もう遅い?失業保険について

7月15日付けで3年間勤めた会社を体調不良のため、退職しました。(その期間、雇用保険も支払ってました。)
1ヶ月ほど、静養したところ、体調も良くなったので、再就職しようと就職活動を始めました。
しかし、就職活動がうまくいかず、不採用続き・・
生活も苦しいので、明日よりアルバイトを始めます。
アルバイトしながら、正社員の仕事を探したいと思います。
そんな話を友人にしたところ、失業保険の手続きをすべきだと言われました。

アルバイトを始めたら失業保険はおりないですよね?
退職してからアルバイトを始める期間は2ヶ月半あいています(完全失業期間)が、
その期間分をカウントして失業保険がもらえたりするのでしょうか?

失業保険の件を全く知らず、考えてもいなかったので、
友人から「せっかく給与から今まで支払ってきていたのにもらわないと勿体無いよ」と言われ、
正社員の仕事も決まらず、生活も苦しいので少しでも生活の足しにできたら・・とは思います。

前務めていた会社から離職票などももらってないので、
もし、失業保険をもらう事ができるのあれば、
すぐに取りにいきたいとも思っています・・・

無知ですみません。よろしくお願いします。
失業保険ではなく雇用保険で、失業給付です。
雇用保険の失業給付は、離職してハローワークに届け出てから始まる事です。
そうでないと無職者であっても失業者では有りません。

アルバイトを始めたから給付はされないと誰が言いましたか?
何のために失業給付がされると思ってるのでしょうか?
相反する考えは間違ってると思いましょう。

以前の会社から離職の関係書類を受け取って届出ください。
届出した後、待機や給付制限があり、その後が失業期間です。
なので4ヶ月くらい過ぎないと受け取れません。
給付制限期間内は働いても問題はありませんが、失業期間内は収入が有って
それを届けると給付が後にまわされますが、給付されないわけでは有りません。
社会保険(健康保険証)
出産手当金
失業保険
について。

今臨月の妊婦です。


社長から出産手当て金が貰えるようにと、貰える日まで会社に籍を置いて手続きしてあげると言われていました。
しかし先週TELにて
今月の20日付で退職にしておいたから出産予定日の22日前だけどちゃんと手当は貰えるから
との事をつげられました。
まだ退職願いも書いていないし、聞いてもいないし、保険証はまだつかえると思って22日に妊婦検診でこの切れているはずの保険証を提出してしまいました。
大丈夫なのでしょうか?

そして今から旦那の会社に申請してもまだ保険証が来るのに時間がかかると思うのですがその間病院へは全額負担し、発行後返却という形になりますでしょうか?

旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養に入ってしまうと出産手当て金、失業保険は貰え無くなってしまうのでしょうか?因みに年収は170万程でした。

因みにこんな早くに辞めて手当金は貰えるのでしょうか?

社長に聞いた所
また電話します。
との事で切られ、全然連絡が無い状態で困ってます。
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
【出産手当金】は、

・被保険者が出産のため会社を休み
・その間に給料の支払いを受けなかった場合は出産の日(実際の出産が予定日後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日目までの範囲内で
・会社を休んだ期間を対象
として支給されます。

また出産が予定より遅れた場合はその期間についても支給されます。

このことから、出産手当金は質問者様が出産の時点で被保険者になっていないと支給されないかと思います。
退職手続きということで資格喪失手続きをされてしまえば、被保険者でなくなってしまったからです。

この場合は早急に旦那様の扶養(第三号)手続きをした方が良いと思います。
旦那様に「妊婦なので何かあったら怖いのて早急に手続き願います」と会社の担当に話してもらってください。

私も会社の職員で同じようなケースがあり、手続きの際に年金事務所の窓口でそのようにお願いをしたら、窓口の方も融通利かせてくださり、翌日には保険証が届きました。翌日とはいかなくとも、早目に事を進めてくれると思います。

また、第三号になれば、被扶養者が出産した場合に【家族出産育児一時金】の申請をすれば支給されますのでそちらを利用した方がいいですね。

失業給付についてですが、退職の手続きをされているならば離職票がもらえます。

離職票は必ずもらってください。

そこで会社側が「退職事由」を明記してくるはずです。妊娠のため、或いは自己都合と書かれていた場合は、会社ではなく「ハローワーク」に連絡し、【退職願を書いてない】として今までの経緯を全て話し、出産手当金も受給出来なかったと話してください。

会社のやり方は自己都合ではなく「解雇」、会社側の都合により辞めさせられたに該当します。

お勤めされていた期間にもよりますが、自己都合の場合と解雇の場合では給付日数が違います。
また、自己都合の場合は給付制限期間(3ヶ月)があり、その間は待機期間として支給されません。

しかし扶養になると年額130万円の収入にしなければならないのですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)を越えてしまう場合は同じく扶養者になれないので、それを越える見込みになる場合は受給する期間だけ扶養を抜けて国保に加入してください。

今回はすぐに保険証が必要とのことなので、失業給付を受給せず扶養の手続きをした方が良いですね。

その間、時期が時期なので妊娠、出産を理由に引き続き30日以上就業に着けないと認められるので、申請をすれば【受給期間の延長】が認められます。

延長の手続きは、離職後1ヶ月以内に申請する必要があります。代理人(委任状が必要)や郵送での手続きも可能なので、離職票をすぐもらって、退職理由についての相談と併せてハローワークに問い合わせてみてください。

長くなってすみません。
読んでいてあまりに酷い対応の社長だなと憤りを感じてしまいました。
説明不足な点もあるかと思いますが、質問者様が少しでも不利にならないように。

時期が時期ですのでお体大事になさってくださいね。
元気な赤ちゃんが産まれますように(^-^)b
失業保険受給時の職業訓練について

この職業訓練を受けてる時に土日のアルバイトをするのは可能なんでしょうか?

職業訓練を受けてない時はハローワークに申請すれば可能なのは分かったのですが 職業訓練を受けてる時はどうなのかなと

誰か詳しい方いましたら教えてください。
アルバイトはしても大丈夫ですが、
月20時間以内です。
月に一度の申請日の時に、
きちんと申請をする必要があります。
普通の雇用保険の受給時と同じです。
本当はハローワークに聞くべきなのでしょうが、明日明後日と聞けないので質問させてください。

昨日失業保険の給付手続きに行きました。その際は受給延長についてよくわからなかったので、延
長しなかったのですが、

親の看護で受給延長された方、もしくは詳しい方、教えてください。

母が末期癌で、余命2ヶ月とは宣告されております。が、父も退職しており、家にいるのと、姉も今は働いておりません。なので働こうと思えば働ける状況です。

交代で看護できますと申告はしました。

ただ、このように家族に他に看護できる人がいても受給の延長はできるものなのでしょうか。

離職理由が自己都合なのも特定理由退職者にもあてはまらず。

もしこのような状況でも延長ができるのであれば、求職活動を延期した方が私も親としっかり別れに向かえるかなとも思います。

もし延長できないようなら、できる範囲、週20時間以上の仕事を探したいとは思います。

また一度申請したが、やはり延長をというのも可能なのでしょうか。

もう申請してしまったので、早めにここで伺い、月曜日にハローワーク行こうかと、頼ってしまいました。

どなたか、わかれば回答お願いします。
自己退職なので、給付制限期間3ヶ月が課されていると思いますので、[受給期間の延長]は、給付制限期間3ヶ月経過後でよいのでは。
「認定日には、必ず来所すること(緊急の場合は、この限りではない:要電話連絡)」「給付制限期間(3ヶ月)中に、3回以上の求職活動をおこなうこと」は、必ずしてください。

[受給期間の延長]は、受給期間内(退職した日の翌日から1年以内)に連続して30日以上求職活動ができない状態(入院・看病・介護等)になった場合に、受給期間を延長(先送り)できる制度です。
給付制限期間3ヶ月は、基本手当の給付はありませんので、給付制限期間を消化しつつ、求職活動・看病等をおこなえばよいと思います。

(参考)
求職活動は、懸命におこなうことは求められているが、毎日・一日中おこなうことは求められていない。
今ハローワークで仕事を探し、新しく仕事が見つかったのですが、勤務開始日が5月からになります。5月まで短期の仕事をやりながら失業保険で生活しようと思ってます。1日何時間、日給何円まで働けますか?
金額は関係ありません。
短期アルバイトをしている期間(休日を含む)は、失業保険は支給されません。
そして、短期アルバイト終了の翌日から、失業保険は継続支給されます。

16年前の話ですが、次のように繋ぎました。
退職⇒失業保険⇒月給100万円のバイト×2ヶ月⇒失業保険⇒月給60万円のバイト×1ヶ月⇒失業保険
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