雇用、失業保険について、会社を離職だが、また同じ会社に勤めるのが違法ですか?
私は日本人ではないですが、雇用保険と失業保険のことについて、質問したいです。 去年の9月30日、自分の都合で会社を退職して、当時雇用保険から失業手当と言うものは全く知らなかったです。 今年の1月、友人から聞いて申請しました。就職活動しながら、8月6日で終了しましたが、まだ無職です。 元会社の上司と偶然にあって、就職の悩みも相談しました。 ちょうど元会社は人が足りなくて、上司から仕事が無ければ、会社に戻ってほしいと言われました。

それで、同じ会社で勤めたら、不正受給になるでしょうか? それが心配です。日本の法律はよくわからないですので、この件について、教えて頂けば助かります。参考サイトがあれば、それも教えてください。

よろしくお願いします。
>>元会社は人が足りなくて、上司から仕事が無ければ、会社に戻ってほしいと言われました。
君が優秀だからだ。がんばってね。

違法でもなんでもないからさ。
失業保険と基金訓練に詳しい方にお聞きします。


失業保険が貰えるそうで手続きしましたが、
自己都合での退社なので3ヶ月の給付制限があって貰える保険金も少ないのですぐバイトをする事にしました。

認定日には行かず、今バイトを探してる所なんですが、 9月から始まる基金訓練も受けたいと考えてます。

8月まではバイトして9月から訓練を受けたいんですが、この場合、基金訓練の10万円の給付金は貰えるんでしょうか?
それともまた失業保険を貰う(3ヶ月の給付制限あり)事になるんでしょうか?

宜しくお願いします(=゜-゜)(=。_。)
認定日にハローワーク行かなければ、失業認定されませんから、失業保険はもらえないのではいでしょうか?

9月からの基金訓練受講はできると思うのです。だけど、「基金訓練の10万円」というのは、失業保険をもらえない人対象ではなかったですかね?(あるいは失業保険給付が終わった人)。

失業認定を受けずに失業保険受給をせず、生活給付金を受給したい、というお考えということなんかしら…?

で、生活給付金受給には、受給条件を満たしていないと申請すらできません。「世帯全体の現金資産800万円以下」とか、「主たる世帯主である」とか、色々条件がありますよ。そのあたりを全部クリアできていれば、申請できると思います。
失業保険の失業認定日って、どんな事情でも延期できないのでしょうか?
知人が5歳の水ぼうそう2日目の子を連れて電車で外出したと聞いて
唖然としてしまいました。

お子さんは予防接種済みだったため症状が軽いのと、その日が失業保険の
失業確認日?だったそうなので、仕方なくといっていましたが、非常識な行為
に感じました。

ハローワークの呼び出し日ってそんなに融通の利かないものなのでしょうか?

車ならまだしも、公共機関まで使って感染力の強いウィルスをばら撒くなんて、
不快を通り越して腹立たしささえ感じます。

詳しい方教えてください。
その方の非常識はおそらく「想像力の欠如」ではないかと。それとも人に感染しても構わないと思っている「確信犯」ですか?
知人の話ですが、ノロだかロタだかが流行っていたときに、子どものお腹の調子が悪い(白い便が出た、だったかな?詳細は忘れました)けど「子どもが来たがったから」という理由でホームパーティーに参加。周りのママ達は、それを聞いて全員凍りついたそうです。案の定、パーティーの参加者およびその家族に感染。
そうなってはじめて、知人は自分のしでかしたことに気づいて皆に謝りたおしたそうですが・・・時すでに遅し。
大切な友達であれば意見したほうがよいと思いますが、ただの知人レベルであれば、自分が被害に遭わないよう極力接触を避けるしかないように思います。
どうしても腹の虫が治まらないのでしたら、「病気の子どもを預ける先もない=実質的に働ける状態にないにも関わらず雇用保険をもらっているのは不正受給ではないか」とハローワークに通報してみるとか。給付ストップまではいかなくても事情のヒアリングくらいはあるかもしれないので、その方を煩わせることはできると思います。まあ単なる嫌がらせですが。

---------------------
いえ、「どんな事情でも延期できない」ということはありません。
たしかに認定日の変更は、安易にはできません。その点は説明会でもかなり強く言われます。
しかしそのケースであれば、まずはハローワークに問い合わせてみるべきだったと思います。問い合わせたうえでなお子連れで来所するよう指示があったのですかね?おそらくは医師に証明書を書いてもらうなどすれば変更は可能だったと思います。ただ変更が認められたとしても手当の振込日も変更になってしまうため、金銭的に切羽詰っていると本人が変更したくないという可能性もあります。
ウィルスばら撒きのような迷惑行動をとってしまう親御さんの話はときどき耳にしますね。うつされた方はたまったものではありません。
失業保険の認定日について質問です。
私は去年の6月いっぱいで会社を自己都合で退社をして90日間の給付日数がありました。
手続きをして7日間の待機期間も済み、すぐにハローワークで紹介していただいた短期のアルバイトをしました。
そのアルバイトも1月15日で終わり1月18日に再求職申し込みをして、初めての認定日が2月7日でした。
そのとき2月6日までの20日間分が口座に振り込まれました。
次の認定日が3月6日で5日までの28日分が振り込まれ残日数42日になりました。
次回の認定日は4月3日なのですが、この日までに仕事が決まらなく求職活動があれば28日分が支給され残日数14日になります。
通常認定日は28日周期ですが、14日など中途半端な場合も28日後になるのでしょうか?
それとも14日後になるのでしょうか?
ご経験者の方の意見を聞けたらと思います。
失業認定日前に所定給付日数が切れるというだけであって、失業の状態は変わらなければ認定日に失業認定を受けることになりますので、次回5月1日の認定日に失業認定を受けて残りの14日分が支給されることになります。
失業保険について教えてください。
雇用体系の変更のため雇用保険の資格を昨年9月に喪失し、その後契約社員としてそのまま就業していました。
しかし、今回会社の経営不振のため、7月いっぱいで倒産手続きを取る事になるので、就業自体も今月いっぱいになります。

知人から聞いたのですが、雇用保険を1年以上納めている時期があれば失業保険をいくらかもらう事ができるのですか?
私は資格を喪失しているのでもらえないと思っていたのですが。

誰か詳しい方がいましたら教えてください。よろしくお願いします。
契約社員になったからといって雇用保険の被保険者資格を喪失するとは考えられないのですが・・・・・・
雇用されて給料をもらっているんですよね?

昨年9月に退職したことと同じ意味であれば、退職後1年間は失業手当を受けることはできますが
あなたの場合は「失業」していないですから、もともと受給資格がないことになります

「雇用保険の資格を昨年9月に喪失」した時点にさかのぼって雇用保険料を払う(&払ってもらう)のであれば、失業手当をもらうことができます
不正受給・・・正直に申告した場合・・・
9月末に自己退職して失業保険の第1回目の認定日が11月始めです。(お金をもらえるのは1月から)

11月下旬から12月下旬にかけて1ヶ月短期でアルバイトをすることになりました。

皆失業保険をもらいながらバイトをしててバレてないので私もその気で居たんですがだんだん怖くなってきました。

ハローワークに正直に申告した場合・・・1ヶ月働いたらもう保険は一円ももらえないんでしょうか?
わたしも待機期間です。
給付されるまでの待機期間なら働いても給付されるお金は引かれないと言われました。
実際に給付されるのは1月なんですよね?なら問題ないはずです。
12月分のお給料が1月に入ったとしても1月の給付額から引かれる事もありません。
12月でスパッと辞めれば問題ないはずです。
給付開始してから働いたら引かれると言われました。
電話でもいいからよく確認してみて下さい。

不正な事して見つかるなんて事有りえるんで確認は必要です。絶対大丈夫はありません。
関連する情報

一覧

ホーム