定年退職後、会社の都合で厚生年金を受給しながら6ケ月間非常勤で週3日働く事になりました。賃金75%未満なので高齢者雇用継続給付制度の対象になるそうです。6ケ月後に退職した時点での失業保険の算定金額は?
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
質問者さんの意図とkosyukaido10さんの回答が噛み合っていないように思いますので回答します。
定年退職後の非常勤勤務が終わったときに、いわゆる失業保険(雇用保険の基本手当)の額が、定年退職前の賃金をもとに計算されるのか、それとも非常勤勤務の賃金をもとに計算されるのか、というのが質問の内容かと思います。
これは、非常勤として採用された日が定年退職日の翌日なのか、1日でも空白をおいた後なのかによります。定年退職日の翌日に非常勤として採用されるのであれば、離職することなく雇用保険の被保険者資格が継続することになりますから、非常勤勤務が終わったときが離職日となりまず。離職日前6カ月の賃金が基本手当の算定の基礎になりますから、この場合は非常勤の賃金をもとに計算されることになります。逆に1日でも空白があれば、定年退職日が離職日になりますから、定年退職前の賃金をもとに計算されることになります。
定年退職後の非常勤勤務が終わったときに、いわゆる失業保険(雇用保険の基本手当)の額が、定年退職前の賃金をもとに計算されるのか、それとも非常勤勤務の賃金をもとに計算されるのか、というのが質問の内容かと思います。
これは、非常勤として採用された日が定年退職日の翌日なのか、1日でも空白をおいた後なのかによります。定年退職日の翌日に非常勤として採用されるのであれば、離職することなく雇用保険の被保険者資格が継続することになりますから、非常勤勤務が終わったときが離職日となりまず。離職日前6カ月の賃金が基本手当の算定の基礎になりますから、この場合は非常勤の賃金をもとに計算されることになります。逆に1日でも空白があれば、定年退職日が離職日になりますから、定年退職前の賃金をもとに計算されることになります。
失業保険について質問します。詳しい方よろしくお願いいたします。今失業保険は離職日より2年を遡って、12ヶ月雇用保険を払ってたら受給出来ると聞きました。私の場合あと0.5ヶ月程足らなかった
のですが、仕事を辞め短期の派遣を1ヶ月行った所雇用保険の加入要件を満たしていたため、1ヶ月だけですが加入する事になりました。これで合計12.5ヶ月になったのですが、この場合失業保険はもらえますか?また派遣だと自己都合の場合でも1ヶ月待ったらもらえるって聞いたのですが本当ですか?またもらえる場合その派遣会社から離職票ってもらうんですか?急ぎなんで回答よろしくお願いいたします。乱文ごめんなさい(T_T)
のですが、仕事を辞め短期の派遣を1ヶ月行った所雇用保険の加入要件を満たしていたため、1ヶ月だけですが加入する事になりました。これで合計12.5ヶ月になったのですが、この場合失業保険はもらえますか?また派遣だと自己都合の場合でも1ヶ月待ったらもらえるって聞いたのですが本当ですか?またもらえる場合その派遣会社から離職票ってもらうんですか?急ぎなんで回答よろしくお願いいたします。乱文ごめんなさい(T_T)
自己都合の場合には給付制限が3ヶ月あります。
会社都合の場合にはありません。
会社都合の場合には「特定受給資格者」か「特定理由離職者」になり
前者は倒産などの場合になるのでこの場合「特定理由離職者」かどうか
が給付制限があるかどうかの要になります。
特定理由離職者かどうかは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した者が対象です。
よって、採用時に1ヶ月と決まっていた場合には対象になりません。
その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合になります。
採用条件を確認して下さい。
また、派遣先の離職票が必要かどうかですが、
派遣先を含めれば12ヶ月超えるということなのでもらいます。
基本手当の支給判定には
12ヶ月以上かどうかが
給付対象に該当するかや
該当した場合には給付日数において影響があるので
派遣先からの離職票をもらいましょう。
補足について
自己都合の場合には
12ヶ月は必要ですので、必ず貰ってください。
雇用保険に加入しているのですから離職票は貰えます。
離職票には離職理由の記載欄があるので
確認し、不服がある場合には
ハローワークの認定時に申し立てます。
ハローワークは派遣先に連絡するなどして
真偽を調べます。ハローワークの判断に任せることになります。
会社都合の場合にはありません。
会社都合の場合には「特定受給資格者」か「特定理由離職者」になり
前者は倒産などの場合になるのでこの場合「特定理由離職者」かどうか
が給付制限があるかどうかの要になります。
特定理由離職者かどうかは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した者が対象です。
よって、採用時に1ヶ月と決まっていた場合には対象になりません。
その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合になります。
採用条件を確認して下さい。
また、派遣先の離職票が必要かどうかですが、
派遣先を含めれば12ヶ月超えるということなのでもらいます。
基本手当の支給判定には
12ヶ月以上かどうかが
給付対象に該当するかや
該当した場合には給付日数において影響があるので
派遣先からの離職票をもらいましょう。
補足について
自己都合の場合には
12ヶ月は必要ですので、必ず貰ってください。
雇用保険に加入しているのですから離職票は貰えます。
離職票には離職理由の記載欄があるので
確認し、不服がある場合には
ハローワークの認定時に申し立てます。
ハローワークは派遣先に連絡するなどして
真偽を調べます。ハローワークの判断に任せることになります。
質問が何点かあります。
①私は先日、基本的に一日7時間、週5日非正規雇用で働いた会社を辞めました。(自己都合)
在籍期間は平成21年11月中旬から平成23年9月の9日までです。
雇用保険に加入していた期間は平成22年の9月16日から平成23年の9月9日までです。
平成21年11月(入社日から)から平成22年の8月までは雇用保険は未加入(正確には会社が手続きを怠っていた)
未加入期間は、遡って加入できるのでしょうか?
②会社を退職するときに退職証明書・源泉徴収票・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を郵送で送られてきました。
離職票がないので会社に電話して送ってきてもらうしかありませんか?
連休明けにもハローワークで失業保険給付の手続きをします。
手続きする際に何を持参すればよいか教えてください。
③私は現在貯蓄が約10万円ほどしかなく、次の職を早急に探さなくてはいけません。
自己都合の退職だと、やはり待機期間、一週間+3ヶ月になりますよね?
実際に、手続きをして給付が受けられる(振り込みがされる期間)まで4ヶ月待つ計算になりますか?
①私は先日、基本的に一日7時間、週5日非正規雇用で働いた会社を辞めました。(自己都合)
在籍期間は平成21年11月中旬から平成23年9月の9日までです。
雇用保険に加入していた期間は平成22年の9月16日から平成23年の9月9日までです。
平成21年11月(入社日から)から平成22年の8月までは雇用保険は未加入(正確には会社が手続きを怠っていた)
未加入期間は、遡って加入できるのでしょうか?
②会社を退職するときに退職証明書・源泉徴収票・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を郵送で送られてきました。
離職票がないので会社に電話して送ってきてもらうしかありませんか?
連休明けにもハローワークで失業保険給付の手続きをします。
手続きする際に何を持参すればよいか教えてください。
③私は現在貯蓄が約10万円ほどしかなく、次の職を早急に探さなくてはいけません。
自己都合の退職だと、やはり待機期間、一週間+3ヶ月になりますよね?
実際に、手続きをして給付が受けられる(振り込みがされる期間)まで4ヶ月待つ計算になりますか?
①会社はあなたに了承して加入日を決定し、加入させたという経緯はありませんか?
また、雇用保険加入条件発生が22年9月~のようなことはありませんか?
もし、会社が「いつ付けから加入ということでよろしいですか」に対してあなたが
了承し、退職になり、失業給付が受けられないから遡って・・・はまずいです。
単なる会社の怠慢なら「ふざけんな!」といって取得日訂正をさせてください。
②現状では失業給付の申請はできません。
取得日訂正してから離職票を交付してもらいそこで初めて手続き開始となります。
③約3か月半~4か月と思ってください
また、雇用保険加入条件発生が22年9月~のようなことはありませんか?
もし、会社が「いつ付けから加入ということでよろしいですか」に対してあなたが
了承し、退職になり、失業給付が受けられないから遡って・・・はまずいです。
単なる会社の怠慢なら「ふざけんな!」といって取得日訂正をさせてください。
②現状では失業給付の申請はできません。
取得日訂正してから離職票を交付してもらいそこで初めて手続き開始となります。
③約3か月半~4か月と思ってください
12月に出産を控えている者です。会社が9月末で契約終了になります。
約4年半勤めた会社がこの不景気のため、9月をもって契約終了になります。
何も無ければ育児休暇を取ってまだまだ働くつもりでいました。
会社都合で解雇扱いにしてくれるそうです。9月まで働いて、年収が130万円は超えます。
そして、12月に出産を控えております。
そこで何点か教えていただきたいことがあります。
①失業保険は辞めてからすぐにもらえますか
②もし、すぐにもらえるとすれば、その間の健康保険は国民健康保険に切り替えないと
だめでしょうか、もしくは、今の会社の任意継続の保険は可能でしょうか
③年金はすぐに主人の扶養にいれてもらえますか
④国民健康保険は主人の扶養に入れるのはいつからになりますか
分からないことだらけで思いつくままに箇条書きにしてしまいました。
申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
約4年半勤めた会社がこの不景気のため、9月をもって契約終了になります。
何も無ければ育児休暇を取ってまだまだ働くつもりでいました。
会社都合で解雇扱いにしてくれるそうです。9月まで働いて、年収が130万円は超えます。
そして、12月に出産を控えております。
そこで何点か教えていただきたいことがあります。
①失業保険は辞めてからすぐにもらえますか
②もし、すぐにもらえるとすれば、その間の健康保険は国民健康保険に切り替えないと
だめでしょうか、もしくは、今の会社の任意継続の保険は可能でしょうか
③年金はすぐに主人の扶養にいれてもらえますか
④国民健康保険は主人の扶養に入れるのはいつからになりますか
分からないことだらけで思いつくままに箇条書きにしてしまいました。
申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
1.
>12月に出産を控えております
予定日次第ですが、厳しいと思います。
受給できても1か月分位です。
4年間延長出来ますから、延長をした方が得策だと思います。
しかし、注意する点があります。
退職後は、旦那さんの扶養に入ることになりますが、健康保険組合によっては、失業保険の延長手続き中は扶養に入れないこともあります。(問2.3も同様です)
旦那さんの会社に確認してから、判断した方が得策だとは思います。
2.
任意継続は可能です。
失業給付金の受給をする際は、扶養者にはなれません。
3.
失業給付金の受給をする際は、扶養者にはなれません。
4.
国保・国民年金等は扶養家族の概念が有りません。
>12月に出産を控えております
予定日次第ですが、厳しいと思います。
受給できても1か月分位です。
4年間延長出来ますから、延長をした方が得策だと思います。
しかし、注意する点があります。
退職後は、旦那さんの扶養に入ることになりますが、健康保険組合によっては、失業保険の延長手続き中は扶養に入れないこともあります。(問2.3も同様です)
旦那さんの会社に確認してから、判断した方が得策だとは思います。
2.
任意継続は可能です。
失業給付金の受給をする際は、扶養者にはなれません。
3.
失業給付金の受給をする際は、扶養者にはなれません。
4.
国保・国民年金等は扶養家族の概念が有りません。
解雇の際の対応について
今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
会社の給料が20日締めなので、2/20までは正社員の給料(月給)で払うが、2/21~3/13まではパート扱いで時給は1000円だといわれました。
健康保険は3/13まで、厚生年金は2月分までは引かれるという話でした。
解雇理由は自主都合でなく、会社都合にするという事で、失業保険を受けるようならすぐにもらえるとのことでした。
2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
時給が安すぎるうえ、日曜など休んだ日は全く収入になりません。
以前別の人が同じように解雇された時は、「1か月分給料出すけど、明日から来なくていいから職を探せ」という事もありました。
これを考えるとパート扱いなんてとんでもないです。
明日ハローワークには行くので、そこでも聞いてみるつもりですが、こちらでも質問させていただきました。
ご意見・アドバイスお願いします。
今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
会社の給料が20日締めなので、2/20までは正社員の給料(月給)で払うが、2/21~3/13まではパート扱いで時給は1000円だといわれました。
健康保険は3/13まで、厚生年金は2月分までは引かれるという話でした。
解雇理由は自主都合でなく、会社都合にするという事で、失業保険を受けるようならすぐにもらえるとのことでした。
2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
時給が安すぎるうえ、日曜など休んだ日は全く収入になりません。
以前別の人が同じように解雇された時は、「1か月分給料出すけど、明日から来なくていいから職を探せ」という事もありました。
これを考えるとパート扱いなんてとんでもないです。
明日ハローワークには行くので、そこでも聞いてみるつもりですが、こちらでも質問させていただきました。
ご意見・アドバイスお願いします。
>解雇の際の対応について
>今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
これは要注意ですよ。そもそもこれでは解雇とは言えませんね。
というのはあなたの自己都合扱いにしようと考えている可能性があるからです。
解雇の場合は口頭では効力が怪しいのです。なにしろ証拠がありませんのでね。
そもそも解雇というのは何が理由なのですか。
あなたは正社員なので解雇しようとする場合は正当な理由がないとできないと考えるべきです。
>2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
これなどは論外ですが、それ以前に解雇自体の正当性がどうなのかを質すべきです。
あなたとしては解雇自体の不当性を質すべく、会社側に解雇理由を書面にて提示するように要求すべきです。
またパート扱いは拒否してください。このような一方的な労働条件の変更は違法と考えるべきです。
あなたとしては訴訟か労働審判で争う準備をした方が良いでしょう。
>ハローワークでも相談したところ、やはり労働局へ行くようアドバイスされ、行ってきました。
やはり雇用内容の変更に関しては拒否するよう言われました。
当然ですね。
> 実際に給料が振り込まれた際、パート代で計算されているようなら、また相談に来るようにと言われました。
それはやけに対応が良いですね。その会社は元々当局に目をつけられているのだと思いますよ。
そういうケースが今までにもあったために、警戒しているのでしょう。
>その際、給与明細も持って行ったため、残業代の足りない分も過去2年分は請求できると教えていただきました。
(勤務期間が1年ちょっとなので)退職後に手続きを取る予定です。
それも請求すればいいですが、簡単に支払うとは思えませんので、労基署にも行ってみてください。
>とても勉強になり、行って良かったと思いました。
もともと辞めたいと思っている会社だったので、事業所都合の解雇はこちらとしてはありがたいと思っています。
ところがその会社は会社都合ではなく自己都合で辞めさせようと思っているので注意してください。
絶対に退職届を出してはなりません。
ですからあなたが辞めたいというのは絶対に表に出してはならないのです。
>今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
これは要注意ですよ。そもそもこれでは解雇とは言えませんね。
というのはあなたの自己都合扱いにしようと考えている可能性があるからです。
解雇の場合は口頭では効力が怪しいのです。なにしろ証拠がありませんのでね。
そもそも解雇というのは何が理由なのですか。
あなたは正社員なので解雇しようとする場合は正当な理由がないとできないと考えるべきです。
>2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
これなどは論外ですが、それ以前に解雇自体の正当性がどうなのかを質すべきです。
あなたとしては解雇自体の不当性を質すべく、会社側に解雇理由を書面にて提示するように要求すべきです。
またパート扱いは拒否してください。このような一方的な労働条件の変更は違法と考えるべきです。
あなたとしては訴訟か労働審判で争う準備をした方が良いでしょう。
>ハローワークでも相談したところ、やはり労働局へ行くようアドバイスされ、行ってきました。
やはり雇用内容の変更に関しては拒否するよう言われました。
当然ですね。
> 実際に給料が振り込まれた際、パート代で計算されているようなら、また相談に来るようにと言われました。
それはやけに対応が良いですね。その会社は元々当局に目をつけられているのだと思いますよ。
そういうケースが今までにもあったために、警戒しているのでしょう。
>その際、給与明細も持って行ったため、残業代の足りない分も過去2年分は請求できると教えていただきました。
(勤務期間が1年ちょっとなので)退職後に手続きを取る予定です。
それも請求すればいいですが、簡単に支払うとは思えませんので、労基署にも行ってみてください。
>とても勉強になり、行って良かったと思いました。
もともと辞めたいと思っている会社だったので、事業所都合の解雇はこちらとしてはありがたいと思っています。
ところがその会社は会社都合ではなく自己都合で辞めさせようと思っているので注意してください。
絶対に退職届を出してはなりません。
ですからあなたが辞めたいというのは絶対に表に出してはならないのです。
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