主人が今月末で会社を退職します。
12月から保険がない状態になるのですが、会社都合の失業になるので失業保険をすぐに受け取るため
私の扶養には最長で120日間入ることができません。
今の会社の社保を任意継続で申し込むか、国保に切り替えるか悩んでいます。

国保に問い合わせてみましたが、会社都合の退職の場合、保険料がかなり安くなると
教えて頂きました。
実際に計算して頂きましたが、任意継続の場合だいたい月24000円が
国保では10000円しないと言われました。
ですが年に一回計算が入るのでその保険料は来年の3月まででそれ以降は
また所得に応じて再計算すると言われました。

本当に国保は会社都合の退職の場合、保険料が下がるのでしょうか?
国保の方が任意継続より高いと思い込んでいたので信じられませんでした。
miniminidoradoraさん

>本当に国保は会社都合の退職の場合、保険料が下がるのでしょうか?
はい、現状、そのようになってます。
2009年に大不況が来ましたが、その時に、多くの失業者が発生し、救済措置として国が決定しました。
したがって、すべての自治体で軽減措置を実施してます。
失業給付受給中は減額された国保を利用するのがお得です。
失業保険について質問です。

●初回認定日(本来は5月3日でしたが、連休と重なったため前倒し):4月26日(4月18日~4月25日までの8日分支給)


●2回目の認定日:5月31日

●3回目の認定日:6月28日

●4回目の認定日:7月26日

となっています。これで見ると、5月31日に失業の状態と認定されるのは4月26日~5月30日までの分になると思うのですが、違いますか?しかも28日分ではなく35日分になる…。

なんか計算おかしいような気がするのですが…。35日分が振込みされるなんてことありますか?
詳しいかた教えてください。
よろしくお願いします。
本来5/3の認定日ならば、5/31までで28日なんですよ。でもGWをはさんでいるからハローワークの都合で(休日ならば致し方ないかと)前倒しになっちゃったんです。なので35日支給はありえると思いますが。

こういう大型連休が重なるとハローワークも事務関連は休みに入りますのでしょうがないかと思いますよ。
失業保険の待機期間とアルバイトについて。。。
今年の4月末日付けで13年勤めた会社を自己都合にて退職し、就職活動をしている者です。40歳という年齢もあり、なかなか給与面など折り合う就職先がみつからず...家族もいるので..優雅に遊んでいる訳にもいかず、5月1日からアルバイトをする事にしました。週5日、1日 8時間労働 時給900円の3ヶ月間の契約です。とても家族を養っていける給料にはならないんで、正社員としての就職先は継続して探しているのですが....。コレって失業保険の待機期間にはどう影響するのでしょうか? 通常退職後、自己都合なので3ヶ月間の待機期間があると思うのですが、その間に、先の条件でアルバイトした場合、失業保険の支給は、アルバイトの契約期間が終わった3か月後の8月位から支給してもらえるのでしょうか? ハローワークに行って聞けば良いのでしょが、どなたか教えてください。
4月末で退職されて5月1日で3ヶ月の契約期間のアルバイトで週5日、1日 8時間労働ならば、そのアルバイト先で雇用保険に加入するはずです。

質問内容から察するに、質問者様は4月末の退職後「離職票」をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定の手続きはされていないのではないかと思います。

であれば、5月1日からの3ヶ月間の契約期間のアルバイトが終わった後、アルバイト先の会社からも離職票がもらえますので、4月末で退職された会社の離職票と二つ合わせて、ハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定の手続きをする流れになると思います。

5月1日から3ヶ月の契約期間が終わった時の離職票に記載されてある離職理由は「雇用期間満了による退職」になるはずですから、給付制限3ヶ月は発生しません。
アルバイトが終わって、離職票をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定手続きをされた日から起算して7日間の待期期間を満了すれば、その翌日から支給対象となります。

詳細についてはハローワークの給付窓口へ相談してみてください。
失業保険についての質問です。

私はアルバイトですが社会保険に加入しています。
毎月2万円近く給料からひかれ、給料明細にも書いてあります。

月によって多少のバラつきはありますが、月に180時間程度仕事をし、勤続年数も5年程になります。

職場はサービス業なのですが、会社側の理由で12月末をもって店舗を閉鎖することになりました。
他に何店舗もありますが、他店舗は人が足りているらしく、新たに職場を探さなければいけなくなりました。

私のような場合にでも失業保険?雇用保険?によって、一定期間の援助は受けられるのでしょうか?
雇用保険被保険者証は持っていますか?
または給料明細に雇用保険の項目があり控除されていますか?
社会保険(健康保険)に入るぐらいだから雇用保険にも加入はしているでしょうね。

退職後に会社から離職票を出してもらい、その離職票を持ってハローワークに雇用保険受給手続きに行ってください。
貴方の場合は、会社が離職票に会社都合(解雇)としてくれるでしょう、会社都合の場合は手続き後約1ヶ月後から手当の支給が始まります、支給される額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
支給は基本28日ごとに28日×基本手当日額が指定口座に振込まれます。(但し28日の間に所定の求職活動が必要です)

微妙なのは、雇用保険の被保険者期間、勤続5年ほど、となっていますが、被保険者期間が5年以上と5年未満で支給日数が大きく違います、貴方の年齢によりますが、5年未満だと90日間、5年以上になると120日(30歳以上45歳未満だと180日)の給付日数があります。
公共職業訓練というのは、サイトでみたかぎりはかなり専門的なものばかりでしたが、普通の資格学校などの授業もうけることができるのですか?
例えば、求職者支援制度にあるような授業を失業保険をもらいながら受けることは可能ですか?
どのような内容の職業訓練をお望みでしょうか?公共職業訓練は就職を目的としています。求人が多くあり、その条件として一定レベルの知識、技能が要求されているため、職業訓練を通してそれらを習得していただき就職につなげるのが目的です。
基本的には求職者支援制度の認定職業訓練も同じですが訓練開設に事業者により公共職業訓練では賄えない幅広い訓練内容もあるのは事実です。雇用保険の失業給付が受給できる方は新制度の認定職業訓練は受講できません。ただし委託訓練と言うものがあります。これは前述のようにポリテクセンター等での公共職業訓練で賄えない訓練をテクノカレッジやその他専門学校や事業者に委託して行う訓練です。内容は管轄のハローワークで違いますのでご相談ください。希望のコースがあるかどうかはわかりません。が委託訓練であれば始業給付を受けられます。
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