失業保険に詳しい方に質問です!
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?
また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。
てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?
回答よろしくお願いしますm(__)m
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?
また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。
てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?
回答よろしくお願いしますm(__)m
前回認定日から次回認定日前日までは28日(基本)ですよね。
支給残が16日、アルバイトを始められたのはいつでしょうか?
16日間アルバイトとありますが、今も継続しているのでしょうか?
今も継続しているのであれば、就職とみなされる事があります。
その場合には前回認定日からアルバイト開始日前日までの基本手当は支給されます。
アルバイトが継続ではなく、16日だけで終わっているのであれば、次回認定日には28日-16日で12日分の基本手当は支給されます、但しアルバイトの賃金により減額或いは全額支給になった場合はこの限りではありません。
支給残16日で12日分が支給されれば、4日分は繰越しとなり更に28日後の認定日に残りの4日分が支給と言う事になります。(4日分でも求職活動は規定の2回以上です)
※常用就職支度金とは就職困難者(障害をお持ちの方等)が対象ですよ、一般は早期就職手当として再就職手当か就業手当しかありません。
【補足】
貴方の事ではなかったのですか・・・
>後、私が・・・とありますが、7日の支給残日数で支度金?が出ましたか?
それも日額×45×40%とは・・・
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当は支給残日数が7日では受給できないのですが、7日と言うのは給付制限期間満了まで7日と言う意味でしょうか?
しかし40%となると、給付日数の2/3未満1/3以上の支給残日数と言う事になるのですが、所定給付日数が150日以上あったのでしょうか?、でないと計算が合わないのですが。
もう一度、受給者のしおり、をよく読んでみてください。
支給残が16日、アルバイトを始められたのはいつでしょうか?
16日間アルバイトとありますが、今も継続しているのでしょうか?
今も継続しているのであれば、就職とみなされる事があります。
その場合には前回認定日からアルバイト開始日前日までの基本手当は支給されます。
アルバイトが継続ではなく、16日だけで終わっているのであれば、次回認定日には28日-16日で12日分の基本手当は支給されます、但しアルバイトの賃金により減額或いは全額支給になった場合はこの限りではありません。
支給残16日で12日分が支給されれば、4日分は繰越しとなり更に28日後の認定日に残りの4日分が支給と言う事になります。(4日分でも求職活動は規定の2回以上です)
※常用就職支度金とは就職困難者(障害をお持ちの方等)が対象ですよ、一般は早期就職手当として再就職手当か就業手当しかありません。
【補足】
貴方の事ではなかったのですか・・・
>後、私が・・・とありますが、7日の支給残日数で支度金?が出ましたか?
それも日額×45×40%とは・・・
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当は支給残日数が7日では受給できないのですが、7日と言うのは給付制限期間満了まで7日と言う意味でしょうか?
しかし40%となると、給付日数の2/3未満1/3以上の支給残日数と言う事になるのですが、所定給付日数が150日以上あったのでしょうか?、でないと計算が合わないのですが。
もう一度、受給者のしおり、をよく読んでみてください。
失業保険受給延長の打ち切りについて・・・ 昨年の7月から妊娠のため受給期間の延長をしています。しかし、10月半ばに2日間のみアルバイトをしました(計1万7千円 雇用保険等で引かれた金額は無し)
金額は申告すればその分差し引いての支給になるようですが、受給延長は打ち切りになってしまいますか?その場合、10月半ばで打ち切り、その後1年間の受給資格があるという解釈でいいのでしょうか?また、申告というのは直接ハロワで行うのでしょうか?ネットや書類で調べたのですが、わからなかったので教えてください。
金額は申告すればその分差し引いての支給になるようですが、受給延長は打ち切りになってしまいますか?その場合、10月半ばで打ち切り、その後1年間の受給資格があるという解釈でいいのでしょうか?また、申告というのは直接ハロワで行うのでしょうか?ネットや書類で調べたのですが、わからなかったので教えてください。
延長期間中にバイトをしても関係ないと思いますが。受給中にバイトしてはいないんでしよう?それであれば申告の必要は有りません。ついでに、申告はハロワで行います。
健康保険について。
会社都合で会社を辞めた為、10月1日で健康保険の資格損失して失業保険を需給しながら職業訓練を受講してるのですが、健康保険加入するにはどの様な書類が必要ですか?
退職後15日?以内に加入しないといけないと言う事は数日前知ったのですがそれ以降に加入だとデメリットはありますか?
よろしくお願いしますm(__)m
会社都合で会社を辞めた為、10月1日で健康保険の資格損失して失業保険を需給しながら職業訓練を受講してるのですが、健康保険加入するにはどの様な書類が必要ですか?
退職後15日?以内に加入しないといけないと言う事は数日前知ったのですがそれ以降に加入だとデメリットはありますか?
よろしくお願いしますm(__)m
1.健康保険から国民健康保険へ移行するには、会社から健康保険の資格喪失証明書を取り寄せて下さい。その証明書がないと住民登録をしてある市町村(役所)で国民健康保険へ加入できません。
2.資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きをすることになっています。
3.その期限を過ぎた場合、加入手続きは可能ですが、加入前に病院でお世話になっても、保険適用をしてもらえないこと(=医療費や薬代を全額自己負担)があります。つまり、病院でお世話にならない限り、加入手続きしないということを防止する為です。
以上
2.資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きをすることになっています。
3.その期限を過ぎた場合、加入手続きは可能ですが、加入前に病院でお世話になっても、保険適用をしてもらえないこと(=医療費や薬代を全額自己負担)があります。つまり、病院でお世話にならない限り、加入手続きしないということを防止する為です。
以上
離職について
現在自己理由における離職を考えてます。
離職時に会社から返却される筈の”雇用保険被保険者証や離職票”が貰えなかった時の
不都合についてお聞きします。
①離職票がなかった時の国民健康保険の切り替えの不都合は有りませんか?
②雇用保険被保険者証や会社から交付される離職票がなかった時の職安での失業保険の
手続きや求職活動に不都合は有りませんか?
現在自己理由における離職を考えてます。
離職時に会社から返却される筈の”雇用保険被保険者証や離職票”が貰えなかった時の
不都合についてお聞きします。
①離職票がなかった時の国民健康保険の切り替えの不都合は有りませんか?
②雇用保険被保険者証や会社から交付される離職票がなかった時の職安での失業保険の
手続きや求職活動に不都合は有りませんか?
離職時に会社から必要書類が貰えなかった時のことを
ご心配されてのご質問と思われますが、
もしも貰えなかったとしても、
最悪の場合、職安へ相談し職権で発行して貰うことが可能です。
(日雇い労働者であった方についてはこの確認制度は適用されませんが…)
ステップとしては、まずはご自分で直接会社へ請求しダメだったら
職安へ相談したら良いと思います。
職安から会社への催促。それでもダメな場合、職権での発行という流れに
なると思われます。
ご心配されてのご質問と思われますが、
もしも貰えなかったとしても、
最悪の場合、職安へ相談し職権で発行して貰うことが可能です。
(日雇い労働者であった方についてはこの確認制度は適用されませんが…)
ステップとしては、まずはご自分で直接会社へ請求しダメだったら
職安へ相談したら良いと思います。
職安から会社への催促。それでもダメな場合、職権での発行という流れに
なると思われます。
関連する情報