派遣切り TV工場

本日、3月25日、仕事終わりに派遣社員が全員会議室に呼ばれ、4月28日付けで、シャープ亀山工場から撤退すると告げられました。

諸々事情はあるようですが仕方ありません。

そこで質問なのですが、会社都合の退社となり、寮も出なければならないので、すぐにでも就職活動はしようと思うのですが、失業保険の手続きをして、何日後に支給されるものなのでしょうか?

また、次の派遣先は紹介できないとのことなのですが、派遣会社に交渉して、少しでもお金を取れないものでしょうか?

どうか、お知恵をお貸しくださいm(__)m



みんなの愕然とした表情が未だ頭から消えません……。早く頭を切り替えねば!!と思う次第です。
決まったことは仕方ないのであとは雇用保険(失業保険)の受給手続きをスムーズに行うために離職後速やかに離職票を発行するように派遣会社に言っておく事です、ただGWがあるので、離職票が届くのは5月9日以降でしょうね。

離職票が届けばすぐにハローワークに申請に行ってください、離職票以外には、雇用保険被保険者証・写真2枚(縦3cm横2.5cm)・本人確認の出来る顔写真付きの身分証明証(運転免許等)・印鑑・本人名義の預金通帳、以上が必要ですので写真は事前に用意しておくといいでしょう。
雇用保険受給までの流れは下記のようになります。
申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・

初回認定が終わるまでは支給はありませんので、最初に手当が支給(振込)されるのは申請から約1ヶ月後になります。
初回認定日に限り待期満了翌日(8日目)から初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます、2回目以降は基本28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額の支給になります。

派遣会社との事ですが、契約書に書かれていると思いますが、契約の解除は1ヶ月に行う等の文言があると思います。
1ヶ月前の通告なので解雇手当の必要はないので補償等は無理でしょう。
但し、派遣会社によっては契約書に契約期間の途中で契約を解除する場合には契約期日までの何割かの補償をします、と言う派遣会社もありますので、契約書又は派遣会社の規約を再度確認してください。

尚、有給休暇がある場合には4月28日まで取得して消化してください(派遣会社で有給休暇の買取をするところは少ないのでご注意を)

【補足】
契約がどうなっているかですか、日給8000円での契約であれば7000円に減額と言うのはおかしいです。
時給契約で時給1000円で7時間の契約で実際には8時間働いている場合には、7000円が本来の日給となるでしょう。
おかしいと思えば派遣会社に確認するのと、納得出来ない場合には契約書を持参し労基署で相談してみる事です。
経理について 12月請求分
現在失業保険を貰いながら個人事業の開業準備をしている友人Aがいます。

来年から同業者である私(フリーランス)と共同経営のような形で事業を始めようと思うのですが
経理について分からないことが出てきてしまいました。



タイミングのいい時期から私のクライアントの入金も友人Aの名義にして貰うつもりです。
私は11月、12月請求で1月に振り込まれる案件があるので
その時点で請求書の名義を友人Aにしなくてはと思ったのですが
そうすると請求した11月から友人Aの収入になってしまうのでしょうか?

11月、12月はまだ失業保険を貰っているのでこれは不正になってしまいますか?
また11月、12月も売掛金として計上するのであれば11月に開業しないといけませんか?


分かる方教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
雇用保険(失業保険)は自営業などを開始した時点で、打ち切りとなります。
アルバイトなどで、もらえるはずの給付金全額に満たない部分はきちんと申告し不正ではなくもらえます。

この場合Aは正式に一月から開業、またはあなたの会社に就職ならば、不正とならないと思います。

あとでトラブルにならぬよう不正にならぬように注意してください。
失業保険の待期期間と給付制限中のアルバイトについて質問です。

いろいろネットなどで調べたのですが、
自分は自主退社で今月の17日にハローワークに行き申込みの手続きをしてきて来月の五日に雇用保険説明会があるのですがこの場合17日から一週間後の24日までが待期期間で25日以降の給付制限中のアルバイトは問題ないと捉えてだいじょぶなのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありませんが少し不安なのでよろしくおねがいします。
給付制限中のアルバイトは問題ありますよ、

給付制限中にも失業認定日がありますが、

その日に認定を受けなければ給付制限終了は先送りになります、

またバイトをしたことを認定日に正しく申告しなければなりませんが、

バイトの内容によっては給付制限終了が先送りになる場合があります

給付制限終了が先送りになると基本手当ての支給開始日も先送りになります
失業保険について。勤務先の病院の勤務が過酷な為退職を考えてます。現在勤務して10ヶ月ですが前職の保険を引き継いでいるため1年11ヶ月保険をかけています。

自己退職の前に上司に勤務について相談しようと思いますが考えてもらえなければそのまま退職しようと思います。
退職理由は月に当直が6~7回していますが勤務時間が平日は朝8時半~次の日の朝9時迄(仮眠3時間)
土日祝日は朝8時半~次の日13時迄(仮眠は日によってある時とない時がある)
土日祝日休みで月の公休が8~9日は最低ないといけないが当直明けが土日だと明けの休みがもらえず月の公休が5~6日。
日勤の勤務時間は8時半~17時半だが19時までの残り当番が月に3~4回ある。手術をしている病院の為月に大きな手術は1~2回あるが21~23時迄残業とかある。
手術日勤務の次の日に当直などもあり体力がもたなくなってきました。月の労働時間も約220~240時間くらいです。
これらの理由をハローワークに話す予定です。
失業保険の待機期間なしに貰う事は可能でしょうか?
雇用保険(失業保険)を受給するのが目的でしょうか?、休みたい・遊びたい、でもお金が心配、だから雇用保険の手当を貰いながら休息したい、なんて考えていませんか?
雇用保険はあくまでも次の仕事に就くまでの生活補助的なものと考えたほうがいいですよ。
簡単に再就職先が見つかればいいですが、求人・求職については厳しい状況ですよ。

1年以上の雇用保険被保険者期間があれば、どんな理由で離職されても雇用保険の基本手当を受給することは可能です。
但し、自ら辞めた場合には3ヶ月の給付制限期間があります、給付制限期間無しで受給する為には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されないと、一般退職者として3ヶ月の給付制限期間がつきます。
貴方の場合、特定受給資格者の範囲の『(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』、に該当するかと思いますが、これの裏付けをするを為のタイムカードや勤務表、給与明細等で客観的に証明する必要があります、口頭で話すだけでは無理です。

※待機×、待期○、 待期とはハローワークが失業者であるかの判断を行う期間で受給申請から7日間、これは離職理由の如何に関わらず全ての人にあります、給付制限期間(3ヶ月)と混同する方が多いのですが、待期と給付制限期間は違うものです。
扶養手続きについて教えてください。
現在、結婚1年目の26歳の夫婦です。妻は、去年の6月一杯で職場を退職し、失業保険を受給していました。
受給後、私の全国土木建築国民健康保険に被保険者として加入しました。
その時に扶養手続きは行われていなかったようで、今年4月に年金の請求書が自宅に届きました。
今日会社に問い合わせた所、個人の配偶者までは管理できないので自ら社会保険事務所(年金事務所)にいって手続きしてくださいと言われ、困っています。
いまいち制度を理解していない為、会社にも強く言えないのですが、本来であれば私の健康保険に入ったときに同時に第三号被保険者該当届の提出等、会社の総務部等で手続きするものではないのでしょうか?
また、現時点で行うこととしては、今年1月より妻はアルバイトのみの生活なので、直近3ヵ月の給与明細をもって社会保険事務所に行って手続きすればよいのでしょうか?
いろいろ教えてください。よろしくお願いします。
全国土木建築国保で被保険者ですから、奥さまは被扶養者ではないですよね?

それから質問者さんは厚生年金加入者でしょうか?
健康保険組合の場合は、被扶養者の手続きと同時に行うのですが、厚生年金と国保組合の組み合わせの場合、第三号被保険者の手続きは会社経由で行わないケースもあります。

質問者さんが厚生年金加入中であれば、第三号被保険者には該当すると思いますので、まずは住所地を管轄する年金事務所でご相談ください。
その際にはご夫婦の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)と、失業保険の終了がわかりょうに雇用保険受給資格者証、そして健康保険証(健康保険加入状況を説明するため)を持参してください。

補足の件
質問者さんが厚生年金ならば、奥さまは月収が108,333円(130万円の12ヶ月分の1)であれば、第三号被保険者になれると思います。遡りもできますし、失業給付の日額によっては、失業給付受給中も該当するかもしれません。
前述の持ち物と、ご質問の内容の給与明細も合わせて、年金事務所でご相談されてください。
関連する情報

一覧

ホーム