パートの勤務が決まりました。
雇用保険は、週に20時間以上の勤務であれば、会社が自動的に手続きをしてくれますか?


去年の2月に、会社を辞めたときに、失業保険を使いました。

辞めてかなり立つので、雇用保険被保険者証がない可能性があるのですが。
よろしくお願いします。
雇用保険の加入はパートタイムの場合、週20時間以上かつ6ヶ月以上の雇用見込みがあることが条件です。
週20時間以上でも、雇用見込みがない場合は加入しません。
その場合、6ヶ月以上雇用見込みが出てきてから加入することになります。

通常の会社は本来であれば手続きはしますが、稀に手続きを失念する会社もあります。
雇用保険料がお給料から天引きされているのに、取得届が出されていないというケースもあります。

取得時に被保険者証を渡されると思いますが、会社で預かって保管していることもありますので、もししばらく経って保険者証をもらえないようでしたら、総務担当の方に一度確認してみれば良いと思います。
契約条件をもう一度しっかり確認し、「雇用保険加入」の条件になっているか見てみてください。
また、お給料から天引きされているか、最初の明細を必ず見ておいてください。

それと、雇用保険者証の番号については、一度取得していれば1年以上空いてしまって通算できなくなった場合でも使えます。
生年月日、氏名、加入事業所で確認しますので、もしお手元に昔の保険者証がなくて番号が分からなくても、履歴書などで職歴を確認して、再び同じ番号を使うことができます。
(原則、一人につきひとつの番号です)

女性の方は旧姓で氏名変更をしていない場合などもありますので、番号を調べられない場合もあります。
もし以前お勤めした後に名字が変わったなどあれば、その旨を総務の方に伝えてください。
同時に氏名変更をして、同じ番号で取得することができます。
退職、出産について質問させていただきます。


現在妻が妊娠6か月です。予定日は今年の6月の頭になります。大事を取って妻が仕事を今年の2月で退職となりました。
失業保険はもらわず(とりあえず申請延長)僕の現在勤めている会社の健康保険の扶養となります。

この場合、もらえるお金(出産手当金等)はどこから、何が出るでしょうか?

予定日よりだいぶ前の退職なので、出産手当金等、望めないのでしょうか。
退職後に出産手当金を受給するためには、退職までに1年以上の被保険者期間があり、かつ、出産予定日から42日前まで在職していないと支給されません。

例えば、6月10日予定日の場合は、4月30日まで在職。

2月退職だと対象外ですね。
出産育児一時金42万円は、貴方の家族として、加入している健康保険から支給されます。
私は今失業保険をもらっているのですが、思っていたよりも少なかったため困っています。受給中にアルバイトはできないのですか??アルバイトをすると失業保険はもらえないのですか?
受給中でも申請すれば、アルバイトも可能です。
ただ失業以前の収入によって調整額が控除され、失業手当の額が変わってきます。
この式は複雑で、全額支給、減額支給、不支給の各場合があります。
失業保険に詳しい方教えてください。
私は今年、高校を卒業して新卒である会社に入社しました。

その会社の勤務体制の影響で私は睡眠障害になってしまい会社を退職しようと考えています。
ですが次の仕事を探す暇もなく親にも金銭面で迷惑をかけられません。
なので失業保険給付金が必要なのです。
そこでお聞きしたいのですが会社を退職する際なんとか会社都合退職にすることは可能でしょうか?
ちなみに求人情報には夏期休暇、冬期休暇有りと記載されていたのですが夏期休暇はありませんでした。
親に心配と迷惑をかけたくなかったら、次の就職先を見つけてから退職してください。
睡眠障害というなら、会社の保険証が使えるうちに病院でみてもらいなさい。


会社都合で退職しても離職以前に6ヶ月雇用保険をかけておらず、働く意思がなければ、失業給付金はもらえません。学生のバイトは雇用保険に入れないので、バイトしていた時の分を合算しようとは考えないこと。
3/31に会社都合(離職票に明記されている)で退社しましたが、4/1から新しい会社に入社しましたが、運悪く癌であることがわかり4/10頃に治療の為退社したい旨を伝え、
4/15付けで退社しました。新しい会社の出勤日数は6日間であり内4日間は集合研修だったので、実質2日間しか実務がないままの退社でした。癌の治療を終え《幸い手術で完治しました》失業保険の延長手続きを解き、受給手続きに行ったところ、前職の会社都合は適用されず、新しい就職先の病気都合による自己都合退社であると言われました、理由は退社日が15日であるからだと…14日であったならなら、前職の会社都合になりますと言われました。離職票には出勤日数が6日と明記されているのに…と食い下がりましたが、決まりは決まり、一日違いでも、どこかで線をひくものです、15日付け退社では駄目ですと言われ書類を作成されてしまいました。ちなみに3/31付けで会社都合により辞めた会社は3年勤めました、離職票も前職、新職分二枚用意してありました。ハローワークに手続きに行ったのは8/3です。年齢は51歳、雇用保険の加入期間は5年以上10年未満です。詳しい方、もう今更、会社都合退社とは認めてもらえないものなのか教えて下さい。
4/1入社、15日退職で会社が雇用保険加入手続きを済ましてしまった場合は、残念ながら、1日多いです、資格喪失出来ません。
雇用保険は、雇用保険加入日から、暦で14日間までの在職ならば、会社にお願いすれば、雇用保険資格喪失届を提出し、資格を喪失する事が出来、資格喪失確認通知書が発行されるのですが、1日多いです。
雇用保険の加入は、入社日から翌月の10日までに手続きを行うのですが、会社の手続きが、手順が良すぎてしまったのですね。
離職理由は、直近の雇用保険加入での離職理由を採用するため、15日の在籍では、どうしても4/1入社の離職理由が採用されます。
既に、直近の会社は会社管轄の職安に届け、発行された離職票ですので、今更、武士の情けで書き直す事は、出来ない訳です。
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