退職と失業保険について
質問をさせていただきます。

現在26歳で平成26年年5月に正社員で働いて降ります。
しかしながら今現在、腹痛、下痢、おなかの調子が悪いといった症状がでており、病院にいきたいと思っております。

それと仕事をしていますが、仕事内容が難しくてどうにもならななかったりミスをしたときのリスクが高すぎてその重圧に耐えれない自分がいて毎日が辛い状態が続いております。
せっかく正社員で雇ってもらいながら正直辞めたいと思っております。

今一人暮らしで実家に帰りたいとは思っておりませんが最終的にはどうなるか分かりません。

仕事を辞めた場合なのですが何かリスクはあるのでしょうか?ちなみに会社の試用期間が12ヶ月とありました。
また病気などで退職した場合失業保険は早く需給できるのでしょうか?

はっきり言って自分が情けないし、根性がないのかもしれません。
今の仕事を決めたとき安易に決めたわけではなく似たような業種ではたらいていたことがあって応募したのですが
実際今までスキルがまったく通じないのが現状です。
人事です。
仕事を辞めた場合のリスクは、給与収入が無くなることです。
実家が資産家で仕送りが期待できるのなら問題なし。

病気理由で退職も自己都合なので、3ヵ月後の待機期間後から
の支給です。

業種・職種が不明なのでこれ以上のアドバイスができません。
例えば、商社の総合職・メーカーの営業職などが判れば、
知恵をお貸しできるかも。

補足
退職後、離職票を手に入れて10日後に手続きして、
その後3ヵ月後から支給です。
私傷病の場合。
失業保険をもらえる期間について。
保険加入10年未満です。出産でもらうのを延長しているのですが、
子育てが一段落したのでハローワークに行って延長解除しようと思っています。
一月に延長解除して内定を頂き、働き始めるのが4月からですと、暫く収入がないので働き始める4月まで失業保険はいただけるのでしょうか?
また、パートで扶養範囲内で決めた場合、就職祝い金?は頂けないとは思いますが、3ヶ月は失業保険を満額もらえるのでしょうか?無知ですみませんが教えて下さい。
1月延長解除
すぐに失業認定手続きをします。
その後7日の待期を経過して、失業認定されるわけですが、、、
その後、内定が決まっちゃうと、もらえない可能性があります。
認定日~認定日に就職活動を2回以上行わないといけないわけで、、、

本当はいけないんでしょうけど、内定を黙っていて、就職活動だけすれば、もらえることはもらえます。

扶養範囲のパートの場合は、就職とは認定されませんので、問題はありませんが、、
やはり就職活動をすることが条件です。
失業保険について。。。
派遣社員で3年4ケ月働いていましたが、人員削減の為、三月末に解雇になりました。
その時にハローワークに行けば会社都合だったので、すぐに失業保険が受給されたはずですが、
同じ派遣会社から、一社紹介をうけ、面接に行き仕事が決まり働きだしました。
ところが面接で聞いていた仕事内容とは違っていて、私の能力では理解できず仕事を処理できませんでした。
担当の方は一回仕事を教えると、再度聞いても、いじわるで教えてくれませんでした。
細かい仕事が合わずノイローゼ気味になり体調をくずしたので、4日で退職を決めました。

派遣の営業さんに理由を話し、契約を短縮してもらえましたが、満了前に自分から辞めたせいなのか前のように仕事の
紹介が全然ありません。

4日でも契約自体を破棄することができないそうです。どうにか、三ヶ月の待機期間がなく
すぐに失業保険をもらえる方法はないでしょうか??ハローワークに説明すればすぐにもらえると思えますか??
ちなみに被保険者期間は4年半で35歳です。

実際に自己都合でも、仕事内容が相違していた理由ですぐに受給された方いらっしゃいましたら、
ハローワークへの説明の内容を教えてください。
仕事の内容が相違(雇用契約書と著しい相違がある等)の場合は、給付制限無しで受けられますが、そもそもあなたの場合前職を解雇で退職しているのであれば、解雇から1年以内の離職については解雇の離職理由が有効ですので、その後自己都合で退職したとしても給付制限無しで受けられます。



さくら事務所
失業保険手当、再就職手当について
先日正社員として働いていた会社を自己都合退職し、現在はアルバイトでの仕事を探している24歳、女です。
退職手続きをする際、初めて雇用保険のことを耳にし、説明を受けたのですが、私の場合、失業保険や再就職手当をもらうには…

離職票をハローワークに提出→7日間の待機(絶対に仕事をしてはいけない期間)→1ヶ月に1度ハローワークに求職活動報告→仕事が見つかっていなければ失業手当支給・見つかれば再就職手当支給
※但し最初3ヶ月は失業保険給付制限あり
再就職手当は最初の1ヶ月での就職はハローワークの紹介によるもの

…ということで、間違っていないでしょうか?

問題はここからなのですが…失業保険を給付してもらうには、離職票が必要ですが、それが私の手元に届くのは今の時期だとゴールデンウィーク明けになると会社より説明を受けました。
でも、その間何もせず、ただ待つのみというのは心許がなく、早く求職活動をしたいです。
しかも、離職票を提出してから実際の支給までもかなりの期間を要するので、尚そう思うのですが…

もう失業保険手当や再就職手当を諦めてすぐに求職活動をして、早くからお給料を得る方が良いか…
離職票が届くまで何もせず待ち、手続き等諸々を全てやってから求職活動をし、お金の入ってこない時期もあれど、後に手当(再就職した場合は再就職手当+お給料)を得る方が良いのか…
金額的にはどちらが得になるでしょうか?

また、離職票の有効期間は1年と聞きましたが、例えば離職票を提出せずにすぐに求職活動行ったとして、その末に就いた仕事をまた1年以内に辞めたとすれば、そこからハローワークに離職票を持っていっても失業手当給付の対象にはなるのでしょうか?期間が延長されたりはしないですか?

雇用保険というものの存在を初めて知ったので、何もわからずちんぷんかんぷんで、説明もわかりづらかったらすみません。
お答えお願いいたします。
アルバイトでも、規定以内なら支給を受けながらできます。
そうされては、どうですか?
ちなみに、再就職手当はハローワークで就職したのみだったと思います。
また、残りの給付日数分を再就職手当てとして貰うので給付日数がなくなれば、就職手当てのお金も少なくなっていきます。
また、今度離職した場合に確か三年間は再就職手当てがもらえません。
給付はされますが。
失業保険って、
求職申し込みをしてから、
待機期間7日間。
給付制限なしの場合は
8日目から支給です。

でも、離職票がとどかないと、求職申し込みもできません。

離職票がなかなか届かないと、その時間がもったいないです。
だから、
求職申し込みだけ先にしておいて、(仮受付)
あとから、離職票はもってくればいいってことになぜしないのでしょうか?
求職申し込みと失業給付金の申し込みは別ではなかったでしょうか。
離職票がなくても、求職の申し込みはできると思いますが。担当課が違いますので、通常は2箇所で手続きします。離職票の発行催促は摘要課です。相談して見てはいかがでしょうか。
失業保険の認定について


現在、失業保険を受給中で、直近の認定日は4/2でした。


この日の認定が終わった段階で、残日数が9日になっており、次回の認定日は4/30です。

3月から週に2回程度(1日6時間)の仕事をしており、認定日の申告書では報告をあげていますが、4月に入ってから、年度替わりの関係で、週に4日程勤務する状態が2週連続で続いています。

詳しく言うと、4月は3、5、8、10、11、12、16、17日に仕事をしており、18、19日も仕事が確定しています。
それ以降はまだ分かりません。

ただ、年度替わりで勤務が増えただけなので、雇用保険の加入にはあたらないようです。

前置きが長くなってしまいましたが、残日数9日で、次の認定日が30日。
勤務した日が認定されない日になる…というのは分かるのですが、週に20時間以上働いた週は、働いていない日でも認定されないと聞きました。

そうなると、7日や14日の週は、週に4日間勤務しているので、丸々認定されない週となってしまうのでしょうか?

もし21日の週も20時間以上の勤務があり、認定されない週になってしまったら、現段階で残日数9日でも、30日の認定日では支給が終わらず、更に次の認定日までハローワークに行くことになる、という考えでいいのでしょうか?

ハローワークに直接確認するのが早くて確実だとは分かっていますが、この時間だとあいてなくて、気になってしまったので、質問させて頂きました。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

雇用保険の加入義務は以下の条件が全て重なった場合です
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日を越える雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている場合

です。
週に20時間以上の労働が発生しても、会社が雇用保険の契約をするとmarrychi1127さんと契約をしない限り、認定される事にはなりません。

しかし、基本手当が支給される条件として以下の事(A、Bのいずれかです)があります。
A)雇用保険の加入資格を得ている場合
B)契約期間が7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が20時間以上且つ週の就労日が4日以上

上記の場合、継続した就労であると見なされて就労していない日に対しても基本手当の支給はされないと「しおり」に記載があります

従って、30日の認定日に提出するカレンダーに3、5、8,10,11,12,16,17,18,19〜と〇を書くと思いますが、その結果ハローワークは上記Bを適用して基本手当の支給は出来ないと回答する可能性が高いです

残日数9日との事ですが、この9日分の失業保険は前の会社(雇用保険を払っていた)を離職した翌日から一年目までが受給期間なので、そこまでは延長されます
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