20代前半フリーターです失業保険について教えてください。失業保険の給付制限期間は自己都合退職の場合3ヶ月ですが、
①その間に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
②失業保険の所定給付日数内に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。

それと失業保険と再就職手当ての違いがよく分からないので教えてください。よろしくお願いします。
①その間に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは
給付に制限がかかるのか。
→給付制限期間中にアルバイトのような不安定就労であなた自身が
就職でないと主張するなら給付に影響はありません。
但し就職で無いといっても、週20時間以上で雇用保険がかかるなら、
就職とみなされ、その仕事を辞めるまで、失業保険はもらえません。

②失業保険の所定給付日数内に就職(バイト含む)した場合、給付され
ないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
→給付される期間の仕事は、(A)就職と(B)1日4時間以上の就労
(C)1日4時間未満の就労に分かれて決まります。
(A)は失業保険はストップします。(B)と(C)はアルバイト又は内職と
いう前提です。
(B)の場合、その日の基本手当は支給されません。但し受け取る
基本手当は消滅せず、繰り越されるだけです。
貴方の受給期間(離職後1年間)ならば、繰り越された基本手当は
もらえます。
さらに、就業手当のケースもあり、複雑なので説明は割愛します。
(C)賃金によって、一部の基本手当を支給されたり、全額基本手当を
もらえる場合もあり、また収入が多くて基本手当がもらえず、繰り
越される場合があります。


以上は、ハローワークの給付窓口で、審査判定しますから、
相談してみてください。



③失業保険と再就職手当ての違いがよく分からないので教えてください。
→失業保険の種類に、失業日にお金がもらえるものが基本手当
もらえる保険を残して早くに再就職を決めたら、お祝いに支給するのが
再就職手当です。これも、給付窓口で確認してください。
条件が、いろいろですから。
ハローワークの職業訓練には、どのような種類と条件がありますか?現在 病気療養中で失業保険の手続きをしていません。先日、ハローワークに電話をしましたが、こちらに来て下さいと言われました。
現在、関節に炎症を起こしている為、主治医より歩行を禁止され、車椅子で行けない事を伝えたのですが、「車椅子でも特別扱いはありません。今 どれだけ混んでいるかわかっていますか?」と言われ、電話を切られてしまいました。忙しいのは、重重々承知しているのですが・・・

宜しくお願い致します。
完治する関節炎で有れば訓練申請は可能ですが。ハローワークの職員から言われたとおり、就職相談することが始まりです。貴方に雇用保険の失業給付の受給資格があるならなおさらです。厳しい回答ですみませんが、現状、若い健常者の就職相談もおおいし、今回の東日本震災で職場を失った被災者の皆さんも就職相談に行っています。現状、すぐ働けない人は後回しになることは致し方ない状況でしょう。御承知ください。又、訓練を目的だけの就職相談も倦厭されます。なぜなら働く気が有るなら「こういう仕事をしたいからこの訓練を受けたい」といえるはずです。高校の進路指導とは違います。まず自分で適正を見極め仕事(企業)を選びそこに採用されるためのスキルを身につけるのがハローワークの受講指示する職業訓練です。(もちろん建前です)。いつごろ完治するのか、それとも後遺症がのこるのか、行動制限になるのか、そのあたりを主治医に確認してハローワークに相談してください。旨く認められれて公共職業訓練のコースがあれば訓練開始まで訓練待機給付が受給できたりする可能性があります。基金訓練には有りませんが。
それから、関節炎が悪性でリュウマチのように障害が残るようでは失業給付がもらえなくなる可能性もあります。合わせt御確認ください。ハローワークは福祉施設ではありません、障害や病気のある方に同情はしてくれません。あくまで就職を斡旋するのが仕事ですから仕事が出来ない状態の方は嫌がられます。仕方無いことです。

補足について
夏ごろから動けるなら。無理でなければ今から相談しておかないと難しいですよ。雇用保険の失業給付の受給資格があるのでしたら申請は早めに出しておいてください。離職票は用意出来ていますか。離職からあまり日数が空くと就労意思がないと思われます。貴方が場合、病気ですぐに再就職できない理由があるのですからそのことを早く伝えておいてください。
失業保険について教えてください。
現在失業保険を2回受給しました。次回の認定日が5月17日です。
就職先が決まりそうなんですが、17日より前に就職すると今回の受給はできませんか?
たとえば18日から就職するとして、17日に同時に認定と再就職手当ての申請は出来ますか?
よろしくお願いいたします。
就職日が決まりましたら、採用の直前の日(月曜日が採用日なら直前の金曜日)に認定日を変更して申告ができます。
採用の日の前日まで認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなどの諸条件を満たすと、
再就職手当てが受けられる可能性があります。
ただ、再就職手当ての申請書類にはタイムカードのコピーやら、会社の記入欄やらがあるので、その場での申請はできません。
採用の翌日から1ヶ月以内が書類の提出期限になりますが、郵送での提出ができます。
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