失業保険受給について。
この度病気で1年勤めた会社を退職し
実家の方に帰る事になったのですが
失業保険について聞かせてください。
現在関東に住んでおり 実家に帰るにあたって 関西へ移住するのですが
失業保険を受ける際、講習会みたいなのがあると聞きました。
さすがに遠方になってしまうため講習会を受けられないのですが
この場合 別の市でも受けられますか?
もしくは 働いていた県が違っても
実家に帰ってから申請しても大丈夫でしょうか?
この度病気で1年勤めた会社を退職し
実家の方に帰る事になったのですが
失業保険について聞かせてください。
現在関東に住んでおり 実家に帰るにあたって 関西へ移住するのですが
失業保険を受ける際、講習会みたいなのがあると聞きました。
さすがに遠方になってしまうため講習会を受けられないのですが
この場合 別の市でも受けられますか?
もしくは 働いていた県が違っても
実家に帰ってから申請しても大丈夫でしょうか?
最寄りの職安(実家近く)で申請、受講、求職活動でも
大丈夫です。
なお、直ぐに就職出来る状況でなければ申請は出来ません。
大丈夫です。
なお、直ぐに就職出来る状況でなければ申請は出来ません。
正社員2年勤務後→派遣社員3か月勤務で、その後失業保険はもらえますか?
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
雇用保険の受給資格は、離職前2年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある場合は、雇用保険の受給資格が発生します。
以上ですのでこの場合は該当されると思います。
補足に回答します。
・ハローワークの申請時には、失業状態であること・・雇用されていない事(アルバイトは退職している事)
・その後の7日間の待機期間は、失業である事の確認期間ですから、アルバイトはしない事
アルバイトをした場合は、失業状態ではなくなるので、その日数分待機期間が増えていきます
(待機期間の7日間の内、2日間アルバイトをしたら、待機期間は2日増えて、結果として9日になる)
・待期期間後の給付制限期間3ヶ月中のアルバイトは基本的に可能
基本的に制限は有りませんが、所轄のハローワークに確認を取ってからして下さい(所轄で判断が違う場合があるかもしれませんので)
以上ですのでこの場合は該当されると思います。
補足に回答します。
・ハローワークの申請時には、失業状態であること・・雇用されていない事(アルバイトは退職している事)
・その後の7日間の待機期間は、失業である事の確認期間ですから、アルバイトはしない事
アルバイトをした場合は、失業状態ではなくなるので、その日数分待機期間が増えていきます
(待機期間の7日間の内、2日間アルバイトをしたら、待機期間は2日増えて、結果として9日になる)
・待期期間後の給付制限期間3ヶ月中のアルバイトは基本的に可能
基本的に制限は有りませんが、所轄のハローワークに確認を取ってからして下さい(所轄で判断が違う場合があるかもしれませんので)
今年6月に突発性難聴と喘息を患い、8月に10年勤めた会社を辞めました。手取り27万程ある会社だったので、辞める前にマンションを購入し、
9月から正社員で手取り15万のとこに勤めだしたのですが、体調が悪く続きそうにありません。母子家庭で母の面倒も見ています。市民税も払わないといけなかったり、病院にも通ったりお金がありません。傷病手当をもらったり、会社を辞めて失業保険を受けたいんですが、いくらぐらい貰えますか。どうしたら1番よいかどなたか教えて下さい。
9月から正社員で手取り15万のとこに勤めだしたのですが、体調が悪く続きそうにありません。母子家庭で母の面倒も見ています。市民税も払わないといけなかったり、病院にも通ったりお金がありません。傷病手当をもらったり、会社を辞めて失業保険を受けたいんですが、いくらぐらい貰えますか。どうしたら1番よいかどなたか教えて下さい。
「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)でしょうか?(よく似た名前の違う制度です)
〉どうしたら1番よいか
医師が「労務不能」と診断しているなら、退職前に傷病手当金を受けて、そのまま再就職しないのが一番でしたね。
在職して健康保険に加入している状態で「労務不能」の状態になり出勤しなくなったなら、傷病手当金が出ます。
しかし、退職して健康保険から脱退した時点で打ちきりです。
退職前1年間連続して健康保険に加入していて、退職時点で受給していれば、継続して給付されるのですが。
金額は、1日につき、健康保険料・厚生年金保険料の元になる「標準報酬月額」の1/30の2/3です。
※今の勤め先の所定給与だと考えて下さい。
失業給付である基本手当は、再就職可能な状態の人にしか出ません。
病気で働けないという理由で退職するのなら、働けるようになるまでは出ません。
したがって、「労務不能」ではなく、「再就職不能」というのだと、どうしようもありません。
〉どうしたら1番よいか
医師が「労務不能」と診断しているなら、退職前に傷病手当金を受けて、そのまま再就職しないのが一番でしたね。
在職して健康保険に加入している状態で「労務不能」の状態になり出勤しなくなったなら、傷病手当金が出ます。
しかし、退職して健康保険から脱退した時点で打ちきりです。
退職前1年間連続して健康保険に加入していて、退職時点で受給していれば、継続して給付されるのですが。
金額は、1日につき、健康保険料・厚生年金保険料の元になる「標準報酬月額」の1/30の2/3です。
※今の勤め先の所定給与だと考えて下さい。
失業給付である基本手当は、再就職可能な状態の人にしか出ません。
病気で働けないという理由で退職するのなら、働けるようになるまでは出ません。
したがって、「労務不能」ではなく、「再就職不能」というのだと、どうしようもありません。
失業保険に関する質問です。
現在、仕事をしているのですが 転職を考えています。
しかし 仕事をしながらの就職活動では ろくに面接にも行けません…
その為 仕事を辞め就職活動に専念し
たいのですが、無収入では生活が厳しいので失業保険の申請を検討中なのですが、申請してから何日くらいで降りるのですか?
現在、仕事をしているのですが 転職を考えています。
しかし 仕事をしながらの就職活動では ろくに面接にも行けません…
その為 仕事を辞め就職活動に専念し
たいのですが、無収入では生活が厳しいので失業保険の申請を検討中なのですが、申請してから何日くらいで降りるのですか?
自己都合ですと申請してから7日間の待機があります
最初に雇用保険説明会が7日〜10日後にあります(必ず出席)
初回講習が申請した日から4週間後にあります(必ず出席)
そして、その一週間後に最初の失業認定日があります(必ず出席)
この最初の失業認定日より3か月後から給付されます。
なので申請してから約4ケ月はまたなくてはなりません、
前職の雇用保険の期間が10年未満なら90日分
10年〜20年は120日分です
自己退職ですとかなりまたなくてはなりませんので、
難しいようでも仕事は探してから辞めた方がよろしいかと思います。
私は去年末に辞めて今失業中ですが、みつけてから辞めれば良かったと
後悔しています。
ただもう就職先が決まりまして、申請より待機期間+1ケ月が過ぎましたので
再就職手当がいただけます。
失業保険を申請した後に再就職手当と言うものがもらえます
自分がみつけた仕事の場合待機期間+1ケ月でないと再就職手当がいただけません
ハローワーク紹介の会社で就職が決まれば上記期間をまたなくても就職手当がいただけます。
あと裏技で・・・
自己退職を会社都合にする方法があります、
やめる3ケ月まえから 1か月の残業を40時間以上してください、
ハローワークで辞めた理由を残業がかなり続いて体力的に等と言えば
会社都合になる場合もあります。
(ハローワークより会社にタイムカードの提出を指示されます)
それが無理なら
例えばセクハラやいやがらせ、上司からのイジメのストレス等
色々ありますが、こういう場合はすべてハローワークから会社に
確認が入り、そしてお互い嫌な想いをすると思いますので、
おすすめは出来ません。
できれば探してからお辞めになられた方がいいですよ。
最初に雇用保険説明会が7日〜10日後にあります(必ず出席)
初回講習が申請した日から4週間後にあります(必ず出席)
そして、その一週間後に最初の失業認定日があります(必ず出席)
この最初の失業認定日より3か月後から給付されます。
なので申請してから約4ケ月はまたなくてはなりません、
前職の雇用保険の期間が10年未満なら90日分
10年〜20年は120日分です
自己退職ですとかなりまたなくてはなりませんので、
難しいようでも仕事は探してから辞めた方がよろしいかと思います。
私は去年末に辞めて今失業中ですが、みつけてから辞めれば良かったと
後悔しています。
ただもう就職先が決まりまして、申請より待機期間+1ケ月が過ぎましたので
再就職手当がいただけます。
失業保険を申請した後に再就職手当と言うものがもらえます
自分がみつけた仕事の場合待機期間+1ケ月でないと再就職手当がいただけません
ハローワーク紹介の会社で就職が決まれば上記期間をまたなくても就職手当がいただけます。
あと裏技で・・・
自己退職を会社都合にする方法があります、
やめる3ケ月まえから 1か月の残業を40時間以上してください、
ハローワークで辞めた理由を残業がかなり続いて体力的に等と言えば
会社都合になる場合もあります。
(ハローワークより会社にタイムカードの提出を指示されます)
それが無理なら
例えばセクハラやいやがらせ、上司からのイジメのストレス等
色々ありますが、こういう場合はすべてハローワークから会社に
確認が入り、そしてお互い嫌な想いをすると思いますので、
おすすめは出来ません。
できれば探してからお辞めになられた方がいいですよ。
派遣での妊娠退職(6ヶ月雇用保険加入)で、契約期間を短縮(1ヶ月とか)された場合、失業手当はもらえますか?
去年9月10日からフルタイム派遣で勤務しており、先日妊娠が判明し、勤務先と派遣会社に報告しました。
今の契約期間は3月末まで、雇用保険は9/10から加入してます。
もし勤務先の意向で、契約期間を短縮された場合(2月末までとか)、
会社都合となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
もし、もらえる場合、離職票の退職理由の区分は、どれを選べばよいのでしょうか?
(派遣会社が勝手に選ぶのでしょうか?)
去年9月10日からフルタイム派遣で勤務しており、先日妊娠が判明し、勤務先と派遣会社に報告しました。
今の契約期間は3月末まで、雇用保険は9/10から加入してます。
もし勤務先の意向で、契約期間を短縮された場合(2月末までとか)、
会社都合となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
もし、もらえる場合、離職票の退職理由の区分は、どれを選べばよいのでしょうか?
(派遣会社が勝手に選ぶのでしょうか?)
それ以前に雇用保険の有効な履歴がないなら、雇用保険の被保険者資格取得日が9月10日であれば3月9日まで在籍していて賃金が支払われた日が11日にならなかった月が1度もなければ支給は受けられるのではないかと思います。
派遣会社との契約内容にもよりますが、雇用契約は派遣会社と結ばれているのではないかと。その場合は派遣先は基本的には関係がないので、派遣会社がどう処理をするのかです。
解雇かそうでないかはおかしな話で言われ方によってしまいます。「退職してください」「退職しろ」「解雇」等であれば解雇ですが、「退職しますか?」のような、いかにも選択できる余地がありそうな言い方は退職勧奨です。退職勧奨の場合でも細かい理由が妊娠であると特定受給資格者に該当しなくなってしまうのでご注意ください。この場合に支給を受けるためには当初から受給期間延長手続きをする必要があります。
解雇に当たる場合は妊娠を理由にしていれば不当です。ほかの理由であっても、法令違反でもしていないならほとんどの場合で不当です。
離職票は事業主が記入したものを本人が確認の上で離職者記入欄に記入して届け出られるのが本来の手続きなので、派遣会社やご本人のどちらか一方が選ぶわけではないです。
たいてい端折られて確認なしに届け出られてしまいますが、離職票の離職理由がどうなっていても解雇などの特定受給資格者や病気やけがなどでご自分から退職をされた特定理由離職者に相当する理由の場合は離職票以外の書類で証明する必要があるのでざらっと言えばそんなに深く考えなくてもいいです。申請する前にほかの書類が何かを聞いて、離職票に添付し、口頭でいいので離職理由を伝えてください。離職票の離職理由が正しく記載されていても一応言いましょう。何をされるかわかったもんじゃありません。
細かい話はハローワークに聞きましょう。被扶養者になれない場合は退職後の健康保険などのこともあるので、受給できるかどうかにかかわりなくハローワークには行ってください。受給期間延長中に内職などしてもいいか、してもいいならどの程度のどういう内職ならいいのかなど合わせて聞くといいと思います。まあ、無理に内職しなくてもいいですが。
派遣会社との契約内容にもよりますが、雇用契約は派遣会社と結ばれているのではないかと。その場合は派遣先は基本的には関係がないので、派遣会社がどう処理をするのかです。
解雇かそうでないかはおかしな話で言われ方によってしまいます。「退職してください」「退職しろ」「解雇」等であれば解雇ですが、「退職しますか?」のような、いかにも選択できる余地がありそうな言い方は退職勧奨です。退職勧奨の場合でも細かい理由が妊娠であると特定受給資格者に該当しなくなってしまうのでご注意ください。この場合に支給を受けるためには当初から受給期間延長手続きをする必要があります。
解雇に当たる場合は妊娠を理由にしていれば不当です。ほかの理由であっても、法令違反でもしていないならほとんどの場合で不当です。
離職票は事業主が記入したものを本人が確認の上で離職者記入欄に記入して届け出られるのが本来の手続きなので、派遣会社やご本人のどちらか一方が選ぶわけではないです。
たいてい端折られて確認なしに届け出られてしまいますが、離職票の離職理由がどうなっていても解雇などの特定受給資格者や病気やけがなどでご自分から退職をされた特定理由離職者に相当する理由の場合は離職票以外の書類で証明する必要があるのでざらっと言えばそんなに深く考えなくてもいいです。申請する前にほかの書類が何かを聞いて、離職票に添付し、口頭でいいので離職理由を伝えてください。離職票の離職理由が正しく記載されていても一応言いましょう。何をされるかわかったもんじゃありません。
細かい話はハローワークに聞きましょう。被扶養者になれない場合は退職後の健康保険などのこともあるので、受給できるかどうかにかかわりなくハローワークには行ってください。受給期間延長中に内職などしてもいいか、してもいいならどの程度のどういう内職ならいいのかなど合わせて聞くといいと思います。まあ、無理に内職しなくてもいいですが。
契約社員での契約更新について
契約社員での契約更新についてです。
契約社員で働き始め、六年目になります。
会社から契約更新の旨が来まして、今まで自動更新だったのですが、今回から一年毎のごとの更新ということで、契約書にて書面での手続きを求められました。
この場合なのですが、契約満了にてこちらから更新を望まなかった場合、自己都合退社扱いになるのでしょうか?
会社都合になるのでしょうか?
失業保険の給付に関しては、三か月の給付制限を受けるのでしょうか?
それとも給付制限はなく、すぐに給付を受けられるのでしょうか?
お分かりになる方おられましたらご教授願います。
契約社員での契約更新についてです。
契約社員で働き始め、六年目になります。
会社から契約更新の旨が来まして、今まで自動更新だったのですが、今回から一年毎のごとの更新ということで、契約書にて書面での手続きを求められました。
この場合なのですが、契約満了にてこちらから更新を望まなかった場合、自己都合退社扱いになるのでしょうか?
会社都合になるのでしょうか?
失業保険の給付に関しては、三か月の給付制限を受けるのでしょうか?
それとも給付制限はなく、すぐに給付を受けられるのでしょうか?
お分かりになる方おられましたらご教授願います。
自動更新であろうが、なかろうが、有期雇用契約に違いはありません。
まして、会社側は雇用継続の意志があって、契約更改の書面を提示しているのですから、拒否すれば、自己都合退職です。
但し、契約期間満了による退職扱いになれば、失業保険の給付は3ヶ月の待機期間なしになります。
まして、会社側は雇用継続の意志があって、契約更改の書面を提示しているのですから、拒否すれば、自己都合退職です。
但し、契約期間満了による退職扱いになれば、失業保険の給付は3ヶ月の待機期間なしになります。
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