退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください

今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。

・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い

1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?

失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。



2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?



3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて

失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?

説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?

税金上の扶養は配偶者控除からは外れて言いますが、もし141万以内なら配偶者特別控除が受けられますので、年末の時点での給与の金額でその時点で判断してください。失業手当は非課税なので算入しません。

社保の扶養については保険組合によって規定が違いますが、一般的には失業手当の日額が3612円を超えていると不用意にはなれません。こちらは現状を見ますので、過去給与は関係ありませんが、失業手当も収入として考えます。
月額賃金が15万であったなら間違いなく日額は3612円を超えますので受給中は扶養になれません。

2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?

退職理由によりますが、おそらく給付制限が無いと思うのですが、国保に加入するか現在の社保の継続を受けるかのいずれかです。おそらく社保の継続はおおむね現在の倍の保険料になりますが、国保も昨年の所得を元に計算しますので思わぬ高額になります。ただし、離職理由によっては減免になる可能性もあります。いずれにせよ一度役所に行って保険料の算定と、減免措置の既定を聞いてみてください。自治体によって保険料の算定や減免の基準が違いますので。
それによっとどっちがいいか考えるといいでしょう。

3 すぐに入れるとは思いますが、こちらはご主人の会社および所属する保険組合によります。
どういう規定でどういう手続きになるのか、ご主人に会社で確認してもらってください。
一年契約のアルバイトを二年やりました。
三年目は雇用保険がかかると言う理由で会社側から契約打ち切りを言われました

会社側は離職表に契約期間満了の為のみ記載すると言っていたのですがそれだと会社都合と同じようにすぐ失業保険が貰えるのでしょうか
ちゃんと会社側から切った事を書いて欲しいと頼んでいますが
なんだか渋っているようで
質問の内容が変ですね。
3年目は雇用保険がかかるから契約を打ち切るということは2年間は雇用保険に加入していなかったことではありませんか?
それで、今までは給料から毎月雇用保険を引かれていたのですか?それなら雇用保険に加入していたのでは?
全く分かりません。回答の仕様がないです。
推測で回答しますが、雇用保険に2年間加入していたのなら会社から雇い止めを受けたのなら受給できます。
また、今まで加入していなくても週20時間以上なら会社は雇用保険に加入義務がありますから、会社に言って2年間までは遡って加入してもらうことができます。まあ、これは会社が雇用保険をケチっているくらいだから拒否をするかも知れませんがハローワークに相談すれば指導が行きます。それで会社がどう判断するかです。
税金の申告について。私は親族の経営する会社に勤めていました。仕事は一従業員として、しかし親戚ということで形式上役員になっていました。労災もそのために特別加入でしたし雇用保険は未加入でした。
景気が悪くなってきて、給料の未払いが4か月となり生活できないため退職の相談をしたところ、辞めないよう指示されました。しかし生活のため口頭で辞めると告げ退社しました。仕事はなかなか見つからず、失業保険が無いため(知りませんでした)給料の未払い期間に蓄えも使い果たし、こまっていたところ、その会社から2-3か月にひと月分づつ支給がありました。その後未払い分を受け取った後も、勤務しているものとして給料の支給がありました。(先方が出勤を望んでいるため)勤務の実態がないのに受領するのはどうかと思いましたが、失業保険未加入の見返りとして、1年間は受け取ってもいいかと考え支給を受けています。
しかし、就職が決まりました。そこで問題なのですが、今は12月なのですが、前職の給料は8月分までしか支給されていないのですが、退職扱いにはなってなく、現在までの給料は会計上は支給されたことになっていると思います。受領していない分についての来季の税金についての支払いはどうなるのでしょうか。税務署に出向いて、実際の収入の申告をしなければ、過分に税金を支払わなければならないのでしょうか。又その間給料は受け取っていなくても、健康保険や厚生年金についての支払いがあった場合とのかんけいはどうなるのでしょうか。ややこしいですがよしくお願いします。
給料も前職より二分の一近くなっていますので、前職の割合で税金が請求されるとかなり困ります。
まず、健康保険と厚生年金はどちらの会社で加入ですか?
役員をしている会社でしょうか?とりあえず給料は未払いでもその会社に籍を置いて社保に加入?新しく就職した会社で加入?
その辺がはっきりしませんね。役員をしている会社ならあなたの負担分は未払いの給料から天引きしてる計算なのであなた自身が払い込むわけではないと思いますよ。
過分に払う税とは、住民税のことですか?それはもちろん未払いでも課税されますが、役員をしてる会社で天引きしますか?あたらしく勤める会社ですか?どちらかが本業でどちらかが副業という考え方のなります。
今の給料から引ききれなければ普通徴収にします。会社にそういえばいいですよ。
失業保険について、超基本的な質問なんですが、失業保険って1年間加入しなくてはもらえないんですか、私は以前6ヶ月の期間社員でもらった記憶があるのですが
今年の10月以降に離職した人は新しい制度の適用となり、1年以上の加入が必要になります。
(リストラ等の会社都合の人は除く)

今月までの離職者は今の制度の適用となり、6ヶ月以上の加入でもらえます。
所定給付日数90日です。4月30日が初回認定日で、最初は支給額がとても少なくてびっくりしました。
13日分が支給されますので、残日数が77日になっていました。私の場合、失業保険はいつまでもらえるのでしょうか?再就職手当をもらうためには、いつまでに就職しないといけませんか?私の場合は、60日ほど所定給付日数を延長できるらしいのですが、何日の時点で延長してもらえうのでしょうか?詳しい方、教えてください!!
残日数が77日で前回の認定日が4月30日と言う事なので、7月の認定日が最後ですね。(5月・6月の認定日にちゃんと行き、既定の就職活動を認定日までに行っていた場合)

再就職手当を貰うには最低でも30日は給付日数が残っていないとなりません。
なので大体6月16日には「就業している」必要があります。(内定では無く働き始める日が、6月16日です)
この給付日数には個別延長の日数は加算されません。
あくまでも所定給付日数で計算します。

個別延長は最後の認定日(貴方の場合は所定給付日数が終わる7月の認定日)に延長が可か不可かの決定がされます。
決定されると受給資格者証の認定日の度に支給額が印刷される個所に「個別延長支給決定」と印字されます。それが印字されるまでは決定ではありません。(現在は個別延長給付の対象者であるだけで、支給の条件を満たす事が出来なければ不可とされます。条件に付いては説明を受けた際に印刷物が渡されているかと)
決定の場合は7月の認定日には7月15日までの支給分+延長分の日数の発生により7月16日から7月の認定日の前日までの合計が貰えます。
関連する情報

一覧

ホーム