精神障害年金について。
現在、傷病で仕事を休んでいます。来年の2月に支給が終わります。
本日、障害者手帳の申請をして、厚生年金でしたので社会保険事務局に行き、障害年金の説明と、何が必要か説明を聞いてきました。

それまではよかったのですが、審査が決まるのが5~6か月後と言われました。(色々見ておぼろげに覚えてはいました)
傷病が切れ、年金がもらえるまでの3~4か月の間が無収入になってしまいます。
うちは親一人子一人の母子家庭で、お金に余裕は全くありません。

決定が決るまで、失業保険を貰うのは無理でしょうか??
もしくは、アルバイトなどするなど、どうにか収入を得ることは無理でしょうか?

もっと早く手続きをすればよかったのですが、退職を決めたのが最近のことで、慌てて申請したところです。
どうにかいい案を教えて頂けないでしょうか?

もう半分くらいは諦めています・・。
ですが、もしかして・・・と思いこちらに質問させて頂きました。
全くわからないことで、自分なりに調べても、???な感じです・・。

よろしくお願いします。
早く障害者手帳を持参してハーローワークへ行って障害者の失業保険の手続きをします!障害者は最低でも300日貰えますし障害者訓練学校へ行くとプラス学校の通学日数ですつまり!十ヶ月プラス学校が一年なら!一年と十ヶ月貰えますよ!その間には障害年金の結果が出ていますので前向きに頑張って下さいね!
失業保険の受給に関して
現在失業保険を貰いながら就職活動をしていますが、就職が決まらないため
一旦就活をやめ、地元でしばらくアルバイトをする予定です。
失業保険の受給を停止する際、どういう手続きが必要ですか?
また、どこでアルバイトをするのかハローワークに連絡する必要はありますか?
失業手当は、
認定日に欠席した時点で何も連絡がない場合に停止になります。

そして失業手当の支給は退職日の翌日から1年間で停止になります。
たとえ給付日数が残っていても、停止になります。

あくまでその1年間の期間の中ですが、
繰り延べてももらいたい場合には、認定日に出席する必要があります。

認定日に就業日を認定の申請書に記載して、認定を受けた場合
その1年間の間において就業してアルバイトした日数について、
繰り延べ扱いになります。

失業手当が要らない場合は
連絡の必要はありませんが、
アルバイトではなく、再就職手当の対象になるような就業先を
探した方がいいのではないかと思います。

給付日数が1/3以上残っている場合は
就職したあと一度ハローワークでその手続をすれば、
再就職手当が支給されます。
5月の末に妻が仕事を退職する事になりました。今後について質問したいのですが・・・。
5月の末に妻が仕事を退職します。

妻の収入が月15万円(基本給)×5か月分=75万円です。

Q1.失業保険をもらった場合収入として扱われるのでしょうか。
それとも、失業保険は収入とは別なのでしょうか。

年末調整で扶養にしたいのですがたしか130万を超えてはいけないと思ったので・・・。

Q2.それとも失業保険をもらわずに扶養になった方が得なのでしょうか??

Q3.自主退職でしたので待機期間が3ヶ月あるのですが、その間は、日払いの仕事とかはしてもよいのでしょうか??

以上の3つについてやさしい解答をお待ちしております。
一般的な回答ではなく、質問者さんの場合に限っての回答をします。

1.上の方も言われてますが、質問者さんの質問内容を見るに、非課税収入です。
ですので「収入とは別」とお考え下さい。年末調整の際には75万円の申請でいいです。

2.ぜひ失業保険をもらって下さい。そして扶養になって下さい。
実は扶養を外れなければならないのは、自己申告制度なんです。申告しなくてもばれない
んですよね・・・。この辺りは失業保険と同じで、誰かにちくられなければばれない。
仮に後でばれた(ばれる話を聞いた事がない)としても、「今度そういう事があれば必ず」と
注意されるだけで、遡る請求はない)

3.日払い大丈夫です。ただ、週に3日とか、例えアルバイトでも継続的にあるものはダメです。
毎日入っても1週間の短期とか、とにかく継続性が見えない仕事なら可能ですよ。
失業保険について
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
病気が完治した後の退職であっても、退職の原因(理由)が病気であれば、特定理由離職者に該当すると思いますよ。
会社が離職票を作成する際に、退職理由記載欄に「病気による労務不能のため」とか書く必要があるかと思います。
あなたがハローワークで手続きする際には「医者の証明を持ってこい」とか言われるかもしれませんが(この辺の必要書類については各ハローワークで取り扱いが異なる可能性もありますので、管轄のハローワークに聞いてみた方がいいかもしれません)。

なお、特定理由離職者は、一般の受給資格(過去2年に12カ月の被保険者期間)が無い場合の特例です。
一般の受給資格があるなら、たとえ病気による退職であっても特定理由離職者には該当しません。

特定理由離職者となった場合は、支給制限期間はありませんが、支給日数は自己都合退職時と同じです。
金額(日額)については離職理由に関係なく、同じです。
関連する情報

一覧

ホーム