今、失業保険を貰っています、アルバイトをしないか?と言われています。失業保険金とアルバイト、合わせていくらまでだったらいいのでしょうか?
アルバイトの規制を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

この各項目に当てはめてみてください。
再就職手当てについて。
今、失業保険をいただいてるのですが、例えば新たな仕事がアルバイトで飲食店やパチンコ屋さんの場合再就職手当てはつくのでしょうか(´・ω・`)?

※原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること※
という意味がいまいち分かりません。

アルバイトで社会保険完備はされてないのですがダメでしょうか?
再就職手当の支給条件には雇用保険加入と1年以上雇用が確実であるというものが主な条件です(他にもありますが)
で、雇用保険加入の条件とは週20時間以上で31日以上働くことが前提で、そうであれば会社は加入する義務があります。
それを満たしていればたとえ飲食店でもパチンコ屋さんでも関係はありんませんので支給されます。
ただし、最低3分の1以上日数が残っていなければダメですよ。
3分の1以上で50%、3分の2以上で60%が支給されます。
失業保険についてお聞きします。
色々なサイトなどを見ましたが、イマイチ理解ができず、こちらに投稿させていただきます。

約6年間務めた会社を7月に辞めます。
理由は結婚です。転居する訳ではありませんが、シフト制なので働く時間もバラバラで、家事が疎かになってしまうだろうと思ったからです。
そして、入籍を済ませたらパートで何か仕事をしようと思っています。

勤務自体は7月10日までなのですが、有給が2ヶ月分あるため、9月10日付で退職します。
入籍予定日は8月20日です。
有給消化中に入籍する事になります。

入籍も済ませ、彼の家へ引っ越すなどし、離職する9月10日頃にはきっと新しい仕事を探すことになると思います。ですが、年齢も年齢ですし、すぐには見つからないかも…と少し不安です。

この場合で仕事もすぐに見つからなかった場合、失業保険は給付してもらえるのでしょうか?

もししてもらえるとなっても、有給消化中に名前も変わりますし、手続きなど色々しなくてはならないですよね?

何をどうしたらいいのか全然分かりません。
今のうちから色々と整理しておきたいので、分かる範囲で結構ですが、詳しい方何か教えていただけないでしょうか?
結論として、失業給付の基本手当の支給は受けられます。

支給の条件は以下の通りです。
1、積極的に就職をする意志があること。
2、希望条件に合う良い仕事があれば、すぐに就職できる状態(健康・家庭状況等)であること。
3、積極的にお仕事探しをされているのにもかかわらず、次の仕事が決まっていない方及び就職されていない方。
この要件を全て満たしていれば失業給付の手続きはできます。

質問者様は、ご結婚されて住所と氏名を変更される予定ということですが、手続きは以下の流れになります。

1、9月10日付の退職後、会社から離職票が送付されてきます。
離職票と共に氏名変更・住所変更が確認できる自動車運転免許証等を持参し、ハローワークへ失業給付の手続きをしてください。
同時に住所変更・氏名変更の手続きもできます。

2、この時、離職票ー2の⑦欄の離職者本人が離職理由を記入する欄には「結婚による転居のために通勤が困難となったため退職」等とできるだけ具体的に記入してください。

3、結婚による退職であれば以下の要件を満たしている場合は「正当な理由のある自己都合退職」として、本来なら3ヶ月の給付制限が発生するのですが、給付制限が解除され失業給付の手続きをされた日から7日間の待期を満了した翌日から支給の対象となります。

◎「結婚による引越しのため通勤が困難となったことによる退職」の基準は以下のいずれかの条件を満たした場合に認められます。
a:結婚による転居後の住所から勤務場所まで通常の交通機関を使用した場合の往復の通勤所要時間(乗り継ぎ時間を含む)がおよそ4時間以上になった場合。
b:結婚による転居後の住所から勤務場所まで通常の交通機関を使用した場合、交通機関の便数・発着時間が少なく、通勤に著しい困難が発生した場合。

詳しくはハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。
9月から職業訓練を受けるんですが、9月で失業保険期間が終了し、職業訓練給付金も世帯の資産が300万以上で受けることができません。
そこで収入がないため、土日だけでもアルバイトをしたいのですが、働く時間や収入の限度など決まりがあるのでしょうか?それとも自由にアルバイトしてもよいのでしょうか?
9月で失業保険がもらえなくなってから訓練に入るんですか?職業訓練は受給中の方が主に受けれるんじゃないですっけ?
給付金を利用するつもりだったって事はもう失業保険が多分出なくなってるんですよね。ご存知と思いますが、職業訓練は雇用保険に加入していると受けることが出来ません。アルバイトは可能だと思いますが、週に20時間以上などの勤務で雇用保険の加入条件に該当する場合は訓練を中止しなければいけないと思います。
出来たとしても、1日4.5時間で週に20時間以内かと。
詳しくはハローワークで聞いたほうがいいですよ。現在の状況を完全に把握していない限りは正確な解答は難しいです。
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