昨年の12/15で退職し、夫の扶養家族に入りました。今、無職なので失業保険受給のため、待機の7
日間が過ぎ、「雇用保険受給資格者証」を発行して貰いました。
扶養に入って雇用保険の受給はもう無理でしょうか?
ちなみに 基本手当日額は5,277円 所定給付日数は90日です。
1月の夫の給料から扶養手当が出るようですがまだ給料は貰ってはいません。
失業保険を貰った方が得ですか?もし扶養に入ったので貰えないなら職安に相談出来るのでしょうか?
無知なので教えて頂きたいです。
基本手当日額が5,277円では、ご主人の被扶養者となることはできません。
健康保険の被扶養者資格を得たまま失業給付金を受給するには、基本手当日額が3,611円以下でなければなりません。
旦那を扶養に入れましたが
以前こちらで旦那を扶養に入れるにはどのような手続きが必要なのか質問させていただき、
今日、扶養に入れてもらえました。

また疑問がいくつかあるので教えていただきたいのです。

旦那は学生になったので、今までは給与天引きだった年金を自分で払いにいかなくてはなりませんよね?
収入がないため、免除の申請をしようと思っていたのですが、私の扶養に入ったということは、私が払う形になるのでしょうか?
先ほど年金番号を聞かれて???と思ったのですが。

あと、扶養に入るに当たって失業保険をもらわない、と記述してきましたが、もらうとなるとなにか変わってくるのですか?
また、バイトをするときは上限があるのですよね?

無知でほんと恥ずかしいですが、教えてください。

ちなみに旦那、私とも24歳です。私は旦那の扶養には入ったことはありません。なので全く扶養についてよくわかりません・・・
今日、扶養に入れてもらえました、というのは旦那さんがあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になった、という事です。
旦那さんの分の健康保険料・国民年金保険料はタダです。
あなたの保険料が高くなるわけでもありません。制度全体で面倒みてもらえます。

旦那さんが雇用保険の基本手当を受給すると、日額が3,611以上であれば被扶養から外れなくてはなりません。
国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者となり、保険料を払わなくてはなりません。
また、健康保険組合によっては、1円でも受給したらダメなところや、求職の申し込み(受給手続き)をしたあと、3ヶ月の待機期間も扶養に出来ないところもあります。

しかし、そもそも学生になったのなら、雇用保険の基本手当を受給出来る要件を満たしていません。
離職前に受給できるだけの雇用保険加入期間があって、働く意志と気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない場合に、失業保険はもらえます。
学生になったなら、働く意志・働く時間があるとは認められません。

雇用保険の基本手当てを受給している間、週に一日か二日くらいのアルバイトをしても構わないのですが、その日の分の基本手当ては支給されず、後回しになります。
週に三日以上働くと、仕事に就いたと見なされ支給が打ち切りになる可能性もあります。
教えてくださいッ!
妊娠が理由で退職した場合は失業保険の給付時期が延長されますよね?
普通に失業保険を給付してもらうコトや方法はありますか?
失業給付金の受給資格者とは「いつでも働ける状態」にあり、「働く意思と“能力”」のある人とされております。妊娠しており、出産を控えている人は“能力”があるとは認められません。
失業保険の延長期間中、主人の扶養に入ることは出来ますか?

現在派遣社員として働いています。(2009年3月~10月)
妊娠しているため、12月末に仕事を辞め、来年は無職になります。
子どもが落ち着いてきたら、また働きたいと考えているのですが、
失業保険の延長期間中、主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
>延長期間中、主人の扶養に入ることは出来ますか?

ご主人が健康保険の被保険者であれば、奥さまが退職された後に「被扶養者」となることが可能です。
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