先月末で15年勤めた会社を退職し、3月に出産予定です。
国保より勤めていた会社の健康保険を任意継続した方が安いという事で
12月分と1月分の保険料を納めました。
産後、1~2年たったらまた職を探して働きたいと考えているのですが
この間、失業保険をもらい終えるまでずっと夫の扶養には入れないという事でしょうか?
今までの倍の保険料を収入のない状態で払い続けるのは痛いです。
出産一時金30万と出産手当金約40万が出るとは聞いているのですが
すぐに夫の扶養に入れる人もいるのに私の場合はダメなのでしょうか?
基本的な事ですみませんが退職後、扶養に入れる人、入れない人の違いを教えて下さい。よろしくお願い致します。
失業保険をもらっているあいだは
収入があるということで扶養にな入れません。
でも、その給付金額が日額3000円ちょっとくらいならば
扶養に入れます。
普通に勤務していた正社員の人がそんな日額になる事はまれなので、
不可能でしょう。

失業給付が終わった場合、即座に扶養に入れます。
収入のない状態で払い続けるのが痛い、とありますが
給付を受けているから扶養に入れないだけなので
そのお金が入ってこなくなれば大丈夫ですから、問題ないです。
つまり、収入はありますよね??

もらえるものはもらって、払うのは払いたくない、というのは無理なので
残念ですがあきらめてください。

妊娠中で失業保険金受け取りを延長申請のため、今収入がないということでしたら
扶養に入れますので
夫の会社の方に確認なさって手続きしてください。

私は今同じ妊婦で3月出産ですが
延長申請中なので扶養ですよ~。
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
失業保険受給開始月日付けで外れます。雇用保険受給資格者証に記載されているかと思います。
申請が遅れてもその日付で扶養から外れますし、健康保険もさかのぼって加入となります。なお、手続きをするのは健康保険だけでなく国民年金の手続きも忘れずに(市の窓口では同時申告となります)。
私の場合、3月で外れ、直ぐに申請をしましたが保険料が決定し、市から振込票が送られて来たのがつい先日です。3~5月分の国民健康保険料、国民年金併せて75,000円の支払いに正直な話、頭が痛いです。
失業給付金の受給期間を延長するか、失業給付の手続きをし、パートをしていると申請するかどちらがいいか教えて下さい。
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
受給期間の延長が認められるのは、病気、怪我、妊娠出産、育児、看護などで、引き続いて30日以上働くことができない状態になる場合です。

今は、例え週2回、20時間以下であろうと、働きにはでているのですよね。
それでは、受給期間の延長はできませんよ。

いったんパートを辞めて、育児のために働けません、ということになれば受給期間の延長は可能ですが、今現在まで働いてきていたら、「育児の必要で退職しました。延長してください」なんて、いきなり申請するのも無理です。
まず、連続して30日育児のために働くことができませんという状況になって初めて受給期間延長の手続きができることになります。

30日は、働かずに育児に専念する必要がありました。そして、それはこれから先も続きます。ということでようやく受給期間延長ができます。
そして、(結構多くの人が勘違いしているのですが)次に働けるようになったときは、延長は終了です。延長した後は、自分の好きな時期に延長終了できるものではありません。
つまり、延長をしておきながら、そのまま働くというのはできません。


ですから、質問者様のように、延長と受給のどちらがいいか、なんて選択する問題じゃあないんです。

質問者様が、「育児に専念して、まだ働くつもりはない」のなら、パートの辞めて受給期間延長。

または、「育児をしながら働くよ」というのなら、延長はできないので、雇用保険の手続きをして、待期期間だけでもパート出勤をせずに、そのあと基本手当を貰いながら就職活動をする。


それを前提に、自分がどうするかを決めてハローワークに行かれたほうがよいと思います。
短時間パートで働いているけれど延長したい、などと、墓穴を掘るような質問はしませんように。
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