失業保険について
困っています。初めて申請するので教えて下さい。2ヶ月前に会社都合により退職しましたが、離職票がまだ手元に届かず失業保険を申請できません。

①離職票を職安に持っていって申請した日から手当が支給されるのですね?
②元の会社から離職票がくるまでは何も手当は受けられませんか?
③退職してから一日だけ日雇いの派遣の仕事をしましたが、支給の対象になりますか?
各社面接を受けているので、受かることができれば来月には就職できます。2ヶ月お給料が入っていないので大変苦しい状況です。よろしくお願い致します。
「失業保険」という名前は30年ぐらい前になくなったんですけどねえ。

1.違います。待期や給付制限があります。

2.手続きができません。早く離職票が手元にくるよう職安に相談しましょう。

3.求職申し込み前のことは関係ありません。

求職申し込みの前に採用が決まると「失業者」にはなりませんよ。
複数の企業に勤務した場合の、失業保険の所定給付日数算出のための期間について
昨年11月末で業務不振のため会社都合で退職したのですが、
以下のような場合の失業保険の所定給付日数について
教えていただけないでしょうか?

・1社目:7年間勤務
間に2ヶ月空白
・2社目:2年3ヶ月勤務
・3社目:1年7ヶ月勤務(昨年11月で退職)

この場合の「被保険者であった期間」ですが、私は3社の合計の
10年10ヶ月になると思っていました。
しかし昨日ハローワークに手続きに行った際に職員の方に聞いたところ
「3年10ヶ月で(1~5年なので)所定給付日数は90日間ですね」と
回答が返ってきました。
間に(雇用保険を払っていない)空白期間があった場合、
その前の会社に勤務していた期間はカウントされないのでしょうか?

また何らかの手違いで、もし職員の方が間違えた場合、
どのように申請すればよろしいでのでしょうか?

お手数ですが、なにとぞアドバイスをお願いいたします。
まず、職安に行き、質問の内容を話してください。
過去に職歴があるのですが・・・というと、いつからいつまでどの会社に在籍していたかを確認されますので、あなたの証言と職安のデータがあっていれば、雇用保険の被保険者番号を統合してくれます。その結果を持って、再度失業給付の申請窓口に行くと、訂正をしてくれます。

現在であれば二重加入(不正受給などの防止)のために、同姓同名・同生年月日があれば、問い合わせがありますが、以前はそこまで厳密に処理をしていなかった為、簡単に新規番号を発行していました。ただ、その疑義は資格取得手続きの際にしか発見されませんので、あなた自身で一度職安に確認してください。
質問をお願いします。

会社都合で離職し、今失業保険給付の手続き中なのですが、失業保険給付中は1日でもバイト等はしてはいけないと聞きました。


それは、たとえ派遣等の単発で2、3日でも必ず申告しないとダメでしょうか!?

詳しく分かる方がいらっしゃいましたら、是非回答の程宜しくお願い致します。
申告しましょう。

もしバレた場合、支給停止な上に支給額より多額の返金を要求される場合があります。

無作為に調べられますが失業者数増加により以前よりチェックが厳しくなっています。

申告漏れは法律違反ですし、正直に申告するのがベストです。
我が家が市町村民税非課税世帯になるのはいつからでしょうか?
恐れ入ります。お詳しい方、教えてください。

我が家は、私と主人、息子(1歳)の3人家族です。

昨年(2011年)末に主人が会社を退職し、
今年(2012年現在)は、主人の失業保険のみで生活をしています。
来年(2013年)の3月までは職業訓練校に通っている為、失業保険が給付されます。
来年(2013年)4月~は、また働きます。

昨年(2011年)はある程度の年収があった為、
今年(2012年)の最初に住民税の請求書が来たので、1年分を支払いました。

この場合、我が家が市町村民税非課税世帯になるのは、
今年(2012年)からでしょうか?来年(2013年)からでしょうか?

住民税は、前年度の年収から課税される事を考えると、
来年(2013年)と考えていいのでしょうか?

来年(2013年)は、年収が発生する予定ですが、
今年(2012年)は、失業保険のみなので、年収はゼロです。


私が働きたいと思っており、息子(1歳)を保育園に預けたいと考えており、
非課税世帯かどうかで、料金等が大きく変わってくる為、知りたいです。
地域によって非課税枠が違うのでなんともいえませんが
東京都(1級地)に住んでると仮定すると
ご主人と扶養者2名ということで、35万円×(1+2)+21万円=126万円
したがって、前年所得(2012年1月~12月)が126万円以下であれば、2013年度は住民税非課税です
妊娠による失業保険の延長と夫の扶養に入る際の保険料について質問です。
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、教えて下さい。


昨年度は、1月から9月まで派遣社員として働いていました。(給与は月額23万円ほど)
会社都合での退職だったため、10月末より失業保険の支給を受けています。(月14万円ほど)
本日、妊娠を理由に失業保険の延長手続きをしてきました。残りの支給日数は20日、また、60日間の個別延長の対象となるとのことです。

今までは給付期間だったため、夫の社会保険の扶養に入らず、国保や年金を個別で支払っていました。
本日、夫の会社に扶養に入る手続きをしようと思っているのですが、その場合、国保や年金の保険料はいつまで支払うべきなのでしょうか?
月の末日に国保の被保険者資格がある月まで、月額保険料が発生します。
月の途中で資格を喪失すれば、その月の分は発生しません。

但し、「雇用保険の基本手当受給を止めました。収入無くなります。被扶養者になります。」が100%スムーズに行くとは限りません。
被扶養者資格取得届を出したときに、見込み年収130万円以下の条件だけを見て資格取得を認めるのは、協会けんぽくらいのもの。
多くの健保組合では、現在の状況をみます。「これまでに国保に入り雇用保険の手続きをしていたということは、就職する意思があるわけで、そういう方は、無職期間1年くらいの様子を見ないと直ぐに扶養に入るというわけにはいかない。」ということで、引き続き国保の被保険者であり続けなければならないケースもあります。
貴方の配偶者様の会社の健保組合で、状況を説明して、すぐに被扶養者資格が取得できるかを、確かめておくことをオススメします。
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