失業保険について、色々調べましたが回答が沢山あり、頭が回りません。

わたしの考えであっていますか?

四年半派遣にて働きましたが、三月末にて、クビになりました。
派遣会社はテンプ
スタッフです。

4月1日より有給が出るため、4月15日〆で有給を使い辞めたいと考えています。
もちろん、派遣先の了解を得ての仮定です。

その際は、
特定支給者となり、即支給になりますか?
また、支給額の計算は4月15日まではカウントされず、
10月?3月の六ヶ月で計算すればいーのでしょうか?
テンプスタッフは締め日が15日と末です。

いま、急いで次の就職先を探していますが、なかなか見つからないので不安です。
前質問では酷い回答を貰っていますね、賃金日額は給与締日を起点としますから、何時辞めても影響しません。

本題。
登録している、派遣元の離職票の書き方によります。
まず、離職票ー2を見る事、ここに、派遣先を指示しなかったに〇が付けば、特定受給。
派遣先を指示した場合でも、今までの派遣の仕事内容、給与等で差が有り過ぎる場合も特定受給です。

ただ、派遣元が次を紹介し、妥当な職場を拒否した場合は、自己都合退職、給付制限ありです。

派遣先の更新なしではなく、登録している派遣元の離職理由の書き方によります。
失業保険についてききたいのですが、わかる方教えてください。
1年以上、雇用保険をかけていないともらえないですか?
この度、突然、解雇になりました。解雇を言われたのも、辞めさされる、
5日前くらいでした。
今、とても困っています。
どなたか、わかるかたおられましたら、教えてください。
雇用保険の回答は他の方がされているので、一点アドバイスを

解雇をする場合には30日前の予告が必要です。
即日解雇なら、予告期間がない代わりに30日分の「解雇予告手当」の支払が必要です。

質問者様は解雇通告をされて5日後に解雇となったので、25日分の「解雇予告手当」をもらう権利があります。

自分で請求が難しいようなら、監督署へ相談に行ってみてください。
失業保険について教えてくだい。派遣内定をもらった状態でも失業保険の受給は可能ですか?
はじめまして、失業保険について教えてください。
同じような質問されている方もいるのですが
自分に当てはまるかわからないので質問させてください。

9/31付で一年半勤めた派遣先の会社を会社都合のため退職しました。
その後就職活動行っていたのですが
なかなか離職票が届かず(派遣会社が保険の続行希望と勘違いされていたそうで・・・。)
9/31付の離職票が届くのが11/6頃になるとのこと。
そして今別の派遣会社より内定のお話しを頂けそうなのですが
就業開始は11/20になるとのこと。
この状態でも失業保険は受給可能かのでしょうか?
また再就職手当についても可能でしょうか?

資金も厳しく受給出来ればと思っています。
詳しい方もしくはご経験された方いらっしゃれば
お教えいただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
雇用保険の求職者給付の基本手当のことですね。
実際に内定した企業で仕事に就く前日までもらえます。

但し、この手当は求職者に支払われる手当ですので、失業していることと、仕事を探している(就職活動)ことが条件になります。
つまりは、現在から仕事に就くまでの間、内定はしてても就職活動はしなければならないことになります。

でも現状は、それほど固く考えないで
前回の認定日から、仕事に就く前日までの間に2回以上ハローワークでパソコンでの閲覧をして、証明印をもらうだけで就職活動になります。(前回の認定日から仕事に就くまでの日数により、就職活動の日数は違います)

給付の残り日数がたくさん残っている場合は再就職手当が支給されます(条件による)ので、ハローワークで相談されたらいいです。

私も給付日数が残っていて、ハローワークに相談したら内定が決まっていても就職活動(閲覧)を続けてもらえばいいですよ。と返事をもらいました。


再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。

再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
住所変更と保険証の発行について教えてください
私自身ではなく実妹のことで質問いたします。

来週末に妹が県外で仕事をしている婚約者と同棲するために家を出ることになりました。地元にいる間に転出届を出し、婚約者
の所へ着いたらすぐにでも転入届を出すつもりだそうです。その際、妹は彼の借りているアパートへ同居する形になるので『○○様
方 ●●』という住所の書き方になるとは思います。その場合、転入届を出す時に世帯主である婚約者の本人確認書などは必要でしょうか?


また、妹は2年間勤めた会社を今年の3月末に退社して、今月中に最後の失業保険が受給されます。失業保険が受給されてから県外へ行きます。これは問題ないとは思いますが、妹は退社してから国保に入っていなかった為に現在保険証を持っていませ
ん。住所を移してから正社員じゃないにしても派遣かフルパートに出る予定ですが、保険に加入するのは勤め先が決まってからで
問題はないのでしょうか?妹自身、保険証を持っていないともしもの時に困るというリスクを伴うことは充分に理解してはいるのですが気になるみたいで。。。

皆さん、よろしくお願いいたします。
会社を辞めたら基本的には2週間以内に国保へ移動する事に成ってます。
しかし、前の会社の健康保険を任意継続をしている場合は問題ないです。
婚約者の名前は出す必要は無いでしょう?結婚が確実であるなら先に
籍を入れてしまった方が良いと思います。お相手の保険の扶養家族になれば
面倒は有りません。また、戸籍が新たに作られる為、記憶が正しければ
転出等の手続きも幾つか省略される筈です。ただし、結婚の為に妹さんの
戸籍謄本が必要となるはずです。別に、役所へ行って無保険でしたと言っても
罰則が有る訳でも有りません。役所に聞いてみても良いと思います。
年内に結婚届を提出したら年末調整で今年の1月から結婚していた事になり
多少ですが戻っても来ます。参考に成れば良いのですが・・・・
どうすればいいか迷っています。
職業訓練を受けようと思い職安に行ったのですが、会社都合での退職のため失業保険の受給期間が延びている私は対象外なので受講できないと言われました。
受給期間が延長されている人は職業訓練に推薦出来ない決まりがあるそうです。
受けようと思っていたのは市内で開講予定の介護関係の講座で、学校に通うと20万ほどかかります。
職安の人には基金訓練なら受講出来ると紹介されたのですがいずれも市外で、一番近いところでも講座終了まで通うとなると交通費が10万弱かかり、給付金は対象外なので出ません。
私が受講希望の講座は8~9月頃に市内で開講予定らしいですが、それまで待っているほど金銭的余裕はありません。
もう半年近く職を探していますが未だに決まりません。
このまま職を探し続けたほうがいいのか、それとも市外の講座に交通費は自費で参加した方がいいのか、自費で学校に通ったほうがいいのか、アドバスお願いします。
生活支援金はもらえなくても、受講料は無料ですよね。交通費を払っても金額的にはお得です。

でも、介護はお給料が安いから、男性は結婚するとやめる方が多いようです。おまけに、介護の講座は就職率が高いから人気があって、結構倍率も高いですよ。試験に受かって受講できるとは限りません。就職だって、男性のヘルパ-はいらないという事業所もあって、歓迎されないみたいですしね。

生活支援金がもらえないなら、バイトでもなんでもして働いた方がいいんじゃないですかね。

男性はやっぱり、妻子を養える仕事をさがさないと。
関連する情報

一覧

ホーム