4月より会社を退職して、旦那の扶養に入りました。
その後、現在は失業保険を来月より給付して貰える状態になりました。

旦那の扶養はいつ外れればいいのでしょうか?

それとも、給付が10万満たない金額なので扶養のままでいいのでしょうか?

教えて下さい。
いま扶養になられているご主人の会社の健康保険組合に確認が必要です。
通常は、失業手当の日額が3611円未満で無いと、年収が130万超になるものとみなされて、受給開始から外れることになるかと思われます。
是非確認をして見てください。
私は会社から嫌がらせを受け精神疾患(うつ病)になり、これ以上の就労継続は困難なため自発的に退職届を提出し会社を辞めた者です。離職票の内容に詳しい方がおられましたらご教授ねがいます。
最初に会社側から届いた離職票は「自己都合退職」になっていましたが、私は「異議あり」とし「職場での嫌がらせが有ったため適応障害(強いうつ状態)となり就労継続が困難なため退職に至った」と記載して会社側に提出したところ、会社側は「自己都合退職」を取り消し、「業務内で対人関係により精神疾患(うつ状態)となり退職に至った」に変更されました。
ハローワークの離職理由は「3A」で離職コードは「31」でした。
ハローワークが言うには、この場合は「会社都合退職」だと言うのですが、会社側は「自己都合退職」だと言い張ってます。
離職理由が「3A」になったことで「特定受給資格者」となり、失業保険の受給制限は無しになりましたが、どうしても納得できません。
「自己都合退職」と「会社都合退職」では退職金や他の面で離職者に対する待遇が変わってきます。
そこで、どっちの言い分が正しいのか?
ハローワークが言う「会社都合退職」なのか?
会社側が言う「自己都合退職」なのか?
労働問題や離職票についてご存じの方がおられましたらご教授お願い致します。
会社都合退職は、会社側から、一方的に解雇される場合を言います。具体的には、下記のような事例となります。
①会社の倒産が確実になった場合
②何の落ち度もなく一方的に解雇された
③著しく低く減棒された
④採用条件と実際の労働条件が違うとき
⑤通勤困難な場所へ移転しなければならなくなったとき
⑥勤務時間の延長が著しいとき
⑦故意に排斥、冷遇された場合
⑧事業所の移転・廃止など
⑨退職勧奨・希望退職に応じた場合
⑩正規の賃金が支払われない・遅配したとき
⑪事業主が法律違反を犯したとき
⑫親族の死亡、疾病、負傷などの家庭的事情があるとき
⑬結婚、妊娠、出産もしくは育児のために退職した場合
⑭交通機関の廃止で通勤が困難になった場合
・・・
貴方の場合は、自分から退職を申し出たもので、会社はあなたを解雇していませんから、自己都合と解釈しています。
ハローワークの担当官は、⑦の事由を取り上げ、会社都合としたのでしょうが、この問題は両者ともそれぞれの言い分は正しいですから、どうしても決着をつけたいなら、裁判にかけ、司法の判断を仰いでください。
こんにちは。

雇用保険の事でお聞きしたいのですが、妻が去年の6月で出産の為退職しました。今現在、失業保険の手続きをしていませんが、まだ間に合いますか?
給付期限は一年と聞いていますが、延長する事は出来るでしょうか?
ちなみに今現在、私の健康保険の扶養に入ってます。無知ですいません。宜しくお願いします。
離職後1年で支給打ち切りです。
求人申し込み後、7日の待機期間と給付制限は3ヶ月ですから、90日支給でも途中で打ち切られる可能性がありますから、早めに求人申し込にハローワークに行くか問い合わせをするしか有りません。
失業保険は質問者達が生まれた頃か生まれる前の名称です。
雇用保険です。
今月末で退職する予定です。妊娠し、まだ安定期に入ってませんが、肉体労働のため早めに退職します。

出産後、しばらくしてまた働くかどうかはまだわかりません。子育ての様子を見て決めようと思っています。また、新たに仕事をするにしても子供が小さい内はパートにしたいと思っています。
この場合、失業保険の延長手続きはしておくべきですか?もし、延長手続きはしておいて、その後働かないことになった場合は何か別の手続きが必要になるのでしょうか?
また、もし最大4年の延長手続きをして失業保険を受ける予定でも、すぐに仕事が見つかった場合はもちろん給付はされないのですよね?

また、雇用保険には約9年加入していましたが、産後、結局失業保険をまったく受けずに新しい仕事を始めても、また何年後かに仕事を探すときにはこの9年間の雇用保険はリセットされてしまっているのでしょうか?
分かりづらい説明で申し訳ありません。今後、子供も何人か欲しく、引っ越しの予定もあるため、ある程度の計画を立てたいと思っています。
一度ハローワークで確認したほうが確実ですが。

私は妊娠を気に退職し、延長の手続きをしました。娘が1歳の頃、働くことにしました。
で、ハローワークに行き、失業給付金を貰いながら仕事を見つけました。

私はちょうど失業給付金が終わる頃に仕事が見つかりましたが、仮にすぐに見つかった場合、給付金の何割かは貰えます。残りの日数で決まりますから、具体的には言えませんが…。
なので、仕事を見つけようと思ったら、延長を止め、求職活動にしたほうが得だと思います。
離職票の発行についてお分かりになる方ご教授ください。
今年の6月に入籍、12月に挙式、12月末日で退職するもの(女)です。
来年1月からは夫の扶養に入る予定です。
今の仕事は正社員での勤務ですが(雇用保険加入)家事との両立が難しい仕事量のため体を壊してしまい、
年内退職し、少し休養することになりました。
春頃に再度パートや派遣などで就職希望ですが、それまで失業保険を受けたいと思っております。

ここで質問なのですが、普通退職後は会社から離職票を受け取ると聞きました。
何枚ももらえるものなのでしょうか?
夫の扶養に入るために必要な書類であるし、失業保険の受給の書類にもなると思うのですが・・。
コピーは効力はないのでしょうか?

無知ですみません、初めてのことで分からず質問させていただきました。
(当方の会社は小さくきちんとした総務?や人事の部署がなく依託してるので聞ける人がいませんでした・・・)
離職票のコピーなどについてはわかりませんが、年内に退職をして、しばらく休養して、それまでは基本手当を受け取るなどと言うことはできません。

3か月の給付制限のことではなく、しばらく休養しようという、すぐに就業する意思のない方に、受給資格はないからです。

雇用保険の基本手当というのは、「就業できる状態にあるのに、就業先がない」という方に、安心して就職先を探すために支給されるものです。ですから、「しばらく休養して、その間に基本手当を受け取って」などと言う方には受給資格はありませんから、受給資格認定の申請そのものが受け付けられません。休養することを隠して、その気もないのに受給を受けると不正受給となり、受け取った基本手当はもちろん、その金額の2倍を限度に納付金が科されて、受け取った金額の3倍+延滞料を支払うことになります。

と厳しいことを言いましたが、知らなかったのであれば仕方がないですから、そういうことになってしまうと言う認識をお持ちください。

では、具体的にどうするのか?体を壊したということを理由に退職をする場合は、それを証明する書類として、医師に「○○のため、就業不可」といったような診断書を書いてもらってださい。それにより、ハローワークで受給期間延長の手続きを取ることができます。そうすればご希望通り、しばらく休養して、春ごろにということも可能になります。
更に、受給期間の延長を解消して、受給認定を受ける際、特定理由離職者の範囲に相当し、特定資格受給者となることができると思います。その場合は、7日間の待機期間はどんな方法でも逃れられませんが、3か月の給付制限期間は免除となります。

まあ、私が判断するわけではないので、確実にそうなるという保証はできないですけど、最初に出向いた時に、受給期間の延長が認められれば、外されることはないと思います。
アデコの派遣社員です。出産手当について。
アデコで7年同じ就業先に勤務しています。
今、妊娠3ヶ月、出産予定日は8/3です。

産休を希望ですが、現在の就業先は派遣社員からパート社員への切り替えを推進しており、現在私が派遣社員で在籍しているのも、特別な事です。

よって、派遣社員での復帰は無理だと思います。

少し私なりに調べてみましたが、同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかったと体験談がありました。

そこで、出来る限り頂ける手当ては頂きたいと思っています。

・1年以上同じ就業先に勤務している事・・・クリア
・出産手当金は出産予定日42日前まで在籍(はけんぽの被保険者であること)・・・6月末付けの退社
・社会保険資格喪失日に仕事をしていない事・・・6/17最終出勤日にし、有給消化する。

上記の手順で、出産手当金は受給できますか?

又、産後には失業保険も受給可能ですか?

実際に受給された方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
根本が間違っているというかなんというか……。


出産手当金を、退職後も継続して受給できるかどうか、ですね?

〉1年以上同じ就業先に勤務している事
違います。「1年以上健康保険の被保険者であること」です。

※雇用保険の基本手当の受給資格を気にしているのかも知れませんが、派遣労働者は派遣会社の従業員ですから、派遣先がどこであるかは全く関係ありません。

〉出産予定日42日前まで在籍(はけんぽの被保険者であること)
予定日を「第1日」と数えます。念のため。


〉産後には失業保険も受給可能ですか?
離職までの2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかによります。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼって区切る(末日の離職なら、暦月と同じ)。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。



〉7年同じ就業先に勤務しています。
……派遣先が違法なことをしてますね。
政令26業務以外は3年が限度だし、「派遣社員からパート社員への切り替えを推進して」いるのなら、あなたに直接雇用の申し入れをしないと。

〉同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかった
派遣社員は、派遣会社と雇用契約=労働契約を結んでいる、派遣会社の従業員です。
よって、労働契約の期間内なら、派遣会社は当然、産休を取らせなければなりません。

また、仮に、労働契約の契約期間が終わり、ある派遣先での就労が終わったなら、次の派遣先を紹介して、契約を更新するのが原則です。
産休取得や出産を理由に契約を更新しないのは違法ですから、「同じ派遣先での復帰が確定していないと産休は取れない」「契約を更新しない」というのは違法です。

※派遣先についても、産休取得や出産を理由に、派遣就労の受け入れを拒否するのは違法。
関連する情報

一覧

ホーム