失業保険を受給出来る方法はありますか?(雇用保険加入期間8ヵ月)

現在、契約社員として働いていますが、この不況のあおりを受け、
今月一杯で退社することとなりました。
ちょうど一年の勤務になります。
一年ごとの更新で、打ち切りとなってしまいました。

一年間勤務しましたが、雇用保険への加入期間は8ヵ月。
確か、失業保険を受給出来るのは、雇用保険加入期間一年以上だったかと思います。
(今の会社に勤務する前に、失業保険の給付を受けています)

こんな私でも失業保険を受け取ることは可能でしょうか…?

会社都合の退職であれば、半年以上の加入で、給付を受けられると聞いたことがあります。
私の場合、確かに会社の状況から、契約更新が出来なかった事実はあるものの、もともと一年の契約だった為、契約期間は満了しているので、会社都合には出来ない気がします。

現状次の仕事はまだ見つかっておらず、せめて次の仕事が見つかるまで、給付を受けられたらと思うのですが…

やはり厳しいのでしょうか……
雇用保険の特定受給資格者の範囲にある

「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」

に該当する離職理由であれば、解雇になり、いわゆる会社都合ですが
貴方の離職理由がこれに該当するものがなければ自己都合になります
今月で13年務めた会社を退職します。
今年の2月にパートとなりましたが
この場合、有給消化は可能ですか?

(正社員→パート→退職→契約社員→今年の2月からパート)
しかし会社の都合で一度退職した形にさせられました。
この時点で少量ですが退職金が支払われました。

また、2回のパート期間中は夫の扶養に入っていますが
現在はパートでも雇用保険だけは給料から引かれ続けています。

仕事を辞めた後に失業保険を受ける権利はありますか?

退職金、有給、失業保険など、
何か会社に上手くごまかされているように思ってしまうのですが
いかがなものでしょうか?
雇用保険は、(現在では廃された制度ですが)短時間労働被保険者扱いなどへの移行の手続きだけがとられ、いったん退職して被保険者資格を喪失させてまた入り直し、という面倒なことはやっていないと思われます。

契約社員の時点から1年以上のブランクを作って再度加入手続きをとっているなら、雇用保険をいただくにあたっては「遡及手続き」という面倒な作業を伴いますが、第三者としては考え難い問題です(雇用保険料がお給料からどう引かれ続けててきたか、の問題です)。

ただ、13年まるまる加入し続けている保証もないですから、質問者さんの失業のお手当をいただける権利はもちろんあるにしても、いただける期間にいくばくかの影響が出る(=減る)可能性は否定できないです。

被保険者期間の確認については、ハローワークへ出向いて勤め先を申告すれば照会してもらえます。「被保険者番号」が分かればなお速いのですが、これはいま時点では勤め先が被保険者証を保管していようはずですからね。

なお有給消化については、未消化有給の消化は労働法的に認められる労働者の権利ではあるものの、そのことと会社がとらせない主張をしてきた(違法ですが)ときにどう対処するかは別問題です。

辞める段になって会社が「認めない」主張は実に多々あるトラブル例ですから、「可能である」ことと「とらせてくれない」こととをわきまえたうえ、有給の完全消化に向け退職希望日等の調整を始めてください・・・
失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください

一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります

理由は人件費削減です


彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます

彼女は勤続8年で50歳独身です

このような場合失業保険は貰えますか?

同時に傷病手当を一年間貰えますか?

失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、

①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。

これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。

傷病手当金と失業給付の併給はできません。

失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。

ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。

では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。

また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。

受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。

また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
失業保険についての質問です。
秋に結婚することとなり、相手が県外なので準備も兼ね、来月から県外へ行くこととなり、先週末退職しました。向こうで職場を探す間、失業給付をうけようと考えています。
しかし、秋には結婚予定なので、結婚したら旦那の扶養に・・と考えています。ネット等で調べたところ、扶養になっていると失業給付をうけられないとか・・3612円未満なら大丈夫(日額とかどうやってわかるんでしょう?)との記載もみかけましたが、どうなのでしょうか?
また、住民票は結婚後移そうと考えているのですが、その場合、どこのハローワークへ手続きにいけばよいのでしょうか?
初めての事でわからないことばかり・・お力添え頂けたらと思います(><)
住民票のことはわかりませんがハローワークでは働けるようになってから、手続きにきてください、と言われると思いますよ、扶養は関係ないですね、どこのハローワークかは今のところで仕事は探せますが、転居先のほうが、認定日の時出向かないといけないので転居先のほうがいいと思いますよ、いくら頂けるかは手取りの給料より少し低いくらいですが、国民年金、健康保険は自分で払うようになりますよね?籍を入れるまでは、?
12月末まで同じ会社で3年間派遣をしていました。

この1ヶ月仕事を探していましたが見つからず、
諦めかけていたのですが、急に仕事が見つかりました。

しかし、それは3ヶ月の短期のバイトで、
収入も今までより
激減、生活も厳しくなります。

そんな時、派遣を辞めてから1ヶ月経って
派遣会社から離職票をもらえば、
すぐに失業保険を受給してもらえる対象に
なるかもしれないことを知りました。

しかもバイトするより失業保険を受給されるほうが、
金額的にもよく、揺らいでいます。

しかし今さらバイト先にも断りにくいですし、
断る理由も正直に言っていいものか悩むところですし、
憧れていた職種でもあるので未練も・・・

このまま3ヶ月だけバイトをすれば、
失業保険はどうなるのでしょうか・・・
以前の派遣の時の期間が生きるのでしょうか?

今ならすぐに受給されるのが、
バイトとしてからだときっとバイトを終えた3ヶ月後の
受給になりますよね?

皆さんなら今からバイトを断ってでも
失業保険給付を受けますか?
それとも賃金に関係なく、バイトをされますか?

失業保険に詳しい方、よろしくお願いします。
すごく悩んでしまっているので、
やさしく教えていただけたらうれしいです。

いろいろお聞きして、
長文になってしまってすみません。
失業保険を受けるには、離職前に一定期間、雇用保険に加入してなければ受けられませんよ
働いていた期間でもらえるものではありませんよ、あなたの文面からは雇用保険に加入していたようには思えませんが

仮に、加入していたとして、雇用保険の受給期間は1年間です

離職理由が自己都合の場合は給付制限3ヶ月があります

バイトを3ヶ月続けた場合雇用保険に加入すれば、

バイトを辞めた時の離職理由で受給することになりますが、

雇用保険に加入しなければ派遣会社を離職した時の

離職理由で受けることになりますが、

受給期間は1年間ですので早く受給手続きをする必要があります
国民年金免除について

現在、夫が失業中で私も4ヶ月の子がおり今無職です。
夫の家族と同居で貯金でなんとか生活している状態です。
保険は義父の扶養に入れさせていただいてます。
まだ?
失業保険も貰ってない状態です。

本日、国民年金支払いの通知が届きましたがこれは世帯主も配偶者も無職の場合、免除対象にはならないのでしょうか。
とりあえず、役所に行って、免除手続きをしてみて下さい!
その時の状況によって、全額免除、1/4免除、1/2免除がありますが、決定通知が来るまで2ヶ月位かかったと思います。また、収入を得るようになったら、追納はしておいた方がいいと思います!

ウチの主人が失業した時は国民保険は主人の母の所に入れてもらいました。国民年金は私と主人の2人分、毎月約3万円ずつ支払ってました。

会社倒産による失業の為、すぐに失業保険が出た為もありますが、それまでの貯金もあったので!でもきつかったです。

長男が私立高校に通っていたので…

その後就職しましたが、今の給料よりその時の失業保険の方が多かった…(笑)

とにかく、やれるだけの事はしておきましょう。
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