失業保険の給付を受けるには、面接を受けた会社の証明書などをハローワークに持参する必要があるのでしょうか?
私は、資格取得のため退職して試験勉強に専念するのですが、財政的に失業保険の給付を受ける必要があります。
ただ失業保険は、働く意思がある者でなければ給付を受けることができず、試験勉強を理由としては給付を受けられないと思うのですが、就職するつもりのない会社の面接を受けなければならないのでしょうか?
私は、資格取得のため退職して試験勉強に専念するのですが、財政的に失業保険の給付を受ける必要があります。
ただ失業保険は、働く意思がある者でなければ給付を受けることができず、試験勉強を理由としては給付を受けられないと思うのですが、就職するつもりのない会社の面接を受けなければならないのでしょうか?
>就職するつもりのない会社の面接を受けなければならないのでしょうか?
失業給付を受ける為には、求職活動をしなければいけない、それだけです。
面接を受けるかどうかはあなた次第では?
求職活動=面接ではありませんから・・・。
失業給付を受ける為には、求職活動をしなければいけない、それだけです。
面接を受けるかどうかはあなた次第では?
求職活動=面接ではありませんから・・・。
パート主婦の損しない働き方を教えてください。
今は専業主婦で夫と二人で子供はいません。現在は失業保険をもらっていますが、10月頃から働く予定です。その際、税金や年金の面などを考えてどのように働くのがベストか考えてますが、よく分からなくて・・・。夫の仕事が忙しいので家事の協力はほとんど得られず、また時々義母の病院への付き添いなどもあり、正社員で働くつもりはありません。ほどよい給料分働き、損しない働き方の知恵を教えていただけると嬉しいです。
今は専業主婦で夫と二人で子供はいません。現在は失業保険をもらっていますが、10月頃から働く予定です。その際、税金や年金の面などを考えてどのように働くのがベストか考えてますが、よく分からなくて・・・。夫の仕事が忙しいので家事の協力はほとんど得られず、また時々義母の病院への付き添いなどもあり、正社員で働くつもりはありません。ほどよい給料分働き、損しない働き方の知恵を教えていただけると嬉しいです。
あなたの場合、今の状態で中途半端に働いたら損ですね。
初めから、派遣なら扶養控除枠という募集も沢山ありますよ。
週に3回とか4回とか、時間が4時間とか色々です。
長期でフルタイム働いたら、独立して保険もかけなくてはいけないのでとても高くつきます。
私が以前一緒に働いていたパートさんは手取りで7万程度でした。
中途半端になると後で無駄になるといってましたよ。
初めから、派遣なら扶養控除枠という募集も沢山ありますよ。
週に3回とか4回とか、時間が4時間とか色々です。
長期でフルタイム働いたら、独立して保険もかけなくてはいけないのでとても高くつきます。
私が以前一緒に働いていたパートさんは手取りで7万程度でした。
中途半端になると後で無駄になるといってましたよ。
失業保険
個別延長給付
私の弟が個別延長給付されたのですが、途中で個別延長給付が打ち切られるとかあるのでしょうか?
今まで通りに認定日に認定されれば個別延長給付が打ち切られる事はないのでしょうか?
ハローワークの紹介の会社に3件応募して、3件とも書類選考でダメでした。
この場合、履歴書がダメだから落とされた、ちゃんと就職活動していないとハローワークは判断するのでしょうか?
また、ハローワークからの紹介された会社は、不採用のハガキと一緒に履歴書のコピーをハローワークに送ったりするのでしょうか?
個別延長給付
私の弟が個別延長給付されたのですが、途中で個別延長給付が打ち切られるとかあるのでしょうか?
今まで通りに認定日に認定されれば個別延長給付が打ち切られる事はないのでしょうか?
ハローワークの紹介の会社に3件応募して、3件とも書類選考でダメでした。
この場合、履歴書がダメだから落とされた、ちゃんと就職活動していないとハローワークは判断するのでしょうか?
また、ハローワークからの紹介された会社は、不採用のハガキと一緒に履歴書のコピーをハローワークに送ったりするのでしょうか?
所定給付日数を受けてる時のように、求職活動を複数回行っていれば問題ありません、打ち切りはありませんよ。一度敷かれた延長給付60日?のレールは途中で就職しない限りは、最後まで受給可能です。書類選考でだめであっても、要は受給している方の就職しようとしている意思表示が形となっており、職安サイドはそこの確認を必要としているわけです。また、不採用のはがきは「採否通知書」(紹介状の片割れ)として、職安に送付することになっているものの、履歴書コピーは送ったりはされません。
**********出し忘れは紹介を受けた会社サイドの問題ですから、当方に非はなく全く問題ありません。相当期間の経過があれば職安から会社宛の確認もなされますし、大丈夫です。***********
**********出し忘れは紹介を受けた会社サイドの問題ですから、当方に非はなく全く問題ありません。相当期間の経過があれば職安から会社宛の確認もなされますし、大丈夫です。***********
失業保険延長手続きについて…。現在妊娠9カ月で7月に出産予定です。3月31日まで仕事をし、退職しました。
延長手続きの申請をしに行こうと思っていたのですが、うっかりしてしまい手続きの期限が今月いっぱいでした。今日気付き焦ったのですが土曜日で安定所はお休み…。明日も日曜日…。今月終わってしまいます。1日でも期間を過ぎてしまったら手続きはもう出来ないのでしょうか?
月曜日に職安に行こうとは思っているのですが。
その前にお話しが聞けたらと思い書かせてもらいました。詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
延長手続きの申請をしに行こうと思っていたのですが、うっかりしてしまい手続きの期限が今月いっぱいでした。今日気付き焦ったのですが土曜日で安定所はお休み…。明日も日曜日…。今月終わってしまいます。1日でも期間を過ぎてしまったら手続きはもう出来ないのでしょうか?
月曜日に職安に行こうとは思っているのですが。
その前にお話しが聞けたらと思い書かせてもらいました。詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
受給資格者のしおりに「職業に就くことが出来なくなった日から30日経過後、1ヶ月以内に手続きをしてください」とあります。
この文面通りであれば厳しいですね。
口座引き落としのように「休日と重なる場合は翌営業日」といった特例は書いてありません。
1ヶ月の余裕があったわけですから。
退職の理由にもよりますが、一度受給の手続きをしてから、給付期間中に受給期間の延長手続きが可能かも知れません。
どちらにしても、期待せずにハローワークに相談して、手続きが出来たらラッキーと思うしかありませんね。
追記
延長が出来なかった場合の受給期間は1年間ですので、出産後に受給の手続きをしても給付日数は消化出来ると思います。
給付制限がなければ12月中旬頃、あれば9月の中旬頃に手続きをして、年末に給付期間に入れば、来年の3月末までに90日の給付日数は消化できます。
給付日数が120日であれば、受給手続きを上記より1ヶ月早める必要があります。
あなたが再就職をしたい時期とは異なるかもしれませんが、形だけでも求職活動をすることで受給可能です。
失業手当がまったくもらえなくなることはないので、あまり心配されなくて良いと思います。
この文面通りであれば厳しいですね。
口座引き落としのように「休日と重なる場合は翌営業日」といった特例は書いてありません。
1ヶ月の余裕があったわけですから。
退職の理由にもよりますが、一度受給の手続きをしてから、給付期間中に受給期間の延長手続きが可能かも知れません。
どちらにしても、期待せずにハローワークに相談して、手続きが出来たらラッキーと思うしかありませんね。
追記
延長が出来なかった場合の受給期間は1年間ですので、出産後に受給の手続きをしても給付日数は消化出来ると思います。
給付制限がなければ12月中旬頃、あれば9月の中旬頃に手続きをして、年末に給付期間に入れば、来年の3月末までに90日の給付日数は消化できます。
給付日数が120日であれば、受給手続きを上記より1ヶ月早める必要があります。
あなたが再就職をしたい時期とは異なるかもしれませんが、形だけでも求職活動をすることで受給可能です。
失業手当がまったくもらえなくなることはないので、あまり心配されなくて良いと思います。
失業保険について
友人が契約満期時 自己都合で更新せず3月31日で退職しました。
普通自己都合での退職とあらば失業保険がおりるのは3カ月後くらいと思っていましたが
その友人は手続き後すぐに貰えたそうです。
契約満期時の自己都合による退職でも 失業保険はすぐ貰えるのですか。
雇用者の都合による契約更新無の場合、会社が倒産した場合など 働きたくても働けない場合のみ すぐおりるものだと思っていました。
この件について どなたか詳しい方ご教示お願いします。
友人が契約満期時 自己都合で更新せず3月31日で退職しました。
普通自己都合での退職とあらば失業保険がおりるのは3カ月後くらいと思っていましたが
その友人は手続き後すぐに貰えたそうです。
契約満期時の自己都合による退職でも 失業保険はすぐ貰えるのですか。
雇用者の都合による契約更新無の場合、会社が倒産した場合など 働きたくても働けない場合のみ すぐおりるものだと思っていました。
この件について どなたか詳しい方ご教示お願いします。
労働者自らが契約更新を希望せず契約満了で退職した場合でも3ヶ月の給付制限がつかないケースがある。
1)3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職 <離職区分:2D> *勤続3年未満に限り、3年以上だと給付制限あり
2)正当な理由のある自己都合退職(家族への介護等を必要とする場合等のやむを得ない退職) <離職区分:3C>
どちらも給付制限はつかないが 受給資格は一般受給資格者扱いなので 離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要。また、特定受給資格者や特定理由離職者(離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格が得られる)ではないので、個別延長給付の対象にはならないし 国民健康保険の減免対象にもならない。
お友達は1)2)のいずれかに該当したんじゃないかな。
1)3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職 <離職区分:2D> *勤続3年未満に限り、3年以上だと給付制限あり
2)正当な理由のある自己都合退職(家族への介護等を必要とする場合等のやむを得ない退職) <離職区分:3C>
どちらも給付制限はつかないが 受給資格は一般受給資格者扱いなので 離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要。また、特定受給資格者や特定理由離職者(離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格が得られる)ではないので、個別延長給付の対象にはならないし 国民健康保険の減免対象にもならない。
お友達は1)2)のいずれかに該当したんじゃないかな。
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