カテが違うかもしれないのですが、教えてください。
友人が「失業保険を貰うと、将来もらう年金の額が減らされるのよ。だから、貰わない方がいいよ。」と言ってきました。
本当でしょうか?
年金と失業保険って根本的に全く違うものだと思っていたのですが・・・。
詳しい方、ぜひ教えてください。
友人が「失業保険を貰うと、将来もらう年金の額が減らされるのよ。だから、貰わない方がいいよ。」と言ってきました。
本当でしょうか?
年金と失業保険って根本的に全く違うものだと思っていたのですが・・・。
詳しい方、ぜひ教えてください。
表現は誤っていますが、年金が一時的に減る(または止められる)のは本当です。
理由は、失業給付と老齢年金給付の双方が相反するものだからです。
失業給付は、就業意欲のありながら職に就けない人のための給付金、
老齢年金給付は、現役世代を引退した人への給付金。
この二つの給付金を同時支給するのは、高齢者の労働意欲を阻害する要因であったのと、
相反する給付同士が支給され、給付額としてはあまりにも過剰であるという指摘があった
ために平成10年4月1日以降に老齢厚生年金の受給権を取得した人から、このような
措置が執られるようになったのです。
理由は、失業給付と老齢年金給付の双方が相反するものだからです。
失業給付は、就業意欲のありながら職に就けない人のための給付金、
老齢年金給付は、現役世代を引退した人への給付金。
この二つの給付金を同時支給するのは、高齢者の労働意欲を阻害する要因であったのと、
相反する給付同士が支給され、給付額としてはあまりにも過剰であるという指摘があった
ために平成10年4月1日以降に老齢厚生年金の受給権を取得した人から、このような
措置が執られるようになったのです。
高齢求職者給付金は65歳を過ぎて退職すると一時金が給付され年金もストップされません。
65歳になる前に退職した場合年金がストップされ失業保険が支払われます。
なら65歳になる少し前に辞めて65歳になって請求すれば
両方受け取る事が出来ますか?
どなたか教えてください。
65歳になる前に退職した場合年金がストップされ失業保険が支払われます。
なら65歳になる少し前に辞めて65歳になって請求すれば
両方受け取る事が出来ますか?
どなたか教えてください。
65歳到達前に雇用保険を請求した場合だけ、基本手当が65歳を超えても支給されるのだと思いますが・・・・
ゆえに併給できるのは、60歳到達前に雇用保険の手続きが必要のはずです。
雇用保険を手続きすると、手続きの翌月分の特別支給の老齢厚生年金は停止されます。
60歳誕生日が12月17日の場合、65歳到達日は12月16日です。雇用保険の手続きを60歳到達前にすれば基本手当支給。
雇用保険の手続きは12月ですから、翌月は1月になります。1月は65歳を超えているため厚生年金は停止されません。
質問のケースでは、60歳を超えてからの手続きということなので、年金の停止はかからないのは同じですが、肝心の雇用保険が一時金になってしまうのでは・・・・ハローワークに確認したほうがいいですね。1日違いで大きな額の損失となりますので・・・・
しかしながら、それれをハローワークで確認すると、職員に「基本手当は就業希望のある人に支給するものです」と言われると思いますので、それは覚悟をしたほうがいいですね。就業目的がないのであれば、失業ではないので給付することはできないというのが基本ですので・・・
ゆえに併給できるのは、60歳到達前に雇用保険の手続きが必要のはずです。
雇用保険を手続きすると、手続きの翌月分の特別支給の老齢厚生年金は停止されます。
60歳誕生日が12月17日の場合、65歳到達日は12月16日です。雇用保険の手続きを60歳到達前にすれば基本手当支給。
雇用保険の手続きは12月ですから、翌月は1月になります。1月は65歳を超えているため厚生年金は停止されません。
質問のケースでは、60歳を超えてからの手続きということなので、年金の停止はかからないのは同じですが、肝心の雇用保険が一時金になってしまうのでは・・・・ハローワークに確認したほうがいいですね。1日違いで大きな額の損失となりますので・・・・
しかしながら、それれをハローワークで確認すると、職員に「基本手当は就業希望のある人に支給するものです」と言われると思いますので、それは覚悟をしたほうがいいですね。就業目的がないのであれば、失業ではないので給付することはできないというのが基本ですので・・・
現在63才で、遺族年金をいただきながら、働いております。しかし、会社が廃業する事になり、1つ分からない事があります。
失業し、失業保険をもらうと、遺族年金はいただけないのですか?
計算してみると、遺族年金額と失業保険額、さほど金額差がなく選択するのもどちらがよいかわからぬ状態です
まだまだ、働いて行かなくては生活出来ないのですが、この年の再就職は困難が予想され不安です
失業し、失業保険をもらうと、遺族年金はいただけないのですか?
計算してみると、遺族年金額と失業保険額、さほど金額差がなく選択するのもどちらがよいかわからぬ状態です
まだまだ、働いて行かなくては生活出来ないのですが、この年の再就職は困難が予想され不安です
失業保険を受けても遺族年金は支給されます。
しかし、特別支給の老齢年金の受給権を有している場合、たとえ停止されていたとしても、失業保険を受けた場合は、年金事務所に届けが必要ですので、注意してください。
しかし、特別支給の老齢年金の受給権を有している場合、たとえ停止されていたとしても、失業保険を受けた場合は、年金事務所に届けが必要ですので、注意してください。
受給資格延長後の失業保険について
受給資格延長後の失業保険について質問いたします。
病気で仕事を辞め、その時に資格延長の手続き(3年)をしました。
現在、その延長期間も3月で切れ、4月から働くつもりでいましたが、
主治医のOKが出ません。
資格延長が切れても、主治医かOKをもらえば失業保険は手続きは
できるのでしょうか?
また、障害者手帳3級をもっていますが、330日の給付の対象に
なるでしょうか?
ご存知の方いらしたらよろしくお願い致します。
受給資格延長後の失業保険について質問いたします。
病気で仕事を辞め、その時に資格延長の手続き(3年)をしました。
現在、その延長期間も3月で切れ、4月から働くつもりでいましたが、
主治医のOKが出ません。
資格延長が切れても、主治医かOKをもらえば失業保険は手続きは
できるのでしょうか?
また、障害者手帳3級をもっていますが、330日の給付の対象に
なるでしょうか?
ご存知の方いらしたらよろしくお願い致します。
資格の延長ではなくて、受給期間の延長をしているわけです。
受給期間延長手続きをしたことにより、通常は受給期間は1年間ですが、それを最大で4年間まで延長することが可能なものなので、離職をしてから4年間の間に延長を解除すれば解除したところから4年間の終わりまでは支給を受けられます。
手続きをしたときに3月末までに解除する手続きを行うように言われているのかもしれませんが、受給期間内であれば受給を開始することは可能だと思いますのでその場合でももう一度問い合わせてみてください。
有効期間中の障害者手帳を提示すれば就職困難者と認定されます。手帳そのものを提示する必要があります。更新の申請中では手帳の交付が確定しているわけではないので認定されませんのでご注意ください。
給付日数は手帳の等級に関わりなく今回の離職にかかる被保険者であった期間が1年以上あり、離職時の年齢が45歳未満の場合は300日、45歳以上の場合は360日です。ただし、受給期間を超えてしまうと残日数があってもそれを受け取ることはできません。
障害年金は申請されたでしょうか?
障害年金は初診から1年半経過すれば申請できますし、雇用保険の求職者給付との併給も、就労後でも収入によっては支給を受けることができます。年金事務所に問い合わせてみてください。
国民健康保険は離職などによって収入が減少している状態であれば保険料の減免を受けることが可能です。国保の運営は自治体に因るので減免の基準や減免を受けられる期間なども異なってくるので、まだ受けていない場合は市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてみてください。
年金も年金保険料を支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所、市区町村の国民年金課等に問い合わせてみてください。
受給期間延長手続きをしたことにより、通常は受給期間は1年間ですが、それを最大で4年間まで延長することが可能なものなので、離職をしてから4年間の間に延長を解除すれば解除したところから4年間の終わりまでは支給を受けられます。
手続きをしたときに3月末までに解除する手続きを行うように言われているのかもしれませんが、受給期間内であれば受給を開始することは可能だと思いますのでその場合でももう一度問い合わせてみてください。
有効期間中の障害者手帳を提示すれば就職困難者と認定されます。手帳そのものを提示する必要があります。更新の申請中では手帳の交付が確定しているわけではないので認定されませんのでご注意ください。
給付日数は手帳の等級に関わりなく今回の離職にかかる被保険者であった期間が1年以上あり、離職時の年齢が45歳未満の場合は300日、45歳以上の場合は360日です。ただし、受給期間を超えてしまうと残日数があってもそれを受け取ることはできません。
障害年金は申請されたでしょうか?
障害年金は初診から1年半経過すれば申請できますし、雇用保険の求職者給付との併給も、就労後でも収入によっては支給を受けることができます。年金事務所に問い合わせてみてください。
国民健康保険は離職などによって収入が減少している状態であれば保険料の減免を受けることが可能です。国保の運営は自治体に因るので減免の基準や減免を受けられる期間なども異なってくるので、まだ受けていない場合は市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてみてください。
年金も年金保険料を支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所、市区町村の国民年金課等に問い合わせてみてください。
「税金泥棒」、「不正受給」
精神疾患で年金・手当を受給している方に対して、「税金泥棒」、「不正受給」等の意見が出ることがありますが、以下の内、「税金泥棒」、またはそこまではいかないが好ましくはないと思うもの等があれば、ご意見をお願いします。
①躁うつ病・うつ病(障害年金)
②統合失調症(障害年金)
③身体障害者(障害年金)
④知的障害者(障害年金)
⑤高齢者(老齢年金)
⑥遺族(遺族年金)
⑦生活困窮者(生活保護)
⑧失業者(失業保険)
⑨傷病者※うつ病等精神疾患含む(傷病手当金)
⑩母子・児童(児童・児童扶養・特別児童扶養手当)
⑪その他
なお、個人的には、事実に基づいて申請等し、適正な審査により、受給等が決定したならば、それは、「権利・資格・制度」であり、「税金泥棒」とはいえないと思っております。また、社会保障財政が逼迫していることは承知しております。
精神疾患で年金・手当を受給している方に対して、「税金泥棒」、「不正受給」等の意見が出ることがありますが、以下の内、「税金泥棒」、またはそこまではいかないが好ましくはないと思うもの等があれば、ご意見をお願いします。
①躁うつ病・うつ病(障害年金)
②統合失調症(障害年金)
③身体障害者(障害年金)
④知的障害者(障害年金)
⑤高齢者(老齢年金)
⑥遺族(遺族年金)
⑦生活困窮者(生活保護)
⑧失業者(失業保険)
⑨傷病者※うつ病等精神疾患含む(傷病手当金)
⑩母子・児童(児童・児童扶養・特別児童扶養手当)
⑪その他
なお、個人的には、事実に基づいて申請等し、適正な審査により、受給等が決定したならば、それは、「権利・資格・制度」であり、「税金泥棒」とはいえないと思っております。また、社会保障財政が逼迫していることは承知しております。
確かに、不正受給者はいるのかもしれません。
しかし、必死で働いていたのに事故や病気で働けなくなった人、子どもが小さくて採用してもらえない人、企業の業績不振、自然災害で失業した人、様々な理由があります。
税金泥棒と言ってる人は自分が明日絶対に事故に遭わない自信があるのですね。不老不死で認知症もなくこの先納税を永久に続け、社会に貢献するのですね。良かったですね。
しかし、必死で働いていたのに事故や病気で働けなくなった人、子どもが小さくて採用してもらえない人、企業の業績不振、自然災害で失業した人、様々な理由があります。
税金泥棒と言ってる人は自分が明日絶対に事故に遭わない自信があるのですね。不老不死で認知症もなくこの先納税を永久に続け、社会に貢献するのですね。良かったですね。
病気休職→自然退職の場合の失業保険の金額について教えてください。
現在病気により休職中です。
4月で休職期間満了に伴い、自然退職となる予定です。
一昨年の6月から休職して、一度昨年の11月末から会社に復帰、今年の1月中旬まで働き、再び休職となりました。12月はまるまる働いたので給与支給額は基本月収額でしたが、11月と1月は欠勤分、減額されています。今月からの給与支給額は健康保険料補償の5000円になると思います。
この場合、失業保険の金額はどのような計算になるのでしょうか?
調べたサイトには「離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%」と書いてありました。
直近6ヶ月の支給額を180日で割ると、日額3000円程度となるのですが、その金額で計算されるのでしょうか?
(例えばもし今回の復職がなかったとしたら、給与支給額はずっと5000円になっていると思いますが、この状況で退職となった場合は失業保険はほぼ出ない?)
こちらでお知恵を拝借しようと思い、質問いたしました。よろしくお願いいたします。
現在病気により休職中です。
4月で休職期間満了に伴い、自然退職となる予定です。
一昨年の6月から休職して、一度昨年の11月末から会社に復帰、今年の1月中旬まで働き、再び休職となりました。12月はまるまる働いたので給与支給額は基本月収額でしたが、11月と1月は欠勤分、減額されています。今月からの給与支給額は健康保険料補償の5000円になると思います。
この場合、失業保険の金額はどのような計算になるのでしょうか?
調べたサイトには「離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%」と書いてありました。
直近6ヶ月の支給額を180日で割ると、日額3000円程度となるのですが、その金額で計算されるのでしょうか?
(例えばもし今回の復職がなかったとしたら、給与支給額はずっと5000円になっていると思いますが、この状況で退職となった場合は失業保険はほぼ出ない?)
こちらでお知恵を拝借しようと思い、質問いたしました。よろしくお願いいたします。
失業手当金の計算方法は、
退職日から遡って1ヵ月ごとに区切り、
賃金支払い基礎日数が11日以上ある月のうち、直近の6か月に支払われた給与から計算されます。
そのため、全く勤務がなかった月の給与は関係ありません。
傷病手当金は受け取られているのでしょうか。
失業手当と傷病手当金は併給できませんので、ご注意ください。
退職日から遡って1ヵ月ごとに区切り、
賃金支払い基礎日数が11日以上ある月のうち、直近の6か月に支払われた給与から計算されます。
そのため、全く勤務がなかった月の給与は関係ありません。
傷病手当金は受け取られているのでしょうか。
失業手当と傷病手当金は併給できませんので、ご注意ください。
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