失業保険について
09/10いっぱいで退職したので、09/10/29に初めて大阪市内のハローワークに行きました。
現在三か月の給付制限期間中で、次回の2/18の認定日で待機期間となるようですが、
この場合給付金はいつ、また何日分振り込まれるのでしょうか?
所定給付日数は90日、待機期間中の就労、アルバイトはしていません。
しおりを見てもいまいちよくわかりませんでした・・・。
まず、職安から貰った資料を、再度、読み返す事をお勧め致します。

離職票は、退職したら直ぐに提出していれば、1月半ば位に支給が開始されたと思われます。
ご質問の、内容を拝見致しますと、自己都合の退社ですね。
おそらく、2月5日ぐらいで、待機期間が終了と思われ、2月18日が、認定日と思われます。
なので、最初の支給は、6日~18日分ではなかったかと。
この分は、1週間程で、ご自分の指定した口座に振り込まれると思います。
その後は、約4週間に一度の認定日に、職安に出向き認定(失業中である)してもらう事となります。
その分も、1週間程で口座に振り込まれます。

アルバイトなどの、就労については、半月(15日/30日)を超えて就労すると、常時雇用にみなされるはずです。
これで、収入を得てしまうので、給付金は減額されます。
申告制なので、ごまかせば良いなどの考えはせず、きちんと申告して下さい。(必ず、ばれます。)

給付額などですが、年齢、勤務年数などで異なりますが、おおむね、

支給日数: 90日~240日
金額(1日): 6,330~7,730

こんな、感じですね。
私も、正確に覚えていないのですが、間違いがありましたらお詫びいたします。
教えてください。失業保険受給期間は社会保険の扶養から外れる・・と知りましたが、解りそうで解らない事があります。
社会保険は年収130万までは扶養になれる・・・今現在は未収入(扶養)なので本人は何も
支払等してない、なのに、失業保険受給時はもし満額いっても130万にはならないのに扶養から外れてその期間は本人自身での支払いが発生する??1ケ月約15000円位とネットで見ました。その支払った分はいずれまた夫の扶養に入ったとき年末調整とかにかかわるんですか?控除されて戻ってくるものなんですか??すみませんが宜しくお願い致します。
扶養規定が年間収入130万円以内としてある場合は給与収入にして
108,333円も超えた場合が扶養の資格がなくなります、
これを日額に換算すると3612円です、
つまり雇用保険の基本手当日額が3612円を超えると
健康保険組合がご主人が扶養しているとみませんよということです

この間に納めた国民健康保険料と国民年金保険料は
当然納めなければならないものですから
年末調整で還ってくることはありません
今失業保険を受給中なのですが最後の3回目の認定日が7月の9日です★

職業訓練校に通おうと思い明日その面接があります。

もし受かったら、学校は7月の中旬から始まるそうなんですが
この場合は学校が始まる日と受給期間が被ってないので失業保険延長はできないんでしょうか??
受給期間ではなく給付期間ですね。
給付日数が120日以下であれば、訓練開始日に1日でも給付日数が残っていれば延長されます。
訓練手当は失業給付と同じ額です。
給付延長になれば受講手当(700円)、通所手当も支給されます。

ちなみに、給付が終わった人にも訓練中に生活保障給付(単身者10万円、扶養家族あり12万円)の受給の可能性があります。
扶養、失業保険について教えて下さい。
3月に結婚し、6月末で仕事を退職します。
1~6月までの収入は103万円を超えますが、130万円は超えません。
この場合、所得税の扶養には入れませんが、来月から健康保険、年金の扶養には
入れるのでしょうか?
今月中に夫の会社に扶養の申請をしたほうがいいのでしょうか?
現在の私の健康保険証は今月末で返却するように総務課から言われているので
来月からどうしたらいいのか不安です。
来月からパートでも働きにいけたら、と思うのですが、130万円超えないほうがいいのなら
働かないほうがいいのでしょうか?

あと失業保険はどうなるのでしょうか?7月に夫の転勤があるかもしれないので
転勤になった場合、引越後は自己都合で会社を辞めたとしても失業保険がすぐに
支給される場合があると聞いたのですが、本当でしょうか?
その場合支給申請したほうがいいのでしょうか?

全くわからず、質問ばかりで申し訳ございませんがよろしくお願いします。
所得税の算定期間は、1/1~12/31の1年間ですが、健康保険の被扶養者資格を得ようとする人の「収入限度額」の考え方は異なります。6月退職とのことですが、被扶養者の申請をする時点で「その後(つまり7月以降)」の1年間に得るであろう収入が130万円未満であれば被扶養者資格者となります。退職後速やかにご主人に被扶養者となる手続をご主人の勤務先に申し出てください。ただし、失業給付金の受給を受けようとした場合、給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合、その給付金が収入と見なされ、さらに1年間継続されるものと判断されます。
再就職手当の申請手続きについて
先週ハローワークにて失業保険の手続きを済ませ、来週の火曜日まで7日の待機期間中です。
水曜にハローワークの紹介で会社を受けようと思っています。そこで質問なのですが、もしその会社から内定を頂き
来週以降勤めることになったとして、再就職手当ての申請をしたいと思うのですが、受給資格者のしおりには
①就職前日までに「失業認定申告書」「受給資格者証」「採用証明書」の提出が必要・・・とあります。
しかし まだ第1回の認定日も雇用保険説明会も再来週なのでその書類がありません。
そういう時はどうするのでしょうか?
②「採用証明書」がしおりの一番後ろについているのは知っていますが、前日までの提出ならば、仕事の初日を迎える前に その会社に赴き書いてもらうはなくてはいけませんか?みなさんそんなことをしているのでしょうか?
ご就職おめでとうございます。
早期に決まってよかったですね。

もし待期後すぐに就職となった場合の就職手続きの仕方ですが、就職日が決まったら「しおり」だけ持って安定所に就職の手続きに行ってください。
採用証明書はできればあった方がいいんですが、なくても大丈夫なはずですよ。
もし再就職手当を申請できる該当者であれば申請書を渡されると思いますので、申請する時に採用証明書も一緒に出せば問題ありません。

ご参考になさってくださいね。
失業保険について質問です。
4月末に失業保険の受給申込みをしましたが、
待期期間満了後最初の説明会も待たずに短期(約五か月)の仕事が決まりました。
所定給付日数90日を残したまま、五か月の短期仕事が終了したあと、仕事が決まらない場合、
五か月の短期の仕事では新たに受給資格が得られないので
また再求職申込を行えば、以前の受給資格で給付が受けられると聞きました。

その場合、基本手当日額は直近の仕事の給料をもとに計算しなおされるのでしょうか?
離職理由も同様に直近の仕事をもとに出されるのでしょうか?
離職理由のコードが以前は23ですが、短期限定の仕事が終了したら24になってしまうのでしょうか?
その場合、個別延長が適用されなくなってしまうのしょうか?
受給期間と所定給付日数だけ以前の受給資格のままということなのでしょうか?

しおりを読んでもよくわからず、勘違いをいろいろしているかもしれないのですが、どなたかよろしくお願いします。
その短期間の仕事は再就職には該当しないものです。
したがってその間一時受給資格の停止になると思います。
その仕事が終われば元の受給者に戻れるはずですから退職理由はもとの23でいいと思います。(個別延長給付もあり)
そこの会社で雇用保険に加入ならその期間は次の期間となります。
これはあくまで私の判断ですからKWに確認してください。
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