間が後ろにずれるのでしょうか?
権利喪失なんて恐ろしいことがあるのでしょうか。
認定日に行かないと、その分が後ろにずれます。
ただし、失業給付は1年で時効になりますので、例えば9ヶ月貰える人が4回認定日をすっぽかすと、最後の方が1年オーバーの時効にかかって一部分もらえなくなります。
.失業給付についてです。
派遣での仕事を退職し、失業保険を受給中で、現在1回の給付を受けました。
今回2回目の認定日の前に就職が決まったのですが、そこは退職前の派遣会社からの紹介の会社です。

この場合、再就職手当てはでないらしいですが、前回の認定日から入社日前までの日数の保険は出るのでしょうか。
それとも、もう何も支給されず、就職の報告をして終わりなのでしょうか。
もし、その期間の分だけでももらえる場合、雇用証明書を持っていった日が認定日ですか?それとも最初のサイクルの
ままの次回認定日に来所する必要があるのでしょうか。
採用証明書を持って入社日の前日にHWに行ってください。
その日が認定日になって入社日の前日までの給付が受けられます。
失業保険をもらえますか??
結婚が決まり12月末で退職する事になりました。

1月1日から旦那の扶養に入る予定です。

結婚式や引越しが終わり、落ち着いたらまた働きたいと思います。
(早くて4月頃から。)

しかし、この一年は扶養内で働きたいと思っています。

この場合、失業保険を貰う資格はありますか??

書類等は揃っていると仮定して回答お願い致します。

ちなみに退職理由は通勤不可能な距離になるためです。
(飛行機を使わないと通勤できなくなります。)

入社3年9ヶ月での退職となります。

正社員で手取りで月17万前後いただいていました。
受給できます。
自己都合ですが、最終的にはハロワの判断となりますが通勤に片道2時間を目安にやむを得ない事情とみなされ、3か月の給付制限はつかない場合がおおいです。

注意が必要なのは退職後1年以内に給付期間で受給資格は失いますので、落ち着いたらなるべく早めに引っ越し先の管轄で手続きをして求職活動を行ってください。その時に住所変更や氏名変更の手続きもできます。何が必要かはハロワで事前に問い合わせてください。
就職活動は扶養内の求職(パート)でも構いません。
失業保険について質問します。

雇用被保険
平成23年7月14日~平成24年3月31日 (雇用形態 直雇アルバイト 、退職理由 契約満了) 約8か月半


平成24年9月24日~平成24年10月11日 (雇用形態 派遣 退職理由 自己都合)
1か月未満


平成24年12月25日から平成25年4月10日 (雇用形態 派遣 退職理由直雇に切り替わり 契約満了)

平成25年4月11日~平成25年5月10日にパート契約でこちらが契約更新を望まない場合は3か月の待機期間が付きますか?
因みに 平成25年4月11日~平成25年5月10日の間で実労日数15日(1日の勤務時間は6時間です)

よろしくお願いします。
過去質問で間違った回答を頂いてますね、期間満了に関しても、特定理由、特定受給資格者でありませんと、離職前2年で、12ケ月の被保険者期間が必要です。

まずは、離職前2年(暫定対象期間と言う)で、12ヶ月あるか検証しましょう。
23.7.14~24.3.31 被保険者期間は、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月を1ヶ月とします。

23年の7月は14日ですからNGです、15日以上あり、11日出勤していると0.5ヶ月としますが。
3月から8月まで、毎月11日以上出勤していれば、この間で8ヶ月。

24.9.24~24.10.11、10/11~9/12までに11日以上出勤していれば、1ヶ月です、また、24.3.31日から1年経過していませんので、被保険者期間は通算できます。
11日以上出勤していれば、ここまでで、計9ヶ月。

24.12.25~25.4.10、4/10~1/10まで、全ての月11日出勤していれば、3ヶ月、計12ケ月(1/10~12/25までで11日以上出勤していれば0.5ヶ月+できますが、正月挟みますから、まず、11日ないのでは?)

これで、既に受給資格は満たしていますが、11日以上出勤したかは、質問者様しか解りません、但し、24.5.10~25.4.11は15日出勤する予定ですから、1ヶ月、計13ヶ月ありますから、過去に11日以上出勤してない月が1ヶ月あっても、12ケ月あります。

受給資格はあるとして、次は給付制限へ。

給付制限は付きません、但し、直契約に限ります、通算契約期間36ヶ月以下の直契約社員は、自ら更新を断っても、期間満了であるなら、給付制限は付きません。

登録型派遣の場合は付きますから、直であることが条件です。
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