妊娠→退職→失業保険について教えて下さい。
今月末に妊娠7ヵ月で退職します。(年内の出産です)
夫の扶養に入ろうと思い、勤務先に話してもらい
手続き等の説明書を受け取りました。
条件としては
「離職後に失業保険の申請及び受給をしないこと」と付加されています。
妊娠・出産のため、失業保険の受給期間延長手続きをする予定で、
失業保険は出産後落ち着いたら受給しようと思ってます。
いろいろ調べてみて、失業保険を受け取る際は、
扶養からはずれなければいけないという事が何となくわかりましたが
やはり失業保険の受給期間だけ国民保険に加入しなおさなければ
いけないのでしょうか?
退職→扶養に入る→出産→扶養から抜けて国民保険に加入
→失業保険受給→受給終了→また扶養に入る
これが正しい流れでしょうか?
最初から扶養に入らず国民保険に加入するべきなのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
今月末に妊娠7ヵ月で退職します。(年内の出産です)
夫の扶養に入ろうと思い、勤務先に話してもらい
手続き等の説明書を受け取りました。
条件としては
「離職後に失業保険の申請及び受給をしないこと」と付加されています。
妊娠・出産のため、失業保険の受給期間延長手続きをする予定で、
失業保険は出産後落ち着いたら受給しようと思ってます。
いろいろ調べてみて、失業保険を受け取る際は、
扶養からはずれなければいけないという事が何となくわかりましたが
やはり失業保険の受給期間だけ国民保険に加入しなおさなければ
いけないのでしょうか?
退職→扶養に入る→出産→扶養から抜けて国民保険に加入
→失業保険受給→受給終了→また扶養に入る
これが正しい流れでしょうか?
最初から扶養に入らず国民保険に加入するべきなのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
めんどくさいですが↓のようにした方が絶対にお得です。
退職→扶養に入る→出産→失業保険受給(日額3612円以上なら)扶養から抜けて国民保険に加入
→受給終了→また扶養に入る
退職→扶養に入る→出産→失業保険受給(日額3612円以上なら)扶養から抜けて国民保険に加入
→受給終了→また扶養に入る
妊娠・出産の為、失業保険の延長手続き後、再び働ける状態になりましたので先日延長解除に行ってきました。
現在待機中なのですが第2子の妊娠が発覚しました。この場合二度の延長はできないですよね?
とりあえず、現在は体調もいいので職探しを続けようと思いますが不正受給にはならないですよね?同じような経験のある方、詳しく知っていらっしゃる方回答をよろしくお願いします。
現在待機中なのですが第2子の妊娠が発覚しました。この場合二度の延長はできないですよね?
とりあえず、現在は体調もいいので職探しを続けようと思いますが不正受給にはならないですよね?同じような経験のある方、詳しく知っていらっしゃる方回答をよろしくお願いします。
妊娠したので働けないという医師の診断があれば再度受給期間延長申請はできます。最長通算して3年間延長できますから、残りどれだけか分かりませんが不可能ではありません。
ただ、働きたいのであれば産前6週までは無条件で働いてもかまいません。もっと言えば産前6週も働いてもかまいません。産前6週を休業するのは法律上任意です。
というわけで、延長申請は問題なくできますから、体調に合わせてどうするか決めてください。
(補足について)
働けるならあえて言うことはないでしょうし、働けなければ言わなければなりません。医師と相談の上決めてください。
失業手当を受給する場合は日額3611円までならば扶養家族のままで済みます。ただし、今年8月1日付で日額が全体的におよそ200円前後上がりますから、微妙な金額の場合は注意が必要です。
ただ、働きたいのであれば産前6週までは無条件で働いてもかまいません。もっと言えば産前6週も働いてもかまいません。産前6週を休業するのは法律上任意です。
というわけで、延長申請は問題なくできますから、体調に合わせてどうするか決めてください。
(補足について)
働けるならあえて言うことはないでしょうし、働けなければ言わなければなりません。医師と相談の上決めてください。
失業手当を受給する場合は日額3611円までならば扶養家族のままで済みます。ただし、今年8月1日付で日額が全体的におよそ200円前後上がりますから、微妙な金額の場合は注意が必要です。
今月末で退職します。(育児休暇中ですが、保育園に空きがなく、やむなく辞めます)
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。
この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。
この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
1.税の控除対象配偶者
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。
・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。
2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。
・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。
〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。
・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。
2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。
・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。
〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
退職時の離職票の発行について教えて下さい。
4月15日に勤めていた会社の退職手続きをしました。
退職日は4月7日付けになります。
健康保険は任意継続せず、主人の扶養に入ること、また現在妊娠中のため(なにかあったときに保険未加入では心配なので)退職証明書と離職票が早めに欲しいと伝えてました。
担当者から1ヶ月くらいかかってしまうかもしれないと言われました。
退職証明書は2週間ほどで届きましたが、離職票が届きません。
会社へ確認したところ、最終給与の計算を終えてから依頼をあげてるため、今月いっぱいはかかると言われました。
月末締めの15日給料日なので、下手したら来月になってしまうのでは、と心配です。
退職時の説明と違うこと、それでは最低1ヶ月半もの間、保険に入れないと伝えたのですが、こればっかりはハローワークへ依頼をすることだから、どうにもできない。と言われました。
離職票となると健康保険だけじゃなく失業保険の受給手続きにも必要なものですが、こんなにも発行に時間がかかるものなのでしょうか?
主人の会社の方には扶養手続きのお願いはしてますが、書類がないことには進められないし、それにしても時間かかりすぎですね。と言われたそうです。
現在、妊娠中のため保険未加入が長期間続くとなると何かあった場合のことが不安でなりません。
扶養を諦めて国民健康保険への加入も考えましたが、やはり同じく離職票(もしくは保険資格の喪失証明書?)が必要なようで手続きができません。
不安なまま届くまで待つしか方法はないのでしょうか?
自らハローワークへ行き出来ることもありませんか?
アドバイスよろしくお願いします。
4月15日に勤めていた会社の退職手続きをしました。
退職日は4月7日付けになります。
健康保険は任意継続せず、主人の扶養に入ること、また現在妊娠中のため(なにかあったときに保険未加入では心配なので)退職証明書と離職票が早めに欲しいと伝えてました。
担当者から1ヶ月くらいかかってしまうかもしれないと言われました。
退職証明書は2週間ほどで届きましたが、離職票が届きません。
会社へ確認したところ、最終給与の計算を終えてから依頼をあげてるため、今月いっぱいはかかると言われました。
月末締めの15日給料日なので、下手したら来月になってしまうのでは、と心配です。
退職時の説明と違うこと、それでは最低1ヶ月半もの間、保険に入れないと伝えたのですが、こればっかりはハローワークへ依頼をすることだから、どうにもできない。と言われました。
離職票となると健康保険だけじゃなく失業保険の受給手続きにも必要なものですが、こんなにも発行に時間がかかるものなのでしょうか?
主人の会社の方には扶養手続きのお願いはしてますが、書類がないことには進められないし、それにしても時間かかりすぎですね。と言われたそうです。
現在、妊娠中のため保険未加入が長期間続くとなると何かあった場合のことが不安でなりません。
扶養を諦めて国民健康保険への加入も考えましたが、やはり同じく離職票(もしくは保険資格の喪失証明書?)が必要なようで手続きができません。
不安なまま届くまで待つしか方法はないのでしょうか?
自らハローワークへ行き出来ることもありませんか?
アドバイスよろしくお願いします。
いらいらするお気持ち十分お察しします。
結論からいますと、担当者の年度始めの業務多忙を理由に
後回しにされているにすぎません。
4月1日から7日迄の給料を、4月30日に締めて
5月15日に支払うから、離職票の交付はそれからだということはありません。
確かに離職票には過去12ヶ月分の給料の支給額を記入しなければなりませんが、
7日分程度の支給額でしたら5月度給料の欄は省略(給料計算途中ということもあります。)
可能です。
したがって平成22年5月から23年4月までの12ヶ月の給料支給額の記載で事足ります。
15日に退職の手続きをしたのであれば、、早ければ16日にはハローワークで手続きが可能です。
離職票は原則、退職日の翌日から10日以内に交付しなければなりませんから、4月17日まで。
15日に手続きをしたことで多少譲っても、4月25日位までには交付してあげなければならないと
思います。
退職証明書は、証明書の様式に会社のはんこを捺すだけなのですぐ作れますが、
4月のハローワークは新規に採用された社員の雇用保険の資格取得手続きのための、
事業所の担当者でいっぱいになります。
へたをすれば、半日はローワークで待たされることもあると思います。
ご主人の会社の担当者もそれを承知の上であっても、遅すぎますね(おそまつですね)と
言っているのです。
離職票は、ハローワークで交付になりますが、会社担当者から書類が上げられないと
手続きしようにもできません。
質問者さんの無知(詳しい人はあまりいないか・・・・)や女性だからと甘く見られて
いるのかもしれません。
前職の担当者に言いづらいようであれば、ご主人から電話をしてもらって、
上記理由のため早く離職票を発行して欲しいと伝えてはどうでしょう。
あまりわだかまりも残さないように、うまくやってください。
(追加)
資格喪失証明書も保険者(健保組合や年金事務所(社会保険事務所))へ
証明書を提出してから発行してもらうものなので、担当者が動いてくれるかどうか
で違ってきます。
前職の上司に話をして、事情を伝えてもらうことはできないのですか?
結論からいますと、担当者の年度始めの業務多忙を理由に
後回しにされているにすぎません。
4月1日から7日迄の給料を、4月30日に締めて
5月15日に支払うから、離職票の交付はそれからだということはありません。
確かに離職票には過去12ヶ月分の給料の支給額を記入しなければなりませんが、
7日分程度の支給額でしたら5月度給料の欄は省略(給料計算途中ということもあります。)
可能です。
したがって平成22年5月から23年4月までの12ヶ月の給料支給額の記載で事足ります。
15日に退職の手続きをしたのであれば、、早ければ16日にはハローワークで手続きが可能です。
離職票は原則、退職日の翌日から10日以内に交付しなければなりませんから、4月17日まで。
15日に手続きをしたことで多少譲っても、4月25日位までには交付してあげなければならないと
思います。
退職証明書は、証明書の様式に会社のはんこを捺すだけなのですぐ作れますが、
4月のハローワークは新規に採用された社員の雇用保険の資格取得手続きのための、
事業所の担当者でいっぱいになります。
へたをすれば、半日はローワークで待たされることもあると思います。
ご主人の会社の担当者もそれを承知の上であっても、遅すぎますね(おそまつですね)と
言っているのです。
離職票は、ハローワークで交付になりますが、会社担当者から書類が上げられないと
手続きしようにもできません。
質問者さんの無知(詳しい人はあまりいないか・・・・)や女性だからと甘く見られて
いるのかもしれません。
前職の担当者に言いづらいようであれば、ご主人から電話をしてもらって、
上記理由のため早く離職票を発行して欲しいと伝えてはどうでしょう。
あまりわだかまりも残さないように、うまくやってください。
(追加)
資格喪失証明書も保険者(健保組合や年金事務所(社会保険事務所))へ
証明書を提出してから発行してもらうものなので、担当者が動いてくれるかどうか
で違ってきます。
前職の上司に話をして、事情を伝えてもらうことはできないのですか?
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